失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
失業保険について教えてください!
現在約4年ほど契約社員で勤務しておりますが、退職を考えています。
会社にその旨伝えたところ、来年あたりには正社員に推薦できるかもしれないからもう少し頑張らないかといわれました。
やりたい気持ちが無いわけではありませんが、精神的・肉体的に限界なこともあり、正直悩んでいます。
正社員になることで、失業保険を受け取る際にどのようが違いが出てくるのかアドバイスいただけないでしょうか?
下記3パターンの失業保険の受け取る時期・金額・期間など具体的に教えていただければありがたいです。
なお、雇用保険には加入しているようなのと、契約期間は約4年(一年更新)のフルタイム勤務です。
①契約期間中の退職の場合(自己都合)
②契約更新時に更新せず、契約満了の場合
③契約社員から正社員になった後の退職の場合(自己都合)
最終的にはハローワークに行って相談すべきとは思いますが、その前に少しでも情報があればと思います。
そのほか、知っておいたことがあれば、ということもあれば是非教えてください。
宜しくお願いします。
現在約4年ほど契約社員で勤務しておりますが、退職を考えています。
会社にその旨伝えたところ、来年あたりには正社員に推薦できるかもしれないからもう少し頑張らないかといわれました。
やりたい気持ちが無いわけではありませんが、精神的・肉体的に限界なこともあり、正直悩んでいます。
正社員になることで、失業保険を受け取る際にどのようが違いが出てくるのかアドバイスいただけないでしょうか?
下記3パターンの失業保険の受け取る時期・金額・期間など具体的に教えていただければありがたいです。
なお、雇用保険には加入しているようなのと、契約期間は約4年(一年更新)のフルタイム勤務です。
①契約期間中の退職の場合(自己都合)
②契約更新時に更新せず、契約満了の場合
③契約社員から正社員になった後の退職の場合(自己都合)
最終的にはハローワークに行って相談すべきとは思いますが、その前に少しでも情報があればと思います。
そのほか、知っておいたことがあれば、ということもあれば是非教えてください。
宜しくお願いします。
①自己都合なら雇用保険期間10未満なら全年齢で90日です。給付制限3ヶ月ありで受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
②期間の定めがある雇用契約(1年未満)を反復して3年以上繰り返し、事業主の事情により契約満了になったのであれば特定受給資格者になります。あなたが更新を断ったのなら自己都合退職になりますがこの場合は給付制限3ヶ月はありません。
受給まで約1ヶ月です。
③契約社員でも正社員でも条件は同じです。従って①になります。
受給金額についてはあなたの過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)を180日で割って平均日額を出して、それの50%~80%の範囲です。
ちなみに20万円なら4605円、25万円なら5197円の基本手当日額になります。
②期間の定めがある雇用契約(1年未満)を反復して3年以上繰り返し、事業主の事情により契約満了になったのであれば特定受給資格者になります。あなたが更新を断ったのなら自己都合退職になりますがこの場合は給付制限3ヶ月はありません。
受給まで約1ヶ月です。
③契約社員でも正社員でも条件は同じです。従って①になります。
受給金額についてはあなたの過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)を180日で割って平均日額を出して、それの50%~80%の範囲です。
ちなみに20万円なら4605円、25万円なら5197円の基本手当日額になります。
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