試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
再就職手当について
こんにちは。
再就職手当・失業保険について質問です。
この場合、受け取ることはできるのでしょうか?
24歳女です。
今月いっぱいで、契約満了のため現在の派遣会社を退職します。
次の就職先がつい昨日決定し、来月15日から正社員として働くことになったのですが、
新しい会社のご厚意で、1~15日までの間、アルバイトとして働かせて頂くことになりました。
ちなみに職安を通して受けた会社です。
これまでに失業保険や再就職手当を受け取ったことはありません。
お聞きしたいのは以下3点です。
①もらえるなら有り難いのですが、この場合どちらかでも受け取ることは可能なのでしょうか?
②申請をするなら現在の派遣会社を退職して来月15日までの間に行うことになるのでしょうか?
③手当や保険を受け取った場合、これまで納めてきた約3年分の雇用保険はすべてゼロになってしまうのでしょうか?
(すぐに辞めるつもりはまったくありません。例えば怪我や病気になってしまった場合のことを危惧して)
以下、略歴です。
******
2007年10月~ 社会保険加入(パートのようなもの)
2008年4月~ 同社にて正社員登用
2010年3月 同社自己都合退社
2010年4月~ 派遣社員(社会保険加入)
2010年9月末日 契約満了のため退社予定
******
あまり詳しくないものですから調べてみてもよくわかりませんでした。。
お解りの方いらっしゃいましたらぜひお願い致します。
こんにちは。
再就職手当・失業保険について質問です。
この場合、受け取ることはできるのでしょうか?
24歳女です。
今月いっぱいで、契約満了のため現在の派遣会社を退職します。
次の就職先がつい昨日決定し、来月15日から正社員として働くことになったのですが、
新しい会社のご厚意で、1~15日までの間、アルバイトとして働かせて頂くことになりました。
ちなみに職安を通して受けた会社です。
これまでに失業保険や再就職手当を受け取ったことはありません。
お聞きしたいのは以下3点です。
①もらえるなら有り難いのですが、この場合どちらかでも受け取ることは可能なのでしょうか?
②申請をするなら現在の派遣会社を退職して来月15日までの間に行うことになるのでしょうか?
③手当や保険を受け取った場合、これまで納めてきた約3年分の雇用保険はすべてゼロになってしまうのでしょうか?
(すぐに辞めるつもりはまったくありません。例えば怪我や病気になってしまった場合のことを危惧して)
以下、略歴です。
******
2007年10月~ 社会保険加入(パートのようなもの)
2008年4月~ 同社にて正社員登用
2010年3月 同社自己都合退社
2010年4月~ 派遣社員(社会保険加入)
2010年9月末日 契約満了のため退社予定
******
あまり詳しくないものですから調べてみてもよくわかりませんでした。。
お解りの方いらっしゃいましたらぜひお願い致します。
結論から言いますと、どちらも対象外となり受給できません。
失業給付金の受給要件は、『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
つまり、質問者さんの場合、上記でいう「失業の状態」ではないことになります。
次に再就職手当ですが、支給要件に『受給資格決定日前(離職票をHWに提出し、失業給付手続きをした日)に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。』という一項があり、こちらも要件から外れてしまいます。
離職の翌日から1年以内に雇用保険に再加入すれば、以前の被保険者期間を通算継続(合算)できますのでご安心下さい。
無駄にはなりません。
失業給付金の受給要件は、『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
つまり、質問者さんの場合、上記でいう「失業の状態」ではないことになります。
次に再就職手当ですが、支給要件に『受給資格決定日前(離職票をHWに提出し、失業給付手続きをした日)に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。』という一項があり、こちらも要件から外れてしまいます。
離職の翌日から1年以内に雇用保険に再加入すれば、以前の被保険者期間を通算継続(合算)できますのでご安心下さい。
無駄にはなりません。
失業保険について教えてください。知り合いの息子さんが 自己都合で退職し、その後 しばらく仕事せず二月程度してから 就職しました。この場合 失業保険は もらえますか?
おそらく、雇用保険(失業保険)受給に関する申請・手続きはされていないのでしょうね。
申請をされていれば、受給に関するしおり(小冊子)を貰っているでしょうし、説明会にも出席されていて、受給に関する説明を受けているでしょうから。
雇用保険(失業保険)は離職後ハローワークに必要書類等を提出して、それで初めて受給資格が得られます。
何の手続きもしていなければ、離職前に雇用保険に加入していたからと言って何か手当等が支給されるものではありません。
離職後(退職後)速やかに手続きをしていれば、再就職手当受給に関しての要件を満たす再就職であれば再就職手当の受給も可能だったのですが、何ら手続きをされていなければ、残念ですが受給出来る手当はありません。
申請をされていれば、受給に関するしおり(小冊子)を貰っているでしょうし、説明会にも出席されていて、受給に関する説明を受けているでしょうから。
雇用保険(失業保険)は離職後ハローワークに必要書類等を提出して、それで初めて受給資格が得られます。
何の手続きもしていなければ、離職前に雇用保険に加入していたからと言って何か手当等が支給されるものではありません。
離職後(退職後)速やかに手続きをしていれば、再就職手当受給に関しての要件を満たす再就職であれば再就職手当の受給も可能だったのですが、何ら手続きをされていなければ、残念ですが受給出来る手当はありません。
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