失業保険について質問させてください。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。

そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。

私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。

前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機

になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
前職での雇用保険加入期間が1年以上ありますか。
御質問者様は、契約で働いていた会社をいわゆる
自己都合退職ですよね
自己都合の場合、1年以上雇用保険に加入していないと
失業給付が受けられません。
失業給付を受けるのにあたって、退職して約2か月ですので
自己都合退職の場合、あと1か月の待機期間ののち
給付が受けられます。
ハローワークでは、なぜすぐ来なかったのかと聞かれると思いますが、
転職先が見つかっていたと、お話すればとりあえずOKのはずです。
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?

また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。

退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
自分から申し出て退職する場合、自己都合です。
失業保険の受給には、3か月の待機期間があります。
会社が業務縮小や倒産などの場合が、会社都合です。
この場合の待機期間は7日間です。
受給期間も延長が出来る場合あります。

有給休暇については、実際存在しても中々取れないのも事実です。
退職してしまえば、有給休暇の権利は消滅しますから
退職日1か月後くらいに申し出て、その間を有給とする事は
出来るかもしれません。

特定受給者として、失業保険をアテにしているようですが、
(質問者さまの年齢が解らないのですが)
年齢が30歳未満なら失業保険は90日しかもらえません。
しかも、直近の給料を6か月分足して180で割った金額の60%が
基本日額です。
国民健康保険や国民年金に加入したり、市県民税が個別で請求来たり
失業保険受給中でも結構な支払いが発生します。

個人的意見ですが早めに退職を申し出て、有給休暇だけはもらい
その間に就職活動をして、今度は就業規則や福利厚生がしっかりした
会社に入るほうが良いのではと思います。

どうしても納得が出来ないのであれば、労働基準監督署への相談が
いいと思います。監督署からの指導が入るのは事業主にとっては
とても嫌や事でしょうからね。
失業保険というのは、何回でも受けられるものなんでしょうか?
例えば一度給付があったら、それから三年は受けられないとか…
会社都合退職では過去1年間に6ヶ月以上、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば何回でも受給できます。
ただし、15日以上勤務した月で11日以上賃金支払い対象の勤務日(有給は含む)があればそれを1ヶ月とします。
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