失業保険妊婦。現在妊娠8ヶ月後半の妊娠です妊娠をして5ヶ月で会社を退職しました。すぐにハローワークに行き働く意思がありましたので7月3日が認定日で給付がはじまりま
すが妊婦で8月6日が出産なので8週前には給付が一旦止まり延長をかけて下さい。との事でしたが現在主人の扶養家族で健康保険に入っていますが失業保険をもらう人は外さないといけないですか?7月に失業保険を頂いても前後8週間は頂けないのでこのまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか??
基本的に、健康保険の扶養は「積極的に扶養される意思がある人」しか入れないので
「失業給付を受けている=働く意思があり、扶養される意思がないひと」は
たとえ給付額が「どう計算しても扶養控除の上限額を超えない小額」のケースでも入れないことが多いですが
今まで失業給付の手続きをして待機しながらもご主人の扶養に入り続けていた、ということですか?

法的にどうなのかはわからないですが、私が妊娠中に受給延長をして夫の扶養に入っていたときには
健保組合に「離職票など、失業給付の申請に必要な書類一式」を取り上げられた形になっていて
扶養の保険証と引き換えにしないと、ハローワークで失業給付の手続きをすることができず
「失業保険を貰いながら夫の扶養でいる」ことはできませんでしたが・・・。

失業給付を貰う手続きをしながら夫の扶養に入っていたことがばれると
あとで健保組合から「本来加入できないはずの、失業給付の手続き後~脱退まで」に病院でかかった
健保適用分の医療費(健保が負担してた7割分)の返還を求められかねないです。
受給延長をする=その時点でご主人の扶養に入りなおす手つづきとなり、短期間に出たり入ったり面倒ですが
早急に脱退の手続きをして「実は今まで失業給付の手続きをして待機期間中だった」ことも
正直に話しておいたほうがいいですよ。
会社都合(規模縮小に伴うリストラ)で退職します。1月末まで出社、2月は有給消化、その後離職票が届いてから失業保険申請をし、可能な限りでバイトをする予定です。
2月の有給消化中にバイトをするつもりですが、会社が副業禁止の場合にバイトを慣行した場合、失業保険受給に対して不利益をこうむることはありますでしょうか。(たとえば「会社都合→規約違反にて解雇」となり本人都合になる等)
というよりもバイトは雇用保険や健康保険加入のないバイトにする予定ですが、2月の有給開始から2月末の退職日までの間に、今の会社にバイトをしていることがバレることってあるのでしょうか。退職後(離職票発行後)に「有給中のアルバイト」がバレても問題はないと思うのですが・・・。
副業禁止の規約がつくられている理由は、業務に差し支えがあるからです。
あなたの場合は、業務に差し支えがあるわけではないので、規約に違反したとしても法的には問題とならないように思います。
公務員の場合とか、副業内容に問題がある場合など、発覚した時に会社(公務員)の社会的名誉を損なうようなものだとダメだと思います。

上司に確認するのが簡単で確実です。会社側は少なからず、リストラする社員に対して負い目を感じているはずなので、反対されることはないと思います。
失業保険と扶養について!!

今年4月に6年働いた会社を退職し、もうすぐ結婚します。待機期間も終え同時に失業保険も受給します。

その場合、旦那の扶養には入れないですよね?
それは年
金・健康保険ともに入れないのですか?
失業保険の日額3612円以上でしたら扶養にはなれません。終了してからの手続きになります。それまでは国保と国民年金に加入手続きして保険料を払います。
税金関係について教えてください。
平成18年10月に夫が退職。11月に私も派遣会社を退職しました。18年度の源泉徴収票はそれぞれもらっていますが、特に手続はしていません。夫は退職後失業保険を受給(H18,12~H19,3)。今年7月から就職(といっても、アルバイト契約です)手取り13~14万というところです。アルバイトではありますが、住民税以外の税金・保険は給料から引かれています。私は現在妊娠中ということもあり扶養家族にしてもらっています。退職後アルバイトで収入を少し得ましたが現在無職です。
生命保険に主人が加入しています。ちなみに、主人は夜間の専門学生でもあります。
このような状況の場合、確定申告やら、医療費控除やらどうしたらいいのかさっぱりわかりません。

来年2月初旬が出産予定日で、産後忙しくなると思うのですが、何か手続きをすべきでしょうか?
どなたか詳しく教えてください。お願いします。
18年度の源泉徴収票→18年(分)の源泉徴収票

・18年分の確定申告はされなかったのでしょうか? 月給から引かれる所得税は、1年間勤めることを前提として計算された仮の金額ですから、確定申告すればいくらか還付があったはずですが。国民年金保険料・国民健康保険料/税を含め保険料控除も計算されていないでしょう?
今からでも遅くないのでしてください。

今年度の住民税額も違ったはずです。

・今年については、ご主人は、年末調整を受けられるならそれで済みます。
給与の年収が130万円以下なら「勤労学生控除」が使えるかもしれません(学校による)。

天引きではない年金保険料・国民健康保険料/税も、年末調整で申告です。
あなたが払った保険料もご主人に申告してもらってはいかが?

・医療費控除は確定申告です。

・国民健康保険料/税(保育料も?)にかわりますから、あなたも来年住民税の申告をしてください。「収入0」ということを申告するのです。
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