失業保険について。

自己都合で退職しました。

自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。

申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?

受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?

説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
・「自己都合離職」は、「正当な理由のない自己都合」と「正当な理由のある自己都合」の二種です。

・正当な理由のない自己都合の場合、職安で手続きした後7日+3ヶ月経過してから、支給対象の期間に入ります。
現実の初回の支給は、支給対象の期間に入って最初の認定日の後です。


・週20時間以上働くと再就職したことになりますが、支給対象の期間に入る前に辞めれば支給に影響ありません。
失業保険の受給中の彼女が、申告せずこっそり雑誌のデザインなどをやって2万円ほど稼いでいるみたいです。金額は小さいですが、不正は不正なので注意したのですが、逆ギレされて困っています。
これは、いずれハローワークにバレるものなのでしょうか?密告するのも可哀そうですし、どうしたら良いでしょうか?
直ちにハローワークにチクリなさい。

彼女のおかげで他の本当に困っている失業者に毎月2万円が渡らないのです。

小さな不正を見逃していたら大きな損害が困っている人たちに降りかかるのです。
失業保険の不正受給について質問です。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??

文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
権利を放棄したわけではありません、その28日間の求職活動を申請しなかっただけで、質問者様の所定給付日数は減ったのではありません繰り越されます、受給期間1年の間で、求職活動を行い、受給すればいいし、求職活動をしないなら受給されなければいいのです。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
雇用保険(失業保険)について。申請手続きをする前のアルバイトについて。
退社してから、雇用保険申請手続きをする前に、
30日以内のアルバイトをして収入を得た場合、
その収入もハローワークへの申請は必要なのですか?

手続きをしてから7日間は働いてはならない、
給付期間中の収入の申請は必要と聞いたのですが、
手続き前なら短期アルバイトは大丈夫と聞きました。

しかし、別の方から、退社してからアルバイト等の収入を得た場合、
手続き前でも収入額を申請しないと、
後々それが発覚した場合、3倍の請求をされると言われました。
もちろん申請した額は、給付額から引かれると聞かされました。
隠していても、アルバイト先から出る書類でいずれバレるとも言われました。


手続き前でも給付額に影響するんですか?

どちらの話が正しいのでしょうか?

詳しい方、回答をよろしくお願いします。
申請前のアルバイトは受給額などに影響はしません。ただし、やっていたことの申告は必要です。
その内容でHWは就職状態にあったか、単なるアルバイトであったかを確認します。就職状態の内容であれば離職票が必要ですし退職理由もそのアルバイトの退職理由になります。
申請に行った時に担当者から「過去にあるバイト等をしていましたか?」という質問がありますから正直申告してください。
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