失業保険についてお聞きします。現在受給中で残りの日数が53日です。今月の27日が認定日なのですが、知り合いから電話がきて、25日から働かないかと言われて迷っています。
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
再就職であるのなら、24日までの分しか出ません。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
失業保険について質問です。
私は、今年の1月に会社都合で解雇になり、失業保険をもらっていました。
(丸候のマークがあり個別延長の対象者でした)

そして7月1日からインターネットでみつけた会社に来年3月までの契約でパートで採用されました。
7月より週4日で勤めていまにいたっています。

7月23日が、認定日でそのことをハローワークに話したら、では就職ですねといわれ
6月25日~6月30日までの失業保険6日分を手続きをしました。
そこでいったん失業保険は、打ち切られたのですが
そのさい、ハローワークの方が、まだ日数が20日以上残っていますので
この失業保険の一年間の期限がきれる1月までにもし今の会社を退職したら
20日くらいは、手当がもらえるのでハローワークにきて失業の手続きをしてください
といわれました。

そこでわかる方に質問ですが、上記に書いたように私は、個別延長給付の対象になっていました。
本来の支給日数分(残り20日くらい)手当がもらえるのは、当然ですが、
もし1月までに今のパート自己都合でやめた場合は、個別延長分の60日は、もらえるのでしょうか。

実は、急な家庭の事情で10月くらいに今のパートをやめなくては、いけなくなりそうなのです。
そのときハローワークの人に個別延長給付のことをきいたら候補は、候補ですよといわれました。

ちなみに6月末までは、きちんと就職活動をしていて条件は、クリアされていると思います。

やはり、一度就職して自己都合でやめたときは、基本日数の残は、もらえますが
個別延長給付は、もらえないのでしょうか
私の経験からですが、ご参考までに。

失業保険受給中に就職が決まり、その後自己都合で退職。
受給期間と日数が残っていたため、
失業保険の再受給をし、個別延長で失業保険をもらいました。

失業保険の再受給の申請後、残った期日+個別延長としてプラスされる
日数について、きちんと就職活動をすれば、大丈夫だと思います。
私は個別延長の失業保険ももらえましたので、問題ないと思いますよ。

一応、ハローワークのほうでも対応が変わるかもしれないので、
再受給申請の時には確認したほうがいいですね。
失業保険に関して教えてください。
専門職で8年程一般企業に勤めておりました。
体調不良により、2年近い休職期間を経て、今月、勤めた会社を休職期間満了という形で退職することとなりました。

休職中、リハビリにもなるだろうからと、知り合いが、単発のお仕事を依頼してくださいました。
フィーは、4月過ぎに入金していただく予定になっていますが、数十万のお仕事です。

そして、そのできばえに独立することを強く薦めてくださり、
サポート(仕事をたまに依頼してくださるそうです)も得る事ができそうな状況です。

私も、いつか独立したいと考えておりましたので、
体調に合わせてになりますが、フリーランスでお仕事をして行こうと思っています。
ただ、現在はまだ開業申請もしていない状況です。

そこで、教えていただきたいのですが、
2月の退職後、失業保険を受給する資格が私にはあるのでしょうか?

フリーランスというのは自営になるのかな、と思い、
いくら収入がなかったとしても、失業保険受給資格はなくなるのでしょうか?

それとも、開業申請をしていない限りはフリーランスとはならず、
受給資格があるのでしょうか?

まだ、暮らして行ける程の収入にはなっていないので、
失業保険を利用できたらありがたいけれど、
条件が満たないのかも知れないと思いました為、詳しい方に教えていただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。
失業手当というのはすぐにでも働きたくて職を探しているが職に就けない人のためにあるんだよ。
あなた、それに該当するの?
求職活動をしない限りはダメだよ。
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