タクシー乗務員をしていますが、病気で8ヶ月休んでいます。会社から給与の支払いはありません、傷病手当金で何とか暮らしてますが、先日会社から退職届と健康保険証を提出するよう連絡ありました。
会社都合で辞めれば、傷病手当金の支給がなくなっても、すぐに失業保険を受給できるのですが、会社にとって不都合でもあるのでしょうか。どちらか、教えて下さい。
会社都合で辞めれば、傷病手当金の支給がなくなっても、すぐに失業保険を受給できるのですが、会社にとって不都合でもあるのでしょうか。どちらか、教えて下さい。
失業保険は、働ける状態でないと受けることができません。
逆に、今、傷病手当金を受けていますので、現在の健康保険の加入が1年以上であれば、
退職後も引き続き、傷病手当金を受けることができます。
逆に、今、傷病手当金を受けていますので、現在の健康保険の加入が1年以上であれば、
退職後も引き続き、傷病手当金を受けることができます。
社会保険、家族の扶養について
家族構成が、父・母・私・弟です。
父が会社の社会保険に加入しており、母と弟は父の扶養です。
私はアルバイトですが職場の社会保険に加入している為、保険
証は別です。
父が近々会社都合で失業するのですが、父・母・弟を私の社会保険で被扶養者にすることは可能でしょうか?
父は失業保険を貰う予定です。
母は月6万程のパートです。
弟はまだ中学生です。
私は月12万程の収入があります。
失業保険を父が貰う為、父はダメかと考えています。
母と弟は扶養できますか?
家族構成が、父・母・私・弟です。
父が会社の社会保険に加入しており、母と弟は父の扶養です。
私はアルバイトですが職場の社会保険に加入している為、保険
証は別です。
父が近々会社都合で失業するのですが、父・母・弟を私の社会保険で被扶養者にすることは可能でしょうか?
父は失業保険を貰う予定です。
母は月6万程のパートです。
弟はまだ中学生です。
私は月12万程の収入があります。
失業保険を父が貰う為、父はダメかと考えています。
母と弟は扶養できますか?
結論から言うと、お母様・弟さんをあなたの扶養に入れることは可能です。
あなたの会社に【被扶養者異動届】を提出すれば手続きしてくれます。
ただし、お母様に関しては、収入のある方ですから昨年の【所得証明書】を添付します。
これは市役所の市民税課で発行してくれます。
お父様の失業保険とあなたの保険の被扶養者異動は関係ありませんので、大丈夫です^^
あなたの会社に【被扶養者異動届】を提出すれば手続きしてくれます。
ただし、お母様に関しては、収入のある方ですから昨年の【所得証明書】を添付します。
これは市役所の市民税課で発行してくれます。
お父様の失業保険とあなたの保険の被扶養者異動は関係ありませんので、大丈夫です^^
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?
「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。
手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。
※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。
あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。
基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。
逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。
詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
……なんですかそれは?
「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。
手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。
※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。
あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。
基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。
逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。
詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
非課税証明書がないと扶養手続きが出来ないでしょうか?!私の昨年の所得金額では課税証明書しか出せないと市役所に言われたのですが・・。
昨年10月、会社都合で退職しました。同時期結婚もしました。今月で失業保険の給付が終了するため、主人の扶養に入りたいのですが、会社より非課税証明書の提出を求められました。市役所に問い合わせた所、私の場合昨年の所得金額では、課税証明書しか出せないと言われたのですが、会社は非課税証明書がないと手続きを行ってくれないでしょうか?市役所はあくまでも前年の所得に対してしか発行しない、との事でした。今年は当然無収入なのですが、今年が無収入ということを証明すればいいのか、またその場合どのように無収入を証明する方法があるのか、お分かりになる方是非教えて下さい!!
昨年10月、会社都合で退職しました。同時期結婚もしました。今月で失業保険の給付が終了するため、主人の扶養に入りたいのですが、会社より非課税証明書の提出を求められました。市役所に問い合わせた所、私の場合昨年の所得金額では、課税証明書しか出せないと言われたのですが、会社は非課税証明書がないと手続きを行ってくれないでしょうか?市役所はあくまでも前年の所得に対してしか発行しない、との事でした。今年は当然無収入なのですが、今年が無収入ということを証明すればいいのか、またその場合どのように無収入を証明する方法があるのか、お分かりになる方是非教えて下さい!!
>>会社は非課税証明書がないと手続きを行ってくれないでしょうか?
非課税証明と課税証明は同じ書類です。
証明項目が異なるのは、表題だけです。
以下の事項を証明します。
「前年中の給与支払金額、前年中の総所得金額、市県民税の税額」
非課税証明では、市県民税の税額がゼロ(*)になります。
なお、「前年中の給与支払金額」が130万円未満なら健康保険扶養の
手続きはできますが、在職していたので130万円以上の金額になるかも
しれません。
その場合、健康保険組合によっては、対応が異なる場合があります。
多くの場合には、・・・・・
雇用保険受給資格者証に支給終了の印字がなされていれば、それを
健康保険組合(または協会けんぽ)提出し、認めてもらえる場合が多い
と思います。つまり、これが無収入となることの証明となり、「被扶養者」に
認定されるわけです。
このような対応をしてもらえるか、健康保険組合に問い合わせては
いかがでしょうか?
非課税証明と課税証明は同じ書類です。
証明項目が異なるのは、表題だけです。
以下の事項を証明します。
「前年中の給与支払金額、前年中の総所得金額、市県民税の税額」
非課税証明では、市県民税の税額がゼロ(*)になります。
なお、「前年中の給与支払金額」が130万円未満なら健康保険扶養の
手続きはできますが、在職していたので130万円以上の金額になるかも
しれません。
その場合、健康保険組合によっては、対応が異なる場合があります。
多くの場合には、・・・・・
雇用保険受給資格者証に支給終了の印字がなされていれば、それを
健康保険組合(または協会けんぽ)提出し、認めてもらえる場合が多い
と思います。つまり、これが無収入となることの証明となり、「被扶養者」に
認定されるわけです。
このような対応をしてもらえるか、健康保険組合に問い合わせては
いかがでしょうか?
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