失業保険について質問です。来年の9月から新会社へ転職予定なのですが、それが上司に知れて解雇対象になりそれなりの圧力がかかりました。交渉したのですが、12月末で自己都合退職がきまりまし
た。
次の仕事が決まっているとはいえ、9か月先です。この場合、給付対象になるのでしょうか?
た。
次の仕事が決まっているとはいえ、9か月先です。この場合、給付対象になるのでしょうか?
次の就労が決まっているなら 受給資格はありません。申請して受給する事は可能ですが不正受給です。
解雇なら会社の違法行為ですが 自己都合を受け入れた以上なんの問題もありません。
社会通念上 貴方のしている事は 会社にとって一番してはいけない事だと思います。今の会社を揉めてやめれば 次の会社にもわかりますよ。
アルバイトをして下さい。
解雇なら会社の違法行為ですが 自己都合を受け入れた以上なんの問題もありません。
社会通念上 貴方のしている事は 会社にとって一番してはいけない事だと思います。今の会社を揉めてやめれば 次の会社にもわかりますよ。
アルバイトをして下さい。
雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
会社側の言い分はこういうことですか?
・外務員であって、雇用関係の「労働者」と業務委託関係の「個人事業主」の立場を兼ねる。
・「基本給+交通費」は「賃金」であり給与所得の収入である。一方、「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」であり、事業所得の収入である。
・労働者であるので雇用保険には加入するが、「賃金」は「基本給+交通費」である。
問題が整理できたら、再度、職安や労働局に相談を。
・外務員であって、雇用関係の「労働者」と業務委託関係の「個人事業主」の立場を兼ねる。
・「基本給+交通費」は「賃金」であり給与所得の収入である。一方、「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」であり、事業所得の収入である。
・労働者であるので雇用保険には加入するが、「賃金」は「基本給+交通費」である。
問題が整理できたら、再度、職安や労働局に相談を。
6/30で前職を退職し、ハローワークで失業保険の手続きをしました。
最初の説明会?に参加後、3ヶ月待っての給付との説明を受けたのですが、その説明会に参加できず、以降の手続きは取らぬまま、9/4から期間限定のアルバイトをすることになりました。各種社会保険にも加入するのですが、
①仕事をすることを、改めて、ハローワークに報告しる必要はありますか?
②9月からのアルバイトは5ヶ月の契約なので、雇用保険には加入するものの、契約満了後、失業保険の給付はできないと思うのですが、前職の手続きできぬまま分を、改めて申請することは可能なのでしょうか。
最初の説明会?に参加後、3ヶ月待っての給付との説明を受けたのですが、その説明会に参加できず、以降の手続きは取らぬまま、9/4から期間限定のアルバイトをすることになりました。各種社会保険にも加入するのですが、
①仕事をすることを、改めて、ハローワークに報告しる必要はありますか?
②9月からのアルバイトは5ヶ月の契約なので、雇用保険には加入するものの、契約満了後、失業保険の給付はできないと思うのですが、前職の手続きできぬまま分を、改めて申請することは可能なのでしょうか。
失業給付の基本手当の受給期間は離職日の翌日から1年間です。手続きをせず再就職(アルバイト)した場合、その1年以内なら再就職した分(5ヶ月)が通算されますので失業給付を受給することができます。
失業した場合は再度手続きをすることになります。念のためハローワークに再就職したことの旨を連絡をし、改めての失業給付の受給ができることの確認をしておいた方がよいかと思います。
失業した場合は再度手続きをすることになります。念のためハローワークに再就職したことの旨を連絡をし、改めての失業給付の受給ができることの確認をしておいた方がよいかと思います。
失業保険について 相談です
認定日に 就職活動を記入して提出する紙が ありますよね
就職活動はパソコン検索や 職安に4回行きましたが、これといった仕事が無かったため、今回は面接しませんでした
その場合(面接しなくても)でも、失業保険は貰えますか?
