失業保険について教えてください(>_<)

私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。


離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。

3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。

私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
失業手当をもらう要件の
離職理由は最新のものになります。

自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。


給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。

1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。

「特定理由離職者」は

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。

該当するかどうかの判断はハローワークで行います。

通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。

ハローワークでお問い合わせ下さい。
失業保険の受給日について。
12月の末日に会社都合により、二年務めていた会社を退職します。
失業保険をもらうのですが、二月中旬に私用により、住民票のおかれている
管轄のハローワークに行くことができません。
受給日は必ず行かなければいけないと聞きました。
2月の10~19を外して受給日を設定するには、いつハローワークに失業保険の申請を
しに行けばいいでしょうか?
知識不足のため、見当違いな質問でしたらすいません。
ハローワークへ来所するのは、28日毎と考えれば良いので、1月13日から1月20日までを外せば、大丈夫そうです。
ただ、手続きは早い方がいいですが、10日間も私用で動きが取れないとなると、求職活動実績が2回以上必要になりますので、それを達成しない場合には、給付は受けられません。
失業保険中に結婚した場合
現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか?
働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか?
無知なため、詳しい方教えてください!
税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族に違いがあります。
雇用保険に手当には税金が掛からないので税法上では扶養家族になるのですが、健康保険は基本手当日額が3612円以上あると扶養には入れないので、国民健康保険を利用することになります。
デイ介護職 妊娠初期です。 辞めるか続けるかどうしたらいいかわからないので知恵を貸して下さい。

パートから4月に正社員に切り替わりました。

出産予定日は7月末です。
人員不足の為、休憩も取れず送迎・入浴・排泄・全ての業務を通常通り行っています。
悪阻も徐々にひどくなり業務が業務だけに医師からは診断書を書いても良いと言われています。

現在、正社員になって9ヶ月なので、もしここで休職になると一年未満で育休が取れず、休職→産休あけ退職になるかと思います。このパターンになる位なら、今月残りは診断書で病気休暇でそのまま今月もしくは来月退職で、失業保険をもらった方が特なのかなぁと思います。
本音は育休を取り復帰したいですが、育休を取る一年勤務(3月までは)介護職の重労働に体がもちそうにないです。

辞めるから、早い方が失業保険など金銭的には特ですか?
一年未満の休職→産休終了次第退職(保育園に入れたら話しは変わりますが、無理だと想定し退職となると)損ですよね?
パートの期間は雇用保険や社会保険は加入してなかったのでしょうか?加入してたら、少し計算が変わると思います。
私は病院勤務で、2人出産しましたが、退職するより、産休、育休を取ったほうがお得です。失業保険と比べると、貰える日数が違いますし、やめてしまうと、乳幼児を抱えての再就職はかなり大変です。人手が足りないげんばなら、「出産後も働きたいので、産休育休をとることはできないか?妊娠期間中は業務内容を変更できないか?」と、ありのまま相談してみたらどうでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム