ハローワークの一般紹介とは何ですか?
現在失業保険をもらっていて、ハローワークで仕事を探しています。
失業保険を受給中にハローワークを介して再就職すると、再就職手当がもらえると説明を受けました。
いくつか候補をしぼり窓口で相談をしたところ紹介状をもらえたのですが、その際に「一般紹介になります」と言われました。
これはどういう意味でしょうか?
一般紹介だと受かっても再就職手当をもらえないということでしょうか?
現在失業保険をもらっていて、ハローワークで仕事を探しています。
失業保険を受給中にハローワークを介して再就職すると、再就職手当がもらえると説明を受けました。
いくつか候補をしぼり窓口で相談をしたところ紹介状をもらえたのですが、その際に「一般紹介になります」と言われました。
これはどういう意味でしょうか?
一般紹介だと受かっても再就職手当をもらえないということでしょうか?
おそらくトライアル雇用併用求人だったのでしょう。
《トライアル雇用》
その職種に経験・知識がなくても応募できる求人です。
ある程度優遇された選考になるのですが、採用を約束
されてるわけでは無い。
採用されれば一定期間の試用期間を設け、期間が終了
した時点で双方の意思確認が行われるシステムです。
企業は奨励金を受け取れることで、人件費が安くつく
メリットがあります。
その逆に、応募者側にはいくつかデメリットもあります。
試用期間終了後に、適性が無いと判断されれば、そこで
打ち切りとなる。短期の職歴が残り、次の応募の際心象が
悪くなる恐れも・・・
ハローワークを通じ、今回この求人に応募した人が複数い
たとして、トライアル応募出来るのは1名だけです。早い者
勝ちです。よって質問者様が申し込んだ時点で、すでにトライアル
を使用した人がいたわけです。もしくは経験があったので一般応募
を勝手に決められたのでしょう。
一般応募というのは、特に恩恵があるでもなく、他の応募者と横一線
からの選考となる全く普通の応募です。
《追加》
再就職手当ですが、一般応募とか全く関係無いですよ。
すでに雇用保険受給中であれば、民間媒体からの就職でも
ハローワークからの就職でもどちらでもOKです。(雑誌やWEBでも)
但し、受給の残り日数や採用企業での在籍確認など、色々条件がつき
ますので別途お調べください。
《トライアル雇用》
その職種に経験・知識がなくても応募できる求人です。
ある程度優遇された選考になるのですが、採用を約束
されてるわけでは無い。
採用されれば一定期間の試用期間を設け、期間が終了
した時点で双方の意思確認が行われるシステムです。
企業は奨励金を受け取れることで、人件費が安くつく
メリットがあります。
その逆に、応募者側にはいくつかデメリットもあります。
試用期間終了後に、適性が無いと判断されれば、そこで
打ち切りとなる。短期の職歴が残り、次の応募の際心象が
悪くなる恐れも・・・
ハローワークを通じ、今回この求人に応募した人が複数い
たとして、トライアル応募出来るのは1名だけです。早い者
勝ちです。よって質問者様が申し込んだ時点で、すでにトライアル
を使用した人がいたわけです。もしくは経験があったので一般応募
を勝手に決められたのでしょう。
一般応募というのは、特に恩恵があるでもなく、他の応募者と横一線
からの選考となる全く普通の応募です。
《追加》
再就職手当ですが、一般応募とか全く関係無いですよ。
すでに雇用保険受給中であれば、民間媒体からの就職でも
ハローワークからの就職でもどちらでもOKです。(雑誌やWEBでも)
但し、受給の残り日数や採用企業での在籍確認など、色々条件がつき
ますので別途お調べください。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
私は勘違いしていました派遣登録をして派遣先はずっとないんですか そんなんで給料がいただけるんですか?下記の方の投稿を見ての話ですが・・・・実労は派遣登録だけ?それで雇用保険もかけられるんですか 少しケースが違いましたので編集しました
すまないね
すまないね
現在失業保険の受給を受けています
会社の事業縮小での解雇です
ですが、仕事がほとんどなく
とりあえず失業保険の延長を考えています
2箇所で60日伸びるというお話をされました
けどこの2箇所が落ちたらなのか
応募したらなのか分かりません。
一箇所はもう落ちてしまい
明日もう1ッ箇所に面接なのですが
ネットで調べるとブラック企業で有名な会社らしく
いつも職安に出ており、
私の周りでも何人かが勤めてすぐ止めているという事を知りました
そこでもう断りたいな。と考えているのですが
せっかくなので面接は受けようと思っています
合格して断るのは職安の方からもダメといわれており、
条件が合わないと感じたらその場で断りなさいといわれています
もし自分の都合で自分から断った場合でも
この(2回)の回数に入り延長できるのでしょうか?