認定日に 就職活動を記入して提出する紙が ありますよね
就職活動はパソコン検索や 職安に4回行きましたが、これといった仕事が無かったため、今回は面接しませんでした
その場合(面接しなくても)でも、失業保険は貰えますか?
>認定日に 就職活動を記入して提出する紙が ありますよね
『失業認定申告書』と言います。
あなたが行っている安定所が閲覧でも求職活動と認めているのであれば受給できるでしょう。
ただし、その場合は閲覧したことが確認できるように何か痕跡(証拠)を残すようになっているはずですので、そういったものが何もなければ担当職員さんが求職活動の確認ができず受給できないと思います。
その辺りの話は説明会などで必ず話をされているはずですが??
また、安定所によっては閲覧だけでは活動として認めていないところもありますので、こちらではなく安定所に直接お尋ねになった方がよろしいかと思います。
『失業認定申告書』と言います。
あなたが行っている安定所が閲覧でも求職活動と認めているのであれば受給できるでしょう。
ただし、その場合は閲覧したことが確認できるように何か痕跡(証拠)を残すようになっているはずですので、そういったものが何もなければ担当職員さんが求職活動の確認ができず受給できないと思います。
その辺りの話は説明会などで必ず話をされているはずですが??
また、安定所によっては閲覧だけでは活動として認めていないところもありますので、こちらではなく安定所に直接お尋ねになった方がよろしいかと思います。
失業保険の給付についてですが、給付日数45日以上が残っている時点でアルバイト(週20時間以上)すると給付が30%のなると聞きましたが、どうにかして多くいただく方法はありますか?またアルバイトをすることを職安に申請せずに(うそをつく)、失業保険をもらうことはかのうですか?
ありません。
保険を不正取得しないでください。
別に申告しなくてもいいですけど3倍返しするほどお金持ってますか?
保険を不正取得しないでください。
別に申告しなくてもいいですけど3倍返しするほどお金持ってますか?
失業保険の受給期間延長の申請書の書き方について。
パニック障害の為、すぐに仕事が出来ないので失業保険の延長手続きをしようと思っています。郵送で、申請の手続きをするので、記入で分からない事があります。
申請書の6番の所に「支給番号」とあるのですが、この支給番号とは何か分かりません。
後、8番の「職業に就くことが出来ない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間」は、仕事を辞めた日にちから、大体の日付を記入をすればいいのでしょうか・・・。
後、最後の方に、離職票交付安定所名 離職票交付番号とあるのですが、自分が記入するのか分かりません。
どなたか詳しい方がいましたら、教えて頂けないでしょうか。沢山ありすみません。よろしくお願い致します。
パニック障害の為、すぐに仕事が出来ないので失業保険の延長手続きをしようと思っています。郵送で、申請の手続きをするので、記入で分からない事があります。
申請書の6番の所に「支給番号」とあるのですが、この支給番号とは何か分かりません。
後、8番の「職業に就くことが出来ない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間」は、仕事を辞めた日にちから、大体の日付を記入をすればいいのでしょうか・・・。
後、最後の方に、離職票交付安定所名 離職票交付番号とあるのですが、自分が記入するのか分かりません。
どなたか詳しい方がいましたら、教えて頂けないでしょうか。沢山ありすみません。よろしくお願い致します。
支給番号とは失業保険の説明会の際に配られる受給資格者証に記載されています。
仕事に就くことが出来ない期間については医師の証明通りに記入しなければなりません。受給期間延長の際に医師からの診断書が必要になりその内容通りに記入します。離職票交付安定所名および番号は記入しません。不備があれば結局とりにいくことになってしまうと思いますので窓口で記入されることをおすすめします。
仕事に就くことが出来ない期間については医師の証明通りに記入しなければなりません。受給期間延長の際に医師からの診断書が必要になりその内容通りに記入します。離職票交付安定所名および番号は記入しません。不備があれば結局とりにいくことになってしまうと思いますので窓口で記入されることをおすすめします。
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