失業手当を受給中の妊娠について。

今月から失業手当の受給が始まるのですが、妊娠がわかりました。期間延長できると説明がありましたが、まだ4wのため母子手帳もなく、正常妊娠かもわかりま
せん。この場合、9月分は妊娠の申告無しに受給しても不正にはなりませんか?(心拍が確認されるのは9月半ば?後半になりそうです)また、経済的な問題で働く意思はあるのですが、受給期間が終わるまで(終わる頃には妊娠5ヶ月に入る所)このまま求職活動をして最後まで受給しても不正にはなりませんか??

そしてもうひとつ質問が。
離職+再就職の目処がたっていないため、市民税の減免を申請しています。妊娠前の状況だと問題なく減免してもらえるようなのですが、妊娠すると減免は不可ですか?妊娠を知る前に書類(失業保険の受給資格者証のコピーなど)は送ってしまいました…。
・受給には、再就職の意思があることだけでなく、実際に再就職できる状態であることも条件です。
つわりなどで再就職できない状態であるなら受給できません。

また、産休に当たる期間は原則として再就職できない状態であるとされます。
「求人状況その他の事情を総合的に判断して、雇用の可能性がないと認められる」場合もそのように扱われます。



・住民税の減免は、各市町村がそれぞれ独自に基準を決めていますので判断できません。
自営業の給料
昨年結婚して、現在妊娠7か月です。
旦那は実家の家業を継ぐために働いています。手取り19万程度です。
1月まで私も働いていましたが、義父母が早く仕事を辞めてゆっくり生活をしてほしいとの事でしたので退職しました。
その際、給料は上げるとの約束でした。
ですが蓋をあけてみれば。。。。。。


旦那の会社は3年前に不渡りをくらい、それから借金があります。
銀行から借りている利子をどうにか抑えるために今頑張っており、給料をあげるのは
旦那の給料ではなく私名義で給料を渡し、そして税金がかからないように
する予定だったとの事でした。
ですが、私が妊娠中のために失業保険の延長申請をしています。
延長中は働けないため、その間は私名義の給料をあげらることができないと
給料日に言われました。
なぜ、もっと早く言わないのか? 前々からわかっていたことを今更言い出して。。。
しかも、突然家に姑が予告なしにくるし、私の両親に電話をして
「自分の娘たちは結婚当初手取り20万でやっていた」といったそうです。
手取り20万でもボーナスがあれば、それを貯金にまわしたり補填できます。
だって自分の娘たちは公務員(自衛隊)の妻だからボーナス高いですよね。
今までボーナスなんて出たことないのに、そんなことを言われて、まるで私が節約してやり繰り
してない言い方をされ、本当に腹が立ちます。



会社の経営が厳しい事はわかりますし、私も贅沢をしたいと思っているわけではありません。
ですが、自分たちが食べていけないのは困ります。
ましてや手取り19万、ボーナスなしでどうやってやっていいかわかりません。
私がすぐに働ければいいのですができません。
旦那は独身時代に、母親に強制的に家を建てさせられており
家と車のローンで10万はなくなります。
そのため毎月、赤字、貯金もできません。
車は田舎で、交通手段がないので手放せません。。


何かよい解決策ありませんか? 
こんなことで怒る私は、間違っていますか? 
ご意見ください。
かなり厳しい状況。お察しします。
手取り19万で10万円の家と車のローンがあるのは、厳しいですね。
冷静に判断するならば、あなたは出産後、すぐに働きに出るべきです。
税金うんねんの話は、払う以前に収入が少ないようですので、
自営業の税金を払ってでも、自営業以外からの収入を増やすべきです。
義父母に子供の面倒は見てもらってください。

そうしないと、生まれてくる子供が、かわいそうです。
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
仕事をしない夫に離婚を申し出たら就職してやり直そうと言われました。借金があり、このまま信じて良いものか迷っています・・・。
夫は以前営業職で仕事をしていましたが、2年半前に激務を理由に退職し、地元に戻ってきました。
失業保険もなくなり、仕事を探して就職しましたが長続きせず、その後4~5回職を転々とし、どれも長く続きませんでした。

私も働いていますが給料が安い為、毎月支払に追われ生活費もままならない状態で、借金ばかり増えました。
夫に仕事を続けてくれるよう話しても、仕事の話をするなと逆ギレされ、そのうち怒られるのが怖くなりあまりその話もできなくなりました。

