自営業、親族の失業保険について。
父の経営する有限会社で勤務(平社員です)しております。
今の仕事を辞め、一時的に実家へ戻るタイミングについてご教授下さい。
現在は近くに一人暮らしですが、父の会社を退職し、数ヶ月勉強して資格取得後に転職と考えています。
今の仕事を辞める頃に、次の仕事が決まるまで実家へ戻る予定なのですが、実家に戻ってから(住民票を移動してから)退職するのと、退職してから実家にもどるのでは、失業保険の受給要件等に違いがありますか?
自営業で同居の親族は失業保険の対象外になるようだと聞いた事があるので気になっています。
実家に戻ってから、わずか数日後や数ヵ月後に退職という形でも、失業保険が受けられなかったり減額等の対象になるのでしょうか?
退職、実家へ戻る時期はどうするのがベストかアドバイスお願いします。
父の経営する有限会社で勤務(平社員です)しております。
今の仕事を辞め、一時的に実家へ戻るタイミングについてご教授下さい。
現在は近くに一人暮らしですが、父の会社を退職し、数ヶ月勉強して資格取得後に転職と考えています。
今の仕事を辞める頃に、次の仕事が決まるまで実家へ戻る予定なのですが、実家に戻ってから(住民票を移動してから)退職するのと、退職してから実家にもどるのでは、失業保険の受給要件等に違いがありますか?
自営業で同居の親族は失業保険の対象外になるようだと聞いた事があるので気になっています。
実家に戻ってから、わずか数日後や数ヵ月後に退職という形でも、失業保険が受けられなかったり減額等の対象になるのでしょうか?
退職、実家へ戻る時期はどうするのがベストかアドバイスお願いします。
その前に、質問者さんは雇用保険に加入していますか?
毎月給料から引かれていますか?
それがなければ雇用保険(失業保険)は受給できないことはお分かりですよね。
基本的なことは以下のとおりです。
同居の親族は原則として雇用保険には入れません。
ただし、次の条件を満たしていれば対象となります。
①事業主に指揮、命令に従っていることが明確であること
②労働時間の管理や賃金の支払いが、就業規則等の定めにより他の労働者と同様になされていること
③事業主と利益を一つにする地位(役員等)にないこと
この場合は職安に「同居の親族実態証明書」の提出が必要です。
平たく言えば他の従業員と全く同じ扱いをしているかという証明が必要なわけです
毎月給料から引かれていますか?
それがなければ雇用保険(失業保険)は受給できないことはお分かりですよね。
基本的なことは以下のとおりです。
同居の親族は原則として雇用保険には入れません。
ただし、次の条件を満たしていれば対象となります。
①事業主に指揮、命令に従っていることが明確であること
②労働時間の管理や賃金の支払いが、就業規則等の定めにより他の労働者と同様になされていること
③事業主と利益を一つにする地位(役員等)にないこと
この場合は職安に「同居の親族実態証明書」の提出が必要です。
平たく言えば他の従業員と全く同じ扱いをしているかという証明が必要なわけです
失業保険について
4月30日で約11ヶ月勤めていた会社が派遣期間満了(会社都合)になります。
雇用保険加入期間は9ヶ月でした。
この場合失業保険はもらえますか?またもらえるのならいつからどのくらいの期間貰えるのでしょうか?
ちなみに20歳です。
4月30日で約11ヶ月勤めていた会社が派遣期間満了(会社都合)になります。
雇用保険加入期間は9ヶ月でした。
この場合失業保険はもらえますか?またもらえるのならいつからどのくらいの期間貰えるのでしょうか?
ちなみに20歳です。
会社都合退職なら6ヶ月の期間があればもらえます。
離職票を会社からもらってハローワークに手続きを済ませた後7日間の待機期間があってその後5日以内で振込みがあります。
受給日数は90日です。
追記
はぁ?延長って何の理由ですか?
そんなことできるわけがありません。それが出来るならみんな200日でも300日でも延長します。雇用保険制度はそんな生易しいものではありません。
離職票を会社からもらってハローワークに手続きを済ませた後7日間の待機期間があってその後5日以内で振込みがあります。
受給日数は90日です。
追記
はぁ?延長って何の理由ですか?
そんなことできるわけがありません。それが出来るならみんな200日でも300日でも延長します。雇用保険制度はそんな生易しいものではありません。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
雇用保険なのか失業保険なのか
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
雇用保険です。
失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付・・・離職して受給できるのは求職者給付となります
雇用保険の求職者給付の受給期間は、退職日の翌日より1年間のみとなります。
被保険者期間が離職の日から遡ってくぎった1ヶ月ごとに11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、2年間に12ヶ月以上なければいけません。
たった3ヶ月では、被保険者期間が足りませんし、
離職してから1年2ヶ月経過していますので、受給期間が終了しています。また、3ヶ月だけでハローワークにいっても受給資格がありませんので、受給期間の延長の手続きもできなかったと思います。
よって、現状では受給することはできません。
再就職後、雇用保険の資格を取得し、再び離職するようなことがあれば、その3ヶ月間は被保険者であった期間とされて通算されます。
失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付・・・離職して受給できるのは求職者給付となります
雇用保険の求職者給付の受給期間は、退職日の翌日より1年間のみとなります。
被保険者期間が離職の日から遡ってくぎった1ヶ月ごとに11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、2年間に12ヶ月以上なければいけません。
たった3ヶ月では、被保険者期間が足りませんし、
離職してから1年2ヶ月経過していますので、受給期間が終了しています。また、3ヶ月だけでハローワークにいっても受給資格がありませんので、受給期間の延長の手続きもできなかったと思います。
よって、現状では受給することはできません。
再就職後、雇用保険の資格を取得し、再び離職するようなことがあれば、その3ヶ月間は被保険者であった期間とされて通算されます。
関連する情報