失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険
資格を取得しました
来週火曜日からバイトをします
月曜日の失業保険給付金は貰えますか
あるいは火曜日からの給付金も貰えますか
資格を取得しました
来週火曜日からバイトをします
月曜日の失業保険給付金は貰えますか
あるいは火曜日からの給付金も貰えますか
給付期間にアルバイトをする場合は、事前にハローワークでどの範囲までが可能かを確認されてその範囲内でされる事が最善です。
自己判断で行なった場合、その結果に付いての修正は行なえないので(給付停止、減額、等)、ハローワークの指示を事前に仰いで下さい。
給付条件内の就業活動であれば当然給付は受けられます。
自己判断で行なった場合、その結果に付いての修正は行なえないので(給付停止、減額、等)、ハローワークの指示を事前に仰いで下さい。
給付条件内の就業活動であれば当然給付は受けられます。
失業保険と確定申告について。去年の5月に会社を自己都合で退職しまし、6月の終わりから10月半ばまでアルバイトしました。(実家が自営業をしていて手伝いで)
それから10月半ばにハローワークに申請しにいきました。
ここで質問なんですが
①確定申告には1月~5月までの前の職場の給料分を自分で申告しますが6月~10月までの分も合わせてですか?
②その際失業保険に関してはまったく問題ありませんか?
それから10月半ばにハローワークに申請しにいきました。
ここで質問なんですが
①確定申告には1月~5月までの前の職場の給料分を自分で申告しますが6月~10月までの分も合わせてですか?
②その際失業保険に関してはまったく問題ありませんか?
①6月から10月の分も申告して下さい、また、この間の国保等保険も申告して下さい、また医療費等、経費になるものは全て申告しましょう。
②はアルバイト就業後です、給付金は非課税ですので問題ありません。
②はアルバイト就業後です、給付金は非課税ですので問題ありません。
平成24年1月~3月まで失業保険を受給しました。残21日あり。3月から数ヶ月の契約(週20時間未満なので、雇用保険は未加入)を繰り返し、現在に至りますが、2月で退職予定です。
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
昨年3月まで雇用保険を受給していたとありますが、離職したのはそのかなり前になりますよね。通常は離職から1年を過ぎれば受給資格を失いますので21日残っていても受給はできません。延長という言葉が出てきましたが、受給期間延長の手続きは何もしていないですよね。
それなら受給はできませんよ。
それなら受給はできませんよ。
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