結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
3月31日付けで退職し、4月1日より再就職(ハローワークは経由せず)したのですが、自分には合わずに1週間ほどで退職しました。あせって再就職先を選んだことを反省しております。ここで質問です。
3月31日付けでやめた職場より離職票を取り、ハローワークに登録することは可能でしょうか?それとも、1週間だけ籍をおいた会社から離職票を取ることになるのでしょうか?3月いっぱいでやめた会社には9年在籍していたので、失業保険や再就職手当てもそれなりに支給されるのですが・・・。どうなりますでしょうか?
3/31に退職した、離職理由は会社都合退職ですか?
そうなら、失業給付に関して大きな違いが生じますので、1週間で辞めた会社が雇用保険の加入手続きをしたのなら、加入を取り下げるよう、会社にお願いして下さい、14日以内なら可能です。

自己都合退職なら、何ら問題はありません、どちらも自己都合退職です、雇用保険の算定基礎期間は通算されますので、2社分の離職票を持って行くのも良し、1週間の雇用保険加入で10年以上にならないなら、3末の離職票で申請するれば良い訳です。
アウトの言葉は質問者様にはありません、雇用保険の失業給付金の受給期間は離職から1年です。

補足しますが、入社がなかったことなどできません、雇用保険上、14日以内の退職なら、雇用保険に加入した場合、その加入を取り消すことが可能なのです。
ただし、雇用保険の加入は入社から翌月の10日までに加入手続きをします、加入してない可能性が高いと思いますよ。
失業保険の期限について
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内だと思いますが
有効期限とは申請の有効期限になりますでしょうか?

例えば、自己都合で辞めた場合で、退社後11ヶ月経過してから申請しても
間に合いますでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。
多分まにあいます。

私は、1年で自己都合で辞めた前職から、1年ぴったりで次の会社の雇用保険に入っており、

前職の失業保険は貰ってませんでした。

で、5年後、退職したのですが、

前職の分が加算されておらず、ハローワークで聞いたら、別人で処理されてたとのことで、

計6年の扱いになりました。
失業保険の受給資格について教えてください。
1年に満たない期間2つの会社で働いた場合について教えてください。去年5月17日から7月15日まで働き、基礎日数が5、6、7月、毎月11日以上あります。去年7月16日から今年、4月15日まで働きます。基礎日数は毎月11日以上あります。5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4月で12か月なのですが、5月17日まで働かないと受給資格にはならないのでしょうか。資格を得る為には、あと、どの位働いたらよいでしょうか。宜しくお願いいたします。
4月15日までの契約期間満了のあと、どんな形で辞めるかによります。
登録型派遣の場合、派遣元は労働者が希望すれば次の派遣先を探す義務を負うのです。
雇用保険に入ってらっしゃるということは、「1年以上の見込みがある」ということですが、労働者の方から次の派遣就業先を希望しなければ契約期間満了であっても自己都合退職扱いとなり、雇用保険の算定基礎期間は通算しても10,5ヵ月にしかならないので受給資格はありません。
派遣元が次の派遣先を見つけることができなかった場合には「特定受給資格者」として受給資格を得ることになります。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。

契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、

期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。

とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。

3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。

お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
失業保険の給付について
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。

①正社員(期間11カ月)

②バイト(期間9カ月)

③バイト(期間3カ月)

※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。


この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?

あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
受給資格があるかどうかすら判断できません。

3の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
具体的な加入・脱退の年月日が書いてないので、判断できません。

また、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」としますから、その面からも条件を満たすか分かりません。

※離職→再就職の間に職安で、受給資格確認を受けたかどうかも分からないし。


〉③のバイトの収入を参考に
〉給付額が決まるのでしょうか?
離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。従って、3だけではなく2の期間の一部も含まれます。


※なお、「離職から再加入までが1年以内なら通算されます」という回答が散見されますが、それは所定給付日数の判定のときの話です。受給資格の判定ではありません。
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