会社の事業縮小での解雇です
ですが、仕事がほとんどなく
とりあえず失業保険の延長を考えています
2箇所で60日伸びるというお話をされました
けどこの2箇所が落ちたらなのか
応募したらなのか分かりません。
一箇所はもう落ちてしまい
明日もう1ッ箇所に面接なのですが
ネットで調べるとブラック企業で有名な会社らしく
いつも職安に出ており、
私の周りでも何人かが勤めてすぐ止めているという事を知りました
そこでもう断りたいな。と考えているのですが
せっかくなので面接は受けようと思っています
合格して断るのは職安の方からもダメといわれており、
条件が合わないと感じたらその場で断りなさいといわれています
もし自分の都合で自分から断った場合でも
この(2回)の回数に入り延長できるのでしょうか?
ハローワークの求人で面接を受け「結果は後日あなたに電話します。」と言われました。
しかし条件が自分の希望と合わず、考えた末に「採用」でも辞退する事に決めました。
後日受けた会社から「採用します。」と電話があった時
「申し訳ありませんが辞退させていただきます。」と答えました。
ハローワークの方は結果が不採用・辞退でも就職活動1回とカウントされました。
しかし条件が自分の希望と合わず、考えた末に「採用」でも辞退する事に決めました。
後日受けた会社から「採用します。」と電話があった時
「申し訳ありませんが辞退させていただきます。」と答えました。
ハローワークの方は結果が不採用・辞退でも就職活動1回とカウントされました。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の申し込み後、受給者初回説明会の説明会が行われ、申し込み日から
28日後に行初回認定日に再度ハローワークに行きますが、
会社都合で退職した場合、再就職が決まって失業保険の支給が(支給期間180日の場合)支給期間の3分の又は3分の1残っている場合、再就職手当てと言うものが出されますが、それはいつからの計算になるのでしょうか?
例えば ①受給者初回説明会を受けた後でしょうか?
②受給者初回説明会を受けた後、初回認定日にハローワークに行った日からでしょうか?
③初回の失業保険の振込みがあった後でしょうか?
それとも上記3点以外でしょうか? 宜しくお願いいたします。
失業保険の申し込み後、受給者初回説明会の説明会が行われ、申し込み日から
28日後に行初回認定日に再度ハローワークに行きますが、
会社都合で退職した場合、再就職が決まって失業保険の支給が(支給期間180日の場合)支給期間の3分の又は3分の1残っている場合、再就職手当てと言うものが出されますが、それはいつからの計算になるのでしょうか?
例えば ①受給者初回説明会を受けた後でしょうか?
②受給者初回説明会を受けた後、初回認定日にハローワークに行った日からでしょうか?
③初回の失業保険の振込みがあった後でしょうか?
それとも上記3点以外でしょうか? 宜しくお願いいたします。
再就職手当の期間の計算基点は最初にハローワークに行って受給資格が認定された日(要するにその日)から待機期間の7日間が過ぎた日からです。
例えば1日にハローワークに行った場合、1日~7日は待機期間となり、8日が支給や再就職手当の日数の基点となります。
ちなみに認定日と言うのは現在も失業中(就職活動中)かの確認と認定がされるだけの日で、振込み日は前回認定されたお金が振込みされるだけの日ですね^^
例えば1日にハローワークに行った場合、1日~7日は待機期間となり、8日が支給や再就職手当の日数の基点となります。
ちなみに認定日と言うのは現在も失業中(就職活動中)かの確認と認定がされるだけの日で、振込み日は前回認定されたお金が振込みされるだけの日ですね^^
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