失業保険について質問です。正確な解答がほしいので【受給経験者の方教えてください】

自己都合で失業した為、手続き三ヵ月後に受給される予定です。
その間、就職活動していることを報告しなければいけませんよね!
『失業認定書』に3回以上の具体的な求職活動実績をしなkればいけないということですが、

『窓口利用、求人検索』を3回だと、就職活動してないと、みなされて

失業保険を貰えなくなりますか?
 求職活動をして下さい。
○ハローワークの活用を。求人検索、セミナーやハローワーク主催の会社説明会への参加、職業訓練の相談・受講・その他職業に関する相談など。管轄以外のハローワークの利用もOK。
〇ハローワークが認定する、民間のハローワークによる紹介や相談など。
〇以下の機関が主催する、就業支援など。
厚生労働省ほか国の機関・都道府県・市区町村及び関連団体が主催するもの。UターンやIターンをお考えなら、他の都道府県や市区町村のでも構いません。
(地域によって、異なる可能性がある。)
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。

妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。

ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。

交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。

またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。

以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
失業保険について教えてください!
今の仕事を結婚予定で1月中旬で退職しようと思います。しかし3月まで待てば今の仕事をスタート10年になります。やはり3月まで待った方がいいですか?待つ事で金額は変わりますか?
ちなみに今の仕事の前も1年ぐらいパートで一定収入はありそこを辞めた時には失業保険をもらってないですが、その時の年数は引きついで10年となったりはしないでしょうか?
補足です。

前職離職後、1年以内に現職で雇用保険に再加入されていれば、通算継続(合算)となっています。

ただ、雇用保険は勤務年数での計算ではないので注意して下さい。

つまり、上記の通算継続が出来ているならば、雇用保険被保険者期間は、6月末で「10年3ヶ月」となっているはずです。
健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外の為まだ発行までに時間がかかるとの事でし
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
3562円以上は扶養に入れないという回答がありましたが、3612円以上の間違いだと思います。(130万円を30日×12ヶ月=360日で割ります。365日で割ってはダメです)
離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。
国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。
任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。
補足
うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。
失業保険について
最近6年勤めた会社を自己都合で退社しました。
海外に半年から1年かけて旅行する予定なのですが
失業保険をもらえる方法はありますか?
(何度か日本に戻ってくる予定です。)
うーん。難しいですね。

失業保険を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
また、失業保険を受けることができる方は『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方』です。

基本手当てを受けることが出来ない方は、『退職してしばらく休養する方、積極的な就職活動をしない方』なども含まれます。

自己都合で退社されたなら、3ヶ月間の給付制限もあります。(離職票を提出してから、3ヶ月は手当てをもらえません)
また、給付制限中も、何度かハローワークに足を運んで、求職活動の実績を報告しなければなりません。


本来、雇用保険の基本手当てというものは、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事探しに専念する為のものです。

旅行するつもりであれば、退職してから1年以内で、半年間くらいにするべきです。受給資格は1年間は一応あるので。

ただ、それだけ間が空けば、今後また就職活動をする際に、不利にはなると思います。
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