失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。

2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。

ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。

3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。

離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
失業保険について教えてください。勤めた会社を、2年9ヶ月で辞めるのと、3年で辞めるのでは支給されるものが異なるのですか?
1年以上5年未満は支給日数は同じです。
年齢が45歳未満だと、自己都合でも会社都合でも90日間の支給です。
年齢が45歳以上60歳未満の場合には、会社都合での離職だと180日の支給期間があります。(自己都合は90日)
失業保険の日額について回答を頂きたいのですが、退職してからの6ヶ月前までの合計金額が次のパターンの金額の場合、それぞれ日額が幾らになりますか?

自ら調べて計算してみたんですけどあっているか不安で質問しました…

1、103万3120円

2、99万7305円

3、101万0440円

4、104万4170円

どれも似たり寄ったりな小額でお恥ずかしい限りですが、それぞれ日額が幾らぐらいになるのか、回答お願いしますm(._.)m
1.4178円
2.4078円
3.4115円
4.4208円
以上記のようになります。
「補足」
その通りです。
28日ごとに認定日があって認定されれば28日分ずつ支給されます。
失業保険に関しての質問です。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
記憶が曖昧ですみませんm(__)m
会社都合でしたら、申請してから7日間の待機だけで給付された気がします。

計算式は、辞める前の半年間にもらっていた給料で基本日額というものが決まり、勤続年数で給付期間が決まった気がします(*^^*)
生活保護って・・・
少し前TVで観たのですが

刑務所を出所した50歳代の男性が、
出所後しばらくいられる福祉施設に入居している間にハローワークへ通ったりして仕事を探すもみつけられず、
どうしようもなくて生活保護の申請に行ったら
「20万円貯金があるから」と断られた・・・
その20万円は、福祉施設を出されたあとアパートを借りるためにとってあったお金だそうです。

つまり、その入居施設にいられる期間を過ぎてそこを出て、住むところをなくして仕事もないままで(定住しているところがなければ仕事を得ることはもっと難しくなりますよね)、
その20万円を使い果たして、本当にすっからかんになってから来い
ということなんですよね・・・

いろいろごまかして生活保護を申請していたり
場合によっては働いて稼ぐお金より、生活保護でおりるお金のほうが多いために仕事をせずにそれに頼っている家庭があるというケースがあったり
という話も聞くので、自治体が慎重になるのもわからないではありません。

しかしこういうのを見聞すると、生活保護ってどういう人のためにあるんだろう
と考えてしまいます。

それはまあ、この方は
今まで刑に服していて、税金を納めるほうでなく税金を使われるほうであったろうし
また、仕事を選ばなければ、割とうるさいことを言わず、住むところも提供してくれる勤め先だってあるだろう(←そうなんですか?)
(この方は刑務所内で身に着けた技能を生かせれば、とおっしゃっていました)
と言っている人もいました。

私は幸運にして今のところ、生活保護はおろか失業保険の申請もしたことはありません(転職時はいつも自己都合で、次の仕事まで3ヶ月以上あいたことがないので申請する機会がなくて)が、人間いつどういう目にあうかわかりません。
他人事ではありません。

生活保護って、どういう状態になったら、どこまで困ったら、申請していい(もらえる)ものなんですか?
例えば私が
頼れる係累がゼロの状態になっていて、ガンが再発して働けなくなって、仕事と収入が絶たれて貯蓄を使い果たして、家賃が払えなくなってマンションを追い出されたら
そこではじめて申請できますか?
生活保護は、住所がないとうけられませんので追い出される前に申請する必要があります。20万がアパート費用としても無職ではアパートを借りるのも困難ですね。せめて生活保護が決定していれば無職よりは借りやすいと思います。こう考えるとこの男性の例は、役所が杓子定規すぎると思います。法テラスなど無償の相談所で相談して身の振りを決めるしかないですね。ということですから質問者様も生活保護が必要になりそうな時は定住所がある内に申請してください。その時の貯金額はケースバイケースです。その時の状況により異なると思います。役所の担当者が話しにならないのであれば専門家の支援を求めることを念頭において頂ければ良いかと思います。
離職票の「賃金支払基礎日数」について
すいません、詳しい方どなたか教えてください。

離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?

①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。

②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?

よろしくお願いします。
①雇用保険の被保険者期間の算定は、実態に対してそのまま確認するだけで、何も特別な救済措置はありません。
その1週間の退職について、何をどのように救済してほしいのかがよくわかりません。


②「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上というのは、その月の1日~末日のうちで11日というわけではありません。
離職日を基準として、そこから1か月ずつで期間を区切り、期間中に11日以上ある。という数え方です。

そうすると、月初に退職したA社の被保険者期間というのは、

例えば月初10日に退職したとすると
「前月11日~今月10日の間」というのが1か月の区切りで、その間に11日以上の賃金支払い基礎となる日があれば、そこが「被保険者期間1カ月」です。

つまり、A社の最後の月初の出勤分というのは、そこで被保険者期間の算出に使われているんです。


次のB社で月の終わりから勤務開始をして、暦の月で同じだからと言っても、両方をくっつけるというのは、何の関係もない話です。

(補足)
法のルールですから、「1ヶ月のうちに11日以上」は、あくまでも1ヶ月のうちです。
「2ヶ月併せれば」という特例はありません。
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