仕事と失業保険について
長い話で申し訳ありません。
先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。
今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です
こんな感じでした。
今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?
また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?
質問が長くてすみません。
長い話で申し訳ありません。
先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。
今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です
こんな感じでした。
今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?
また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?
質問が長くてすみません。
ううん……その店舗次第ですねぇ。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。
さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。
さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。
これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。
さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。
さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。
これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
失業保険について教えてください。支給日数90日です。
失業保険について教えてください。
初回認定日が3/8で給付日数21日分。
2回目認定日が4/8で給付日数28日分。
3回目認定日が5/10で給付日数28日分と説明されました。
支給日数90日では13日分足りないのですが6月にも認定日として職安に行く日があるのですか?
失業保険について教えてください。
初回認定日が3/8で給付日数21日分。
2回目認定日が4/8で給付日数28日分。
3回目認定日が5/10で給付日数28日分と説明されました。
支給日数90日では13日分足りないのですが6月にも認定日として職安に行く日があるのですか?
3回目が間違ってますね、4月8日が認定日で次回が5月10日であれば、32日分になり、残りは9日分は6月3日の認定日になると思います。
失業保険受給延長についてです。
失業保険が90日の受給で、5月中旬 6月中旬 7月中旬 と受給予定で、職業訓練に通いたいのですがそれが始まるのが6月1日始まり、
7月1日始まりのものがありまして各々4ヶ月間あります。期間が長いので基本受給期間が終わってしまうのですが延長は可能なのでしょうか?以前は可能だったみたいですが厳しくなってる?みたいなので…詳しい方よろしくお願い致します。
失業保険が90日の受給で、5月中旬 6月中旬 7月中旬 と受給予定で、職業訓練に通いたいのですがそれが始まるのが6月1日始まり、
7月1日始まりのものがありまして各々4ヶ月間あります。期間が長いので基本受給期間が終わってしまうのですが延長は可能なのでしょうか?以前は可能だったみたいですが厳しくなってる?みたいなので…詳しい方よろしくお願い致します。
受給期間が90日の場合、訓練が始まる日までに1日でも期間が残っていれば延長で給付されます。
7月中旬まで期間があるなら7月1日開始でも、延長で貰えますよ。
私も3月まで職業訓練に通っていました。
クラスには『あと数日しか給付期間が残っていなかったから、(予定より)倍の期間、雇用保険貰えた』って言ってる人もいましたよ。
受かるように頑張って下さいね。
7月中旬まで期間があるなら7月1日開始でも、延長で貰えますよ。
私も3月まで職業訓練に通っていました。
クラスには『あと数日しか給付期間が残っていなかったから、(予定より)倍の期間、雇用保険貰えた』って言ってる人もいましたよ。
受かるように頑張って下さいね。
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
>失業保険を受けていたが切れたので障害厚生年金を申請
うん?働いてる間、失業保険を受けてる間にその病気でずっと通院はしていたのでしょうか?
>10年前に何回かかかっていた
何年でなく何回ですか?
>保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている
確かに5年義務ですが、その過去の分を申請しようとしてる5年分通院してないのですよね?通院してない人のカルテを書く?ありえないですよ?だってどういう状態なのかわからないのですから・・なら無理では?
しかも就職していた、働ける状態だった申請をするのはご自由ですがとても通るとは思えませんが・・
>文才がある
その人に文才があっても担当医者がどう判断するかです、というか本人に文才があろうがなかろうが関係なし
>何もなくともとりあえず通っておくのも
いかにも不正受給満々って感じで嫌な意見だなと読んでおもいました。
そんなに簡単に通りませんよ?
うん?働いてる間、失業保険を受けてる間にその病気でずっと通院はしていたのでしょうか?
>10年前に何回かかかっていた
何年でなく何回ですか?
>保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている
確かに5年義務ですが、その過去の分を申請しようとしてる5年分通院してないのですよね?通院してない人のカルテを書く?ありえないですよ?だってどういう状態なのかわからないのですから・・なら無理では?
しかも就職していた、働ける状態だった申請をするのはご自由ですがとても通るとは思えませんが・・
>文才がある
その人に文才があっても担当医者がどう判断するかです、というか本人に文才があろうがなかろうが関係なし
>何もなくともとりあえず通っておくのも
いかにも不正受給満々って感じで嫌な意見だなと読んでおもいました。
そんなに簡単に通りませんよ?
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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