失業保険について教えてください。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。

6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)

1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。

当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。

新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?

どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
派遣の雇い止めについては、特定理由離職者と認められて、6ヶ月の被保険者期間があれば資格があると思います。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。

あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。

失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
自己都合退職後、離職票郵送を到着待ちの身分の者です。
退職日から約3週間後の届けになるといわれたので、今月11月末に到着するかと思われます。

そこで伺いたいことがあるのですが、離職票到着までの短期バイト
などの労働により、後の失業保険に影響が出たりすることはあるのでしょうか?

会社は11月1日で退職済みです。
当方一人暮らしでもあるので、家でぼさっとしているより短期でも良いので働きたいと思っています。

ハローワークに失業の必要書類の提出後(離職票、被保険者証?)7日間と3ヶ月の待機期間は労働制限があるが、会社退職後、離職票到着待ちまでは労働の制限はないという考えで大丈夫でしょうか?

雇用保険などには加入せずに、短期のアルバイトがしたいと考えています。

こういう関係の手続きや制度に疎くて困ってます。
回答お待ちしております。
よろしくお願いします。
失業手当は申請手続き型です。辞めた日ではなく手続きした日から対象です。
しかし手続きまでにバイトするなら、手続きするときに正直に何日バイト雇用をされたか、会社名や勤務時間をすべて話しましょう。もう1枚2枚必要な書類も増えることになりますが、隠ぺいしても、税金でばれます。なので、正直に!
じゃないと、あとで影響が出ますよ!
失業保険って、ハローワークに行って求職活動をしないと貰えないですよね? その求職活動ってどこかの会社に面接行ったりしないといけないですか? 行ったことにできないすかね?
ハローワークで求人検索を行って、その証明に印鑑とかカードとか(ハローワークによって違いがあります)がもらえるので、それ1つで就職活動1回っていうことになります。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
会社の役員になると、雇用保険(失業保険)に加入できない聞きました。
何か代替の対策はありますでしょうか?
会社の役員になると、雇用保険(失業保険)に加入できない聞きました。
そこで、小規模企業共済があると聞き、調べてみたところ、従業員が20人以下(建設業)5人以下(サービス業)など
資格条件がありました。
常勤従業員の数が25人だと無理と思われます。
その他の共済みたいなものはあるのでしょうか?ご存知の方 教えてください。
雇用保険は失業し、どこか就職希望があるのに就職できないとき、元の給与の何割かを数カ月もらえるというもので、小規模共済は退職金積み立てでニュアンスが違います。

会社役員でも要件があり従業員兼務役員であれば(取締役兼○○部長)役員会などで承認を受けて議事録を証拠に雇用保険の加入が認められる場合があります。

「従業員兼務役員 雇用保険」 で検索されると詳しいことが出てくると思います。 当てはまれば加入できます。
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