失業保険の受給資格について
以下の場合失業保険の受給資格があるのか回答をお願い致します。
(未来の話になってしまうのですが・・・。)
■A社:2008年11月~2011年5月 2年半在席(雇用保険加入していた)
■B社:2011年5月~2012年3月 10ヶ月在席(雇用保険加入していない)
2012年4月の職業訓練校に入校したいと考えています。
今まで失業保険を受給した事は一度もありません。
詳しい方回答をお願いします!
以下の場合失業保険の受給資格があるのか回答をお願い致します。
(未来の話になってしまうのですが・・・。)
■A社:2008年11月~2011年5月 2年半在席(雇用保険加入していた)
■B社:2011年5月~2012年3月 10ヶ月在席(雇用保険加入していない)
2012年4月の職業訓練校に入校したいと考えています。
今まで失業保険を受給した事は一度もありません。
詳しい方回答をお願いします!
失業給付の需給資格はありますよ。
2012年4月から入校するつもりのようですが、公共訓練校の場合は在職中では選考試験を受けることが出来なかったはずです。願書締め切りが2月末頃で3月中頃までに選考日があるので間に合わない可能性がありますよ。
願書締め切りの際は、在職中でも可かもしれませんが、遅くとも、選考日前には失業の手続きをハローワークで済ませておく必要がありますよ。
2012年4月から入校するつもりのようですが、公共訓練校の場合は在職中では選考試験を受けることが出来なかったはずです。願書締め切りが2月末頃で3月中頃までに選考日があるので間に合わない可能性がありますよ。
願書締め切りの際は、在職中でも可かもしれませんが、遅くとも、選考日前には失業の手続きをハローワークで済ませておく必要がありますよ。
妊娠を理由に会社を辞めた方いらっしゃいますか?
その場合出産してからハローワークで失業保険の手続きをされましたか?
延長申請できるのは会社を退職した30日後の1ケ月以内に行かないと延長申請ってできないですよね?
妊娠でやめた場合はやはりすぐには失業保険はもらえないのでしょうか?
その場合出産してからハローワークで失業保険の手続きをされましたか?
延長申請できるのは会社を退職した30日後の1ケ月以内に行かないと延長申請ってできないですよね?
妊娠でやめた場合はやはりすぐには失業保険はもらえないのでしょうか?
私も妊娠を期に仕事を辞めました。
失業保険を貰うっていう事は、働ける環境だけどまだ仕事が見つからない人が
貰う保険なんです。
なので、妊娠の場合はすぐには働けないですよね?
妊娠するっていう事は出産も控えているので。
あと、出産して子育てが一段落した頃に失業保険の手続きをした時は、
仕事を探してそれでも見つからない時には、もらえました。
失業保険を貰うっていう事は、働ける環境だけどまだ仕事が見つからない人が
貰う保険なんです。
なので、妊娠の場合はすぐには働けないですよね?
妊娠するっていう事は出産も控えているので。
あと、出産して子育てが一段落した頃に失業保険の手続きをした時は、
仕事を探してそれでも見つからない時には、もらえました。
失業保険を受けていて二回目の認定日を勘違いしていて行き忘れてしまいました。今日電話しようとしたら休みなので月曜にまた行きたいと思っているのですが、この前回認定日から今日までの給付金は繰り越しでしょうか
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
繰越です。消えません
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。
事後に認定日をずらすことはできないです
「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。
たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません
ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。
事後に認定日をずらすことはできないです
「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。
たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません
ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
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