この場合は、失業保険は貰えますか?
去年の10月から今年4月までの短期契約で働いておりました。
会社は社会保険が付いており、契約延長で5月いっぱいまで働くことになりました。
6月からは更新はないので次の職を探そうと思っています。
この場合は、退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
そして、失業保険受給資格はあるでしょうか?
受給資格がある場合、待機期間はあるのでしょうか?
無知ですいません。
去年の10月から今年4月までの短期契約で働いておりました。
会社は社会保険が付いており、契約延長で5月いっぱいまで働くことになりました。
6月からは更新はないので次の職を探そうと思っています。
この場合は、退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
そして、失業保険受給資格はあるでしょうか?
受給資格がある場合、待機期間はあるのでしょうか?
無知ですいません。
基本は以下の3つの条件をクリアすることが前提です。
•1.いつでも就職できる能力を持っていること
•2.働きたいという積極的な意識があること
•3.退職前の1年間に通算して六か月以上雇用保険に加入していたこと
自己都合ですか?会社都合ですか?というのは自分の意思次第なのですが
退職する企業との契約が個人なのでしょうか派遣なのでしょうか?
★個人の場合は対企業なので自己都合は最初の契約書になにか記載あると思います。
★派遣の場合は契約満了の際に派遣側に自分は更新したかったけど更新が無かったという
事を意思表示する事、離職票は派遣から届くまで自分から請求しなければ会社都合になりますよ。
その間に派遣からはどんどん紹介くると思いますが条件が合わないという感じの理由で断る事は
できます。もし離職票を自分から派遣会社に催促した場合は仕事を探す意思がないとみて自己都合になります。
•1.いつでも就職できる能力を持っていること
•2.働きたいという積極的な意識があること
•3.退職前の1年間に通算して六か月以上雇用保険に加入していたこと
自己都合ですか?会社都合ですか?というのは自分の意思次第なのですが
退職する企業との契約が個人なのでしょうか派遣なのでしょうか?
★個人の場合は対企業なので自己都合は最初の契約書になにか記載あると思います。
★派遣の場合は契約満了の際に派遣側に自分は更新したかったけど更新が無かったという
事を意思表示する事、離職票は派遣から届くまで自分から請求しなければ会社都合になりますよ。
その間に派遣からはどんどん紹介くると思いますが条件が合わないという感じの理由で断る事は
できます。もし離職票を自分から派遣会社に催促した場合は仕事を探す意思がないとみて自己都合になります。
失業保険・退職・有給消化についての質問です。宜しくお願いします。
@@@質問@@@
3月31日に、会社都合により退職します。現有給休暇が12日あります。3月のカレンダーを見ると、土日祝が9日あり、実働22日です。有給12日分を3月に使ったとしたら、仕事をした日数が10日になります。この場合、失業給付金を貰える条件として、「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」とありますが、この時の14日以上とは、有給休暇の分は勤務日数として数えるのでしょうか?
@@@質問@@@
3月31日に、会社都合により退職します。現有給休暇が12日あります。3月のカレンダーを見ると、土日祝が9日あり、実働22日です。有給12日分を3月に使ったとしたら、仕事をした日数が10日になります。この場合、失業給付金を貰える条件として、「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」とありますが、この時の14日以上とは、有給休暇の分は勤務日数として数えるのでしょうか?
〉「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」
「ありますが」って、どこにですか?
それは古いルールですね。
いまは(特定受給資格者・特定理由離職者なら)「離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
・この場合の「月」は、「1月・2月……」という「月」ではなく、離職日からさかのぼります。末日の離職なら、結果として毎月の「1日~末日」が区切りになりますが。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。当然、有給休暇を含みます。
「ありますが」って、どこにですか?
それは古いルールですね。
いまは(特定受給資格者・特定理由離職者なら)「離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
・この場合の「月」は、「1月・2月……」という「月」ではなく、離職日からさかのぼります。末日の離職なら、結果として毎月の「1日~末日」が区切りになりますが。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。当然、有給休暇を含みます。
失業保険が出るかどうかを知りたいです。
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。
平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。
平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
最低一年以上雇用保険を払わなければ出ません。
補足
6か月では会社都合でも支給されません。
あとの方の回答で一年以上はどちらも一緒ですが、自己都合で辞めた場合は一週間の待機期間のほかに3か月の支給制限があります。
補足
6か月では会社都合でも支給されません。
あとの方の回答で一年以上はどちらも一緒ですが、自己都合で辞めた場合は一週間の待機期間のほかに3か月の支給制限があります。
失業保険について。
去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。
去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…
失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?
私は、失業保険該当しますか?
去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。
去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…
失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?
私は、失業保険該当しますか?
退職理由が疾病によるものなら、特定理由離職者として、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給資格を満たします。
療養のために引き続き30日以上賃金を受けなかった期間は、この1年間にプラスされます。
あなたの場合、特定理由離職者に該当するとすれば、4月1日以前の1年2ヶ月間に6ヶ月以上の被保険者期間があればだいじょうぶです。
該当するかどうかは、ハローワークでお確かめください。
療養のために引き続き30日以上賃金を受けなかった期間は、この1年間にプラスされます。
あなたの場合、特定理由離職者に該当するとすれば、4月1日以前の1年2ヶ月間に6ヶ月以上の被保険者期間があればだいじょうぶです。
該当するかどうかは、ハローワークでお確かめください。
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