このままではどうしようもなく、借金も払えず気持ちの上でも限界がきたので、ついに先日離婚届と手紙を置いて家を出ました。

すると夫から何度かメールが届き、自分が全部悪かったので戻ってきてほしいと書かれてありました。
仕事も見つけたので借金は自分が払うと言っています。

しかし、これまでも何度も頑張って働くと言って仕事を辞めています。
今度こそ改心したと言っていますが、信じていいものか悩んでいます。
また、借金も夫が今後払っていくと言っていますが、私は不安なので支払をするだけでなく、夫が親や親戚に頼んで新たに借金し、私の名義のものを一括返済して欲しいと思っています。

夫は親や親戚に迷惑をかけられないので自分が私の口座に毎月振り込むことを約束すると言っていますが、もしまた仕事を辞めてしまったらと思うと不安です。

夫は自分が悪いと言いながらも、私が黙って家を出たことを遠まわしに非難してきます。
このまま私が夫と会わずにいるなら私への対応を変えるつもりだと言ってきます。
それは脅しのように感じられて、何を信じていいのか解らなくなりました。

私はどうするのが一番良いのでしょうか・・・?
客観的にみたご意見をお待ちしております。
自分を信じましょう

脅せばなんとかなるというのがミエミエで、質問者さんが戻れば

また元に戻ってしまいそうです。

しばらく様子をみるにしても、一度清算しておきましょう。

当然、質問者さん名義の借金は一括返済(毎月振り込みは危険です)してもらい、誠意を見せてもらいましょう。

また、改心したかどうかは、年単位で見たほうが良さそうです、1,2年ほど見て大丈夫そう(借金も返しているのであれば)

戻ってもいいかもしれません、どうも自分が悪いといいながら、質問者さんを非難するところが、同じ男としても引っかかります。
失業保険の認定の際に、
失業認定申告書に不備が有り、求職活動で認められない内容だったり、パソコンの閲覧だけではダメな所で提出し、求職活動の回数が足らなかった場合どうなるのでしょうか?罰則があったり、怒られたりするのでしょうか?
例えば、失業認定申告書にパソコンの閲覧を2回書き求職活動の回数2回のつもりで出したら認められず、求職活動の回数0回とみなされた場合等
パソコンの閲覧で求職活動になりませんか?もしそうであれば、「不認定」(求職活動不足により)となり、認定対象期間の失業給付は受けれません。ですが、所定給付日数が減るというのでなく、次回の認定日以降に持ち越しとなります。ただ、その間の貴重な収入源でしょうから、認定日がやってくる前に職安窓口で、求職活動としてのものの確認をなさることをお勧めします。罰則や怒られたりはしませんよ。また、離職理由や年齢または住んでる地域等によっては「個別延長給付」が適用になっており、通常の給付を受け終わるときに未就職であれば、30~60日の延長給付を受けることが出来ますが、「不認定」を受けたりするとその対象から外れます。
夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?
ちょっと複雑なので順に経緯を書いていきます。

1.パートですが働いていました。
2.妊娠したので退職しました。
3.結婚がまだだったので籍を入れました。
4.夫の扶養に入りました。
5.出産後に失業保険を申請して、給付を受けながら職を探そうと思いました。
役所に申請したところ、扶養に入ってれば失業保険は受けれないといわれました。
ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。
夫の扶養に入ったらいままで払ってきた雇用保険はなかったことにされるのでしょうか・・・
どの役場で言われたのでしょう。失業給付(俗にいう失業保険)関係はハローワークの業務です。
で、一般に言われていることは、
失業給付を、1日あたり3,561円以上もらっていると(又は、もらえることになった場合は)、ご主人の扶養(健康保険や年金)に入れません(又は、抜けなければなりません)。抜けることになった場合、国民健康保険に加入することになります。
なので、
このような趣旨の説明を、ご質問者さまが聞き違えたのか、
失業給付を受けるための手続き上の問題があったのか、ご質問者さまがすでに給付の対象に該当しない状態になっているのかもしれません。
失業給付は、失業すれば誰でももらえるものではなく、働く意思がなければなりません。生活の心配をすることなく、新しい仕事を探せるようにするために給付されます。
ハローワークで言われたのではないなら、失業給付はハローワークの業務ですから、ここでお尋ねになるといいでしょう。
ちなみに、
ご主人の扶養から抜けた場合の保険料は、
国民年金保険料:およそ月1.5万円
国民健康保険料は、お住まいの市町村で大きく違いますが、40歳未満で、昨年の年収が250万円程度あった方の保険料は、東京都千代田区(ここは安い方です)の場合、およそ月1.2万円です。
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