契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
雇用保険にも6ヶ月以上加入していますし、契約満了による退職なので失業保険給付対象(待機は2週間程度)だったと思います。会社側に離職票に記入される退職理由を会社都合(契約満了)の記載になるか確認しておく必要があります。私も約2年前契約満了で退職して失業保険給付されました。私は職業訓練に行きました。給付も待機2週間程度だったと思います。次すぐ見つかると良いですね
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
失業保険について
バイトですが雇用保険に加入させてもらってます。
この度、離職する事となり、失業保険給付の申請を予定しています。
勤務日は20年3月1日から20年8月末日です。

質問本題です。

失業保険給付資格は勤務日数6ヶ月とありますが、休日も含めてでしょうか?
勤務している会社は週休2日のため(土日、祝日、休み)
実労働時間では180日勤務したことにはなりません。

分かり難い文章ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
去年の10月から給付資格が変わったことはご存知でしょうか・・・・
今まで6ヶ月でよかったのですが、1年に変更になりました。会社都合で解雇の場合は6ヶ月でいいですが。

なので、自己都合の場合受給資格はないです。残念ながら・・・・
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
お疲れ様です。

残り所定給付日数の考え方が違います。

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが

■残り所定給付日数・・・貴方の場合90日ならMAX90日です。
1円も貰っていない場合は、90日になります。

現在は30%⇒60%になっています。
ハローワークで確認してください。
短期間(1ヶ月)のみの失業で、どの程度の失業給付金がもらえるのか知りたいと思います。
ネットで調べたのですが、どうもはっきりとは理解できません。どなたか教えて頂ければ有り難いです。

例えば、4/30に会社都合で退職し、仕事が決まって6/1より次の会社で働き始める場合、5/1-31(1ヶ月)の失業保険は出るものなのでしょうか?

ネットで見ると、申請のための必要書類が届くのに退職してから10日ほどかかり、さらに申請してから1週間ほど待機期間があるとありますので、もし貰えても1ヶ月の失業に対しよくて2週間程度の給付金しかもらえないような気がします。

更に失業認定日うんぬんを経ているうちに、6/1を過ぎてしまい結局のところ、ほとんど貰えないケースも出てきそうな気がしています。

どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
そもそも5月の1ヶ月の期間分だけもらえるかどうかという考え方が間違いですね。
まず、ハローワークに申請後7日間の待期期間があります。
会社都合ですからそれを過ぎると支給対象期間に入ります。そこに入ってから職が決まった場合は「再就職手当」が支給されます。
もし、全く基本手当を受給していない時点で決まったのであれば100%受給日数が残っていますからそれの60%が支給されます。90日の受給なら54日×基本手当日額の金額が一括で支給されます(再就職手当の申請から1ヶ月半~2か月くらいで)
因みに3分の2以上残で60%、3分の1以上残で50%が受け取れます。
会社から採用証明書をもらってハローワークに申請してください。その時に再就職手当支給申請書が貰えますからそれを会社に書いてもらってハローワークに提出してください。

今書いたことは離職票がすぐに来て早く申請ができた場合のベストの状況です。
普通は10日~14日くらいはかかりますからそれからすぐに申請しても、待機期間7日間があるの受給対象期間に入るまでで3週間くらいかかりますがそれでも6月1日には1週間ありますからまだギリギリ期間があります。
その1週間の間で決まればそれをを報告すれば再就職手当は受給できます。
要はできるだけ早く離職票をもらって申請することが大事です。
念のために申しますがハローワークに申請する時点で6月からの職が決まっている場合は申請ができませんので。
また、待期期間7日間に決まった場合でも同じです(内定であって就職日が後なら大丈夫です)
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