教えてください。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。

そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
「国民健康保険」と「健康保険」は、別の制度です。

〉夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
“扶養”になるかどうかはあなたの選択ですからご自由に。
「資格がある」というだけで、「ならなければならない」というものではありません。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
就職の意思があり、就職活動をしているなら貰えますよ。
あくまで、働く意思の有無なんです。
結婚=働くことができない、じゃないですよね。大丈夫。貰えますよ。
去年の8月15日に仕事を辞めました。それから市民税はきっちりと払っていますが、国民年金には全くノータッチでした。父の扶養に入ったので父は公務員なので共済年金なので国民年金は払わなくていいと思ってしまっ
ってほったらかしにしていました。国民年金の繊細が書いた封筒が今日届きました。共済年金だと事務所に伝えればOKですか?それともお金を払わなければいけないのでしょうか?今失業保険受給中なので働いていません。
とても無知なので恥ずかしい話なのですが教えてていただけますか?
扶養になっているのは健康保険のみですよ。

国民年金の3号は配偶者のみです。

よって、健康保険は扶養だから、払わなくてもいいですが、
国民年金は払わないとダメです。

お金がないなら、免除申請をだせば、前年7月から今年6月までを
対象に免除になりますね。所得によって、全額、半額等がありますが。
雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合の失業保険給付について質問です。
主人が「転職」をしたために長距離の引越をして、通勤困難になり11ヶ月間働いていた会社を退職しました。

この場合、失業給付は支給されないのでしょうか?

「転勤」での引越に伴う退職の場合は、会社からの辞令と住民票を提出すれば、雇用保険に6ヶ月以上加入していれば支給されることが分かったのですが、
今回のような「転職」で引越をした場合は自己都合となり、やはり12ヶ月以上加入が条件となるのでしょうか?
以下は、特定受給資格者のうち「6か月以上12か月未満」でも認められる、という条件に関するハローワークのサイトからの引用です。最後のⅶ)の「配偶者の再就職に伴う別居の回避」に該当するかもしれませんから、ハローワークに相談されてはいかがですか。

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
失業保険について

現在、失業保険を受給中です。
しかし、うつ病で通院しており、障害者手帳は無いですが、自立支援医療を受けています。

ハローワークへ自立支援の手帳を提示する事で、メリット、デメリットはありますか?
例えば、給付日数が増える等…
私はうつ病で障害者手帳を持っています。

失業した原因はなんですか?
心が弱って仕事を続ける事が出来なくなった場合、まず休業して傷病手当がもらえるはずです。

そして、心が弱って投げやりな辞め方をした場合、
(私はすごく怒鳴られて、泣きながら辞めさせてくださいと叫んでました)

個人都合の退職となると思いますが、職安の人に説明をしたら会社都合になるときもあります。待機期間がなくなるということです。

手帳を持っていたら300日受給期間があったと思います。

保険は受給者になったら、国保に入り(減額制度があります)保険が変わったら、自立支援も変更手続きをして、年金は、一応相談に行って(もしかしたら全免もあるかも)・・・

けっこう辛い時に動き回らないといけないので大変ですけど、手帳を持ってると300日の保障があるので、休養にはとても心強いです。

自立支援だけでは、もう受給中のことなので、あまり意味がないかも・・・

手帳を提示しても、就職先にばらされたくなかったら、職安の人に言えば秘密にしてくれますが、自分で確定申告しないといけなくなります。
確定申告は思ったより簡単でしたよ。

お金の問題は心に重くのしかかります。お大事になさって下さい。



自立支援を伝えて相談するには(もう遅いかもしれませんが)、職安にある就労可能の書類を医師に書いてもらわないといけません。よっぽどひどい状態ではないかぎり、医師も書いてくれます。それでゆっくり休める時間ができるならと、協力してくださいますが、3000円くらいかかります。
緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。

しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。

この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。

同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。

私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。


過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?

どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。

ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。

この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。

しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。

(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。

【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。

【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。

いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。


※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
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