失業保険の受給資格決定から雇用保険説明会まで
10月に派遣契約打ち切られ、その後派遣会社の手違い等で、
昨日やっと離職票が手元に届きました。
さっそくハローワークへ行き失業保険の手続きをしようと思ってます。

派遣会社から頂いた、手続きの流れを見てみたら、

離職 → 受給資格決定 → 雇用保険説明会 → 失業の認定

と書いてありますが、

離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

また待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
説明会があるという意味でしょうか?
>離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?


そうですね。安定所にもよるのですが、大体手続きの翌週か、翌々週辺りに入ると思います。
説明会は曜日が決まっていることがほとんどです。


>受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?

違います。
何かよほどのことがない限りは、そのようなことはありません。

>年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

12月29日~1月3日までは安定所もお休みですから、認定日や説明会は普段と違う可能性はありますね。
ただ、前倒しして説明会に参加するよう言われる可能性もあります。(通常なら翌々週だが年末年始の関係で翌週を指示されるといった感じです)


>待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
>それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
>説明会があるという意味でしょうか?

いえいえ、待期期間は手続きした日から7日間ですよ。
説明会からではありません。
説明会は今後の流れやどうしたらいいかを説明される日というだけですから。
また、説明会は上にも書いたように曜日は安定所ごとに決めているようです。
従って、資格決定から7日後というわけではありません。
なので、翌週か翌々週のいずれかの曜日と思われていた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。

あるいは、

①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。

①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。

③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。

特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
派遣の良いところ・悪いところ(長文です)
家庭の事情により県外より越してきて、正社員希望で就職活動をしていますが、既婚(子なし、30歳)ということもあり、なかなか決まりません。
経理・総務事務関係は経験があるので、経験がなさすぎて落とされている‥という訳ではないと思います。
既に20社ぐらいは受けましたが、’子供が出来たら‥’と言われることも多く、正直、まだ子供を作る計画もないので正社員希望でしたが、さすがに凹んできて、派遣やパートでもいいかな‥と思い始めてきました。

ただ、パートですと今までのお給料の1/2~2/3になる可能性がほとんどで少し躊躇しています。
その分、派遣ですと交通費が時給に込みのところが多いのが気になりますが、大幅な給与ダウンはなさそうなので、派遣を優先で考えていますが、派遣での勤務未経験の為、少し迷いもあります。
派遣で働かれている方、働いていたことのある方、派遣で働いてみての率直な感想を教えて頂けませんか?


ちなみに私が考える派遣の良い点・悪い点は↓のような感じかな?と思っています。
(派遣勤務はないので、違う部分もあるかもしれませんが)

~良い点~
・契約期間が3ヶ月毎、などが多いので、もしも合わないな、と感じた時には期間満了の時点で辞めやすい
・正社員よりも多少は決まりやすい?


~悪い点~
・交通費が出ない(時給に込み)なので、交通費を考えるとあまり給与は良くない
・1~3ヶ月などの短期の場合、次がすぐ見つかって働ければいいけど、そうじゃない場合、仕事と仕事の間の空きが出てしまう
・雇用保険、健康保険、厚生年金など、派遣されてから3ヵ月後に加入という形が多いので、短期の仕事の繰り返しだったりすると、まともに加入出来ずに自費負担になってしまう
(雇用保険の場合はないと、失業保険なども貰えない)
・例えば1年働いて2~3ヶ月空きが出て、また1年働く‥というスタイルになってしまった場合に先ほどのように、一旦、国保になったりするので、仕事をしていない時期なのに、保険料が高かったり、国保の取得・喪失なども何度もあると手間がかかる
・賞与がない
・ひとつの派遣先で契約が出来るのが最長3年なので、長く勤務したいと思っても、3年以上は必ず無理だし(他の派遣先に移れば可能でしょうけど)派遣先の都合で切られたりすることもあるだろうから、雇用が安定してない(かも?)


という感じです。。。
まだ経験がないのもあるのでしょうが、悪い点ばかりしか思いつきません‥。
悪いところばかり目につくとのことなので、良い部分をあげますね。

・仕事は派遣会社が探してくれる

特に短期契約などの場合、契約満了に合わせて次の仕事を探してきて、継続して働けるようにするのが派遣会社の仕事です。


・サービス残業がない(限りなく少ない)

給料はその派遣先ではなく、派遣会社から出るものなのでサービス残業などはさせることができなからです。残業がある仕事の場合は、正社員はサービス残業していても法定通りきっちりもらえるのが派遣の良いところですね。


・職業紹介がある

職業紹介(正社員)もしている派遣会社であれば、一旦派遣で働きながら、条件に合う正社員を探してくれるところもあります!
また、紹介予定派遣と言って、派遣で何ヶ月か働き、派遣先・あなた双方がOKなら正社員雇用にきりかえる、というシステムもあります。


業務請負だけをしている派遣会社ではなく、職業紹介をしている派遣会社なら、とりあえず派遣で一定の所得を確保し、かつ正社員も探せるのではないでしょうか?
●派遣で現在働いておりますが、契約更新が3年未満までしかできません。
3年経つと『もう契約更新ができない』状態になるので辞めることになるのですが、失業理由を会社都合にできますか?
●また、派遣会社の場合離職後1ヶ月間は保留期間のような感じで、次の派遣先を探してくれる代わりに離職票が得られず、またその間に紹介された仕事を断ったり離職票を要求すると『自己都合』になってしまう・・・と以前に聞いたのですが、本当でしょうか?
●私は、退職後失業保険を受給しながら派遣ではなく就職先を探したいと思っているのですが、その場合派遣会社からの紹介を断った上で会社都合の離職票を貰うにはどうすれば良いのでしょうか?
自分で紹介を希望していなくても、営業担当から『●●さん、こんな仕事どうですか?』と言われて、それを断るだけでも自己都合になってしまうのでしょうか?
詳しい方、ご教授お願いします。
派遣は3年後の契約更新なしの場合は、失業理由は会社都合になります。
離職後、1ヶ月探すって事ですけど。今は不景気なのと雇用数が少ない為
現在は基本はやってませんので即離職票が出ます。
仮に次を紹介されたら、内容を確認して断っても会社都合のままです。
無理強いしたら、強制労働に該当しますから、その気になればどこにでも
放り込めるはずですので、もちろん 質問者さんが、自分の条件にあった
所で良いです。最低時給だってあるでしょうし
その辺は配慮されてますので面談後 断っても、会社都合のままです。
私も辞める際 提案されましたけど 条件に合わないので断りましたけど
問題ありませんでしたよ。

仕事の紹介をしないで良いですって言うと、ここは自己都合になってしまいます。
ここで仕事良いですって言うと再就職の意欲がないと判断されるのです。
そこを気をつければ心配する事でもありません。
お願いします、失業保険の給付について教えてください。
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。

…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。

おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
8月に会社を辞めた際手続きされたのであれば、その時安定所から貰った受給資格者証と今回辞める離職票を持ってすぐ安定所へ再求職の手続きに行ってください。

今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)

ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
関連する情報

一覧

ホーム