扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。

上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?

どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?

1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。

「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。

給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。

2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。

3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。

だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
失業保険を受給できるか教えて下さい。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。

それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。

電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。

ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。

以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。

しかし、8月末が期間満了なんです。

ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。

これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?

あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
これは労働者にとってかなり厳しい判断と思います。特定理由離職者の採否は法的に一応のガイドラインがあるものの実務上は個別にハローワークに委ねられる部分が大きいので、このケースの場合「本当に病気でつらいなら期間満了にこだわらず直ちに離職をするだろうに、キリの良いところまで続けるつもりのだから自己都合」という判断をされたのでしょうかね。なお、現職場は契約満了後は希望すれば更新可能でしょうか?その辺りの状況で今後の取り得るアクションが変ってくると思いますが。
診断書の代替としては「診療録の証明書」がありますが、主治医の転勤などやむを得ない状況において医師に作成依頼するものなので、高額だから、という理由で作成してもらえるかは不明です。
失業保険の事で質問致します。
先月末で会社整理の為解雇状態で退職になりました…。
勤務約二年、毎月給料約20万でした。
6ヶ月さかのぼって出勤日数89日でした。

この状態で失業保険はいくらもらえるものでしょうか?仕事が決まった場合一時金でもらえる場合と1ヶ月ずつ貰える場合を教えて頂けると助かります…、宜しくお願い致します。
働いていた2年間、被保険者でしたか?この後すぐに仕事を探し再就職する意志があるのなら失業保険は支給されます。貴方がおいくつか分かりませんが、失業手当の日額は離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出された賃金日額に年齢と賃金日額に応じて決められた率(80%~45%)を掛けて決まります。
合計240万円。扶養(保険)に入れますか?
保険のことで質問です。

会社都合で退職しました。
その時までの収入が150万円
失業保険の金額が半年で90万円
合計240万円あります。

130万以上の場合はNGということは知っているのですが、
よく「今後働く予定がない場合には入れる」と書かれているサイトを見かけます。
これは本当でしょうか?
私のように240万の収入がある場合にも
働く予定がなければ、失業保険終了後に扶養に入れるのでしょうか?

夫の会社で常識知らずと思われるのも恥ずかしいので、こちらで質問しました。
すみません、教えて下さい。
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。
協会けんぽなどは、失業給付が日額3,611円以下ならば、受給中でも被扶養者になれたと思います。また240万円の収入というのは前年のことですよね?年が明けて失業給付終了後、就職先がみつからなかったら被扶養者になれるところもあります。
(働く予定がないのに、失業給付を受給するのは、違法だと思いますから、言葉は気を付けた方がよいですよ)
健康保険について。
嫁が失業保険受給の為、受給期間中は扶養を外れて健康保険に加入しなければならないと思うのですが、手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?
会社にはその旨を説明し
、失業保険受給資格証は渡してあります。
>会社にはその旨を説明し、失業保険受給資格証は渡してあります。

失業保険受給資格証に、退職した日付が書かれていれば、その資格証を市区町村役場の保険年金課(または市民課)で国民健康保険資格取得届に記入し、その資格証とともに提出(資格証は証拠のためにコピーを取られます。)することで、即日発行されます。

余談ですが、保険料の納付書は役所に届けている世帯主宛に送付されます。
それと、健康保険料は、ご家族全員(世帯単位)の昨年12月までの年収(源泉徴収票に記載の、控除後の額)の合計を基準に算定されますので、これまでの会社の健康保険料とは違う額が請求されてくると思いますから、補足までに。
妻が妊娠して
仕事を辞めた場合
失業保険を申請することは可能でしょうか?
育児休暇が申請できる雰囲気の会社でないようなので
妊娠→退社→ダンナの扶養かつ失業保険申請を検討しているのですが、
無理でしょうか?
育児休暇が取得できずに退社とすれば、
本人都合による退職ではなく、会社都合による退職に値すると思います。

離職票に記入する時は「本人都合の退職」にしておいても、
ハローワークに失業給付の手続きをしに行ったときに
「本当は辞めたくなかったんですけど、育児休暇がとれないようなので
辞めざるをえませんでした。今は妊娠中ですけど働く意志があり、
就職するに当たっては育児休暇が取得できる会社を選びたいです」
とでも言えば失業保険は給付されるでしょう。

しかし、旦那の扶養というのは社会保険の扶養家族になるということですか?
扶養家族になるということは就職する意思が無いと見なされ、
失業給付は受けられないと聞きますが・・
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