失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?

その際にはどのような申請が要りますか?
上の方に補足しますね。
失業認定申告書は2ヶ月くらいのことを書くんですが、
「*月*日~*月*日までの間に収入を得られるような仕事をしたか?」
という事で、その収入元となる名称の記載
(それが例え、身内の商売の手伝いなどでも金銭を得るという事で)
します。
で、確か・・・月いくらの収入があった・・・と
記入するところもありました。

それでも正式に社員などの就職をしていなければ
大丈夫だとは思うのですが、
その申告書に記入した分の金額は、次回の給付額から
マイナスされますよ。
私は今年の3月に退職し、失業保険を11月まで給付期間があるのですが今月結婚をいたしました。給付後に夫の扶養に入る予定ですが、私の国民健康保険料『払込用紙』、生命保険は夫の年末調整で記
入するのと自分で確定申告するのどちらがいいのでしょうか?? 3月までの収入は57万で年金は失業免除中です。
また、夫の年末調整で私の源泉徴収表などの提出はありますか?
あなたの今年の給与収入が57万円で、他に収入がないなら、今年の所得税も25年度の住民税も0です。
※失業給付は、税法では「収入」に数えません。

あなたが社会保険料控除・生命保険料控除を申告しても税額に違いは出ません。

一方、ご主人が申告できるのは、
・婚姻届を出した後に支払った分のみ(婚姻前は「親族」ではないので)。
・ご主人が「支払った」ものでないとダメ。あなたの口座からの引き落としやカード払いだと、あなたが支払ったことが明白ですので申告できません。


〉夫の年末調整で私の源泉徴収表などの提出はありますか?

「源泉徴収票」です。
それは勤め先の方針によります。



〉11月まで給付期間があるのですが

再就職するつもりはないのかしら? そういう人は受給できないんですが。
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)
ガクンというのがどういうものなのか分からないので、何とも言えませんが、まずそのことを知っておいて下さい。
また、下がったというものに、賞与等給与以外のものも含まれているのであれば、賞与は会社の義務じゃないので、いきなり0になっても問題ないです。
ここまでは、ある特定の個人に限って給与が下がるケースです。

また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。
会社としては、恐らくですが、社員を抱きこんでこうした手順はちゃんと踏んでいると思うので、給与システムの変更を拒むのも難しいと思います。

その上で質問に答えます。

離職届=離職票というのは、他の方も答えている通りです。
質問する前に少しでもいいので、ネットなどで調べるくらいはした方が良いですよ。

まず、何で準社員になったのか、準社員になった時期と給与が下がった時期が一致してませんよね。
準社員になった時点で収入が減るのは当たり前ですし、3年も前ということなら、自分も納得のうえでの準社員ということになるので、そのことをもって会社に責を負わせる事も難しいです。

失業保険には、会社が何かしたら変わるとか、そういう流動的な物は一切ありません。
自己都合か会社都合かで、支給額・支給期間・支給開始時期が変わります。
そして会社都合と言うのは確定しているのですから、この時点で多く貰える状況に有ると思って下さい。

そして収入は過去6ヶ月の収入から算出されます。
ここにも、感情などの入りこむ余地は無く、会社が払った給料を離職票に記載し提出し、それに応じて支給額が決まるので、人の手が間に入りようがないです。

失業保険を貰える期間は年齢などにもよるので、ここで回答は出来ません。
ただ、貰える期間を延ばしたかったら職業訓練を受けるなどの手は有ると思いますので、詳細を職安の人に確認して下さい。

正直、給与下がった→退職する・・・で、会社都合にしてくれる事自体、会社としては譲歩していると思います。
通常なら、自己都合にされるのがオチですよ、

【補足を受けて】
賃金低下だけでは、必ずしも会社都合にはならない(誰に聞いたのか知りませんが、必ずしも見なされるわけじゃないです)ので、はっきりと会社都合になるという確認は、会社にした方が良いですよ。
(もちろん辞表とか出してないですよね?)
給与の件は監督署に、給与明細等もって相談に行ってみたらどうでしょうか。
相談者様以外の方もどうようの給与システムになったんですよね?他の方はそれでも働き続けているのでしょうか?
同じ意見の人がいるなら、監督署には複数の人数で行く方が効果的です。
失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。

どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
精神障害者手帳3級のものです

現在、派遣で働いていますが、来週で派遣先との契約が切られます

毎月、収入申告書を提出し、わずかばかりの生活保護費が出る月と、出ない月があります
身寄りがない為、過去体調の悪い時、生活に困り消費者金融とクレジットカードに借金があり、利息ばかりがダルマ式に増えて困っています

その際、生活保護は分からなかったので、申請はしていませんでした

今も、体調が悪化して、働ける状態ではないので、仕事は休んでいます

知り合いに働きながら、障害年金2級をもらっている人がいるので、主治医に相談し、障害年金の書類を今、書いています

手帳が3級でも、可能性はあるらしいです

後、傷病手当金を申請しようかと思っています

傷病手当を1年6ヶ月支給された後、失業保険を申請するのが良いのではないかと、言われました

障害年金、傷病手当金の差し押さえは禁止されていますよね

後、生活保護受給者に、借金返済を迫るのは、出来ないと言われましたが、毎月保護費が支給されたり、されなかったりなら、どうなるのでしょうか

いつから、どの順番で、手続きすれば、一番いいのか、色々調べすぎて訳が分からなくなっています

借金踏み倒しが悪いのは、十分分かっていますが、手続きをすれば、自分が利用できる国の制度があるとは知らなかったのと、ここまで来たら、もうどうしようもありません

批判する人もいると思うので、ためらいましたが、今後一人で生きていくためには、今は図々しい位な事でもしないと、生きていけないと、割り切りました

同感して欲しいわけではないですが、批判のみの回答もいりません

国の制度に詳しい方、ぜひ回答頂けたら助かります
生活保護を受けている場合、勤労収入(それ以外の収入(傷病手当など))があると、基礎控除額以上は引かれます。
これは、御存じのようですが、
その引かれる額は、翌月(ケースワーカさんとの話で翌々月になることもある)
ですので、当月に使ってはいけないんです。
その分は取っておいて下さい。
基礎控除額は収入によって違います。
「生活保護 基礎控除」で検索して、
厚生労働省の資料を見て下さい。一覧表があります。
そこから、いくら引かれるか計算して、その分は使わないで下さい。
そうしないと、あなたの月々の全収入に変動が起こります。
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