以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
失業保険受給と扶養のことで迷ってます。。。。

私はH19,4月末に妊娠・出産の為に退職しました。
そして、失業保険受給の延長の手続きをしました。

同年、10月に出産し、もう少ししたら失業保険を頂きながら職を探そうかと思っているのですが、

いろいろと見てみましたら私が基本手当が3611円以上(3620円位でギリギリアウトでした)なので、失業保険受給中は社会保険の旦那の扶養から外れます。

となると、国民健康保険や国民年金に自分に加入しなくてはならないようです。
それで旦那は所得税?とかいろいろ払うお金が上がるし、扶養手当が少なくなるから失業保険を貰っても、プラマイゼロになるから入らない方がマシだと言います。
私はそこらへんの事が良くわからないのですが……

私が扶養から外れることによって、どういうところのお金が上がったり、少なくなったり、と変わるのでしょうか?
そして失業保険をもらう事は無駄なのでしょうか?

自分自身がよくわかっていないので質問もおかしい点があるかとおもいますが、よろしくお願いします。
マイナスにならなければ失業保険を頂きたいので、扶養に入ったまま職探しすれば、という回答を除いてお願いします。

あと職探しの他にできるようなら失業保険を貰いながらの職業訓練も視野に入れています。
)私が扶養から外れることによって、どういうところのお金が上がったり、少なくなったり、と変わるのでしょうか?
扶養手当は事業所によって異なりますので事業所でご確認ください。
失業保険に給付は非課税ですので所得税、住民税は掛かりません。
奥様が年間の給与収入103万円以下(所得38万円以下)の場合は控除対象配偶者になれますのでその場合はご主人の所得税、住民税の負担が増えることはありません。

3620円×30日>国民健康保険+国民年金+扶養手当 となるかと思いますが・・・

ちなみに本年3月までの国民健康保険料はH19年ではなくH18の所得で算出しますのでH18の所得が多かった場合は国民健康保険料も高額になります。
4月からの国民健康保険料はH19年の所得で算出となりますので負担が減るかと思います。
特定理由退職者の失業保険給付日数をおしえてください。
正当な理由のある自己都合退職が認められた場合、
給付制限なし、90日ですか?

納付5年以上10年未満、40代です。
退職日は4月です。
上記な内容だと45歳未満だと180日、45歳以上だと240日分ですね。
正当な理由あれば給付制限なしで待機期間7日間だけで
支給されます。
雇用保険(失業保険)をもらう条件ってこれであってますか?
・病気や怪我の為、すぐには働けないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには働けないとき

・定年などで退職して、しばらく休養するとき
・結婚により家事に専念し、すぐに就職することができないとき

上記の条件あってますか?
結婚でももらえるんですか?働くつもりなくてももらえるんですか?
雇用保険(失業保険)をもらう条件はあなたがここにかかげたようなことではありませんよ
雇用保険(失業保険)をもらう条件は、離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間が必要なのです
あなたがあげているのは、受給資格があるがすぐに働けない人が受給期間を延長できる人の条件です
失業保険は基本的に働けない人、働く気のない人は貰えません
失業保険について教えて下さい。
5年間勤めていた会社を先月末に退社しました。(体調を崩しての退社)すぐにでも失業保険の手続きをしないともらえる期間が少なくなると聞いたことがあったので手続きしたいのですが、会社から離職票の発行は3週間位かかると言われました。やはり離職票がないと失業保険の手続きは出来ないのでしょうか。
ん~~??
体調を崩したのが退職理由なら、復調するまで申請できんよ。
本来なら傷病手当金を請求してから退職すべきだった。
既に退職してるなら今から傷病手当金の申請はできん。
また質問ですいません。いろいろ勉強してみました。給与所得控除額早見表をみました。それを元に例えば総支給額50万であれば、
162.5万円以下のため控除が650000円となり所得が0とみなしていいということですよね?同じような質問もありましたがこれは一律決められていて変わることはないのですか?
あと、もう一つ質問なんですが、健康保険を扶養として入る場合、130万という限度額がありますよね。その際の収入というのは給与所得のことですか?妊娠前に失業保険の給付を受けているのでそれは所得にはならなくても、健康保険の場合は収入に入ると考えていいんですよね?その場合約50万と退職金50万、失業保険を90日間もらう場合には約60万になりますが、その場合は健康保険の扶養にはなれないのですか?長々と申し訳ありません。教えてください。お願いします。
給与収入が1,628,999円までなら、給与所得控除は650,000円です。

社会保険の扶養については、年間ベースではなくてその時点で判断します。
失業保険を受けてる期間中はほぼ扶養には入れません。
いま無収入でしたら、社会保険の扶養はOKです。
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