退社後に同じ会社でバイトした場合の失業保険の計算
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。

退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
雇用保険に加入していたと言うことは労働時間は週20時間以上だと思いますので就職したとみなされます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
体調不良を理由に会社を退職した場合、
失業保険を受け取れないのでしょうか?
退職を申し出るときに
一身上の都合にした方がいいのでしょうか?
体調不良でも一身上の都合でも、退職理由は「自己都合」になると思います。自己都合の失業保険は1年以上の雇用期間があれば受給資格があります。

本当に「体調不良」が理由で離職するのであれば仕方ないですが、今は震災の影響で失業者がたくさんいます。しかも仕事の数が少ない状況です。

自己都合の場合、会社都合と違って給付金が受けとれる期間が違ってきます。会社都合ですと離職票をハローワークに出して手続きすると比較的すぐもらえますが、自己都合ですと、手続き後の約3ケ月後と思ってください(もしくはそれ以上)
前働いていた会社を5ヶ月ほどで辞めました。今働いている会社を昨日で辞めました。今働いていた所は7ヶ月(6ヶ月と半月)勤めていました。失業保険ってもらえるのでしょうか?
(合計で12ヶ月の離職表あります)
過去1年以内に転職してすぐに雇用保険に再加入していてれば前の会社の期間が通算できますので12ヶ月以上あれば受給可能です。
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?

・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動


こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?

どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
初めに回答させて頂いた小林と申します。
批判めいた事を書いてしまった事をお詫び致します。
実は、勘違いも有るかと思いまして、顧問の労務士に確認してから
正確な情報をお知らせしたいと思い。
一旦、削除させて頂きました。

弊社の場合で回答します。
会社としては、「自己都合」の離職票を発行します。
特定理由離職者にするためには、貴方がハローワークで
退職理由について、「異議申し立て」を行います。
ハローワークから、提出書類の指示があります。
転勤辞令や経緯の説明になります。

最終的には、ハローワークの判断になりますが
特定理由離職者として、「会社都合」と同等の可能性があります。

失礼致しました。
失業保険のことについて教えてください!5年勤めた会社を退職して5日後に再就職したのですが、2週間くらいで辞めようと思ってます。この前、前の会社からの離職票が届いたのですが、手続きはできるのでしょうか?
できます。

本来は、再就職先で雇用保険に加入したのなら、再就職先の退職時を基準に資格の有無や離職理由を判断するんですけどね。
※再就職先に6ヶ月・12ヶ月勤めていないから資格がない、という意味ではありません。
失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。

来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)

以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。

なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?

7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。

【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。

結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。

会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!

手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
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