保険証の認定年月日(資格取得日)について質問です。
※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。
失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。
翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。
私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。
わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。
失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。
翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。
私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。
わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格者証をご覧ください。10月5日の認定日の時の対象期間は9月28日までになっているはずです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。
「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。
「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
女に頼る男性ってどう思いますか??頼りきりで困っています。
実は、これは彼の話。
私の彼は仕事をしていますが、辞めたいと連呼し始めると相談も無く辞めます。
結婚しても、その間は事後報告のみ。辞めてから報告。
彼は独身時代と全く変わらず、自分勝手で自分の都合が優先されます。
その為、今まで彼には何度も振り回されその度に私は疲れてしまう、
そういう生活でした。
私は現在、職安にて失業保険の受給手続きが完了し、
説明会に出席をする予定です。会社都合で辞めたので、待機期間も少なく
貰えるので、職安から学校を勧められています。
今後のステップアップも含め私は学校へ行こうと、考えています。
彼は、今の仕事が社員が続々辞めるから自分も辞めるが、
私が就職した時点で即、辞めると言い出しました。次の仕事を決めずに、
彼は辞めようとするのです。
当然、無職・無収入の期間が出ますがその間をどうするか??
以前は私のお金を勝手に引出、勝手に使っていました。(彼が無職の時)
あまりに頻繁なので、現在は口座は自己管理で私が持っています。
するとお金に困った彼は、私に○日までにお金がないと困ると言い出し催促します。
最近は頻繁です。
3回断ると金策に走るようです。そう、彼にはどうやら借金があるようなのです。
しかも、最近になり子供が欲しい!と言い出しました。周囲が出産ラッシュなので、
そう思ったらしい。
正直呆れて物が言えませんでした。どこまで、自分勝手なのかと・・・。
子供産んだら、しばらく私は働けないのにもしかして、出産して即働け!
と、思ってるのか?
今の生活は彼が振り回すばかりなので、地盤はもろく固まっては居ません。
生活費も足りない分は、私が補ってますし家賃も私が払っています。
彼は、他の電気・ガス・電話等の支払い後、残金で借金返済しているようです。
(金額は分かりませんが、あることは確認済み。)
正直、離婚も視野に入れて考えてますが、今の彼は、離婚に応じないと思います。
過去に、離婚話もしましたが何度も断り、謝ってきています。DVもありました。
ですが、今回さすがに疲れてしまった為、離婚に踏み切ろうかと思います。
私の考えは甘いのでしょうか??
過去に、彼が無職の際(2年程)私が派遣で生活全般をまかなった事もあり
甘えているんだと思います。
今回も私が何とかしてくれると思い込み、次の仕事を探さず辞めようとしているようです。
子供は欲しいけど、彼の性格が直らない限りは望みません。
離婚に関しては、私の親類・親は賛成しています。
今度、話し合いをしますが平行線だとは思います。
私が家を出て、調停に持ち込んだ方が良いのでしょうか??
皆様の知恵・ご意見をお願いします。
実は、これは彼の話。
私の彼は仕事をしていますが、辞めたいと連呼し始めると相談も無く辞めます。
結婚しても、その間は事後報告のみ。辞めてから報告。
彼は独身時代と全く変わらず、自分勝手で自分の都合が優先されます。
その為、今まで彼には何度も振り回されその度に私は疲れてしまう、
そういう生活でした。
私は現在、職安にて失業保険の受給手続きが完了し、
説明会に出席をする予定です。会社都合で辞めたので、待機期間も少なく
貰えるので、職安から学校を勧められています。
今後のステップアップも含め私は学校へ行こうと、考えています。
彼は、今の仕事が社員が続々辞めるから自分も辞めるが、
私が就職した時点で即、辞めると言い出しました。次の仕事を決めずに、
彼は辞めようとするのです。
当然、無職・無収入の期間が出ますがその間をどうするか??
以前は私のお金を勝手に引出、勝手に使っていました。(彼が無職の時)
あまりに頻繁なので、現在は口座は自己管理で私が持っています。
するとお金に困った彼は、私に○日までにお金がないと困ると言い出し催促します。
最近は頻繁です。
3回断ると金策に走るようです。そう、彼にはどうやら借金があるようなのです。
しかも、最近になり子供が欲しい!と言い出しました。周囲が出産ラッシュなので、
そう思ったらしい。
正直呆れて物が言えませんでした。どこまで、自分勝手なのかと・・・。
子供産んだら、しばらく私は働けないのにもしかして、出産して即働け!
と、思ってるのか?
今の生活は彼が振り回すばかりなので、地盤はもろく固まっては居ません。
生活費も足りない分は、私が補ってますし家賃も私が払っています。
彼は、他の電気・ガス・電話等の支払い後、残金で借金返済しているようです。
(金額は分かりませんが、あることは確認済み。)
正直、離婚も視野に入れて考えてますが、今の彼は、離婚に応じないと思います。
過去に、離婚話もしましたが何度も断り、謝ってきています。DVもありました。
ですが、今回さすがに疲れてしまった為、離婚に踏み切ろうかと思います。
私の考えは甘いのでしょうか??
過去に、彼が無職の際(2年程)私が派遣で生活全般をまかなった事もあり
甘えているんだと思います。
今回も私が何とかしてくれると思い込み、次の仕事を探さず辞めようとしているようです。
子供は欲しいけど、彼の性格が直らない限りは望みません。
離婚に関しては、私の親類・親は賛成しています。
今度、話し合いをしますが平行線だとは思います。
私が家を出て、調停に持ち込んだ方が良いのでしょうか??
皆様の知恵・ご意見をお願いします。
幸いお子さんもいないことですし離婚があなたのためです。
夫婦って支え合って行くものだと思うのですが、
今の状態は「人」ではなく「ト」ですね。
あなただけが寄りかかられている。
一度、家を出てみたらどうですか?
たちまち生活が立ち行かなくなって少しは危機感を
覚えるのではないでしょうか。
そして、辞めるなら再就職先をみつけさせる。
借金の全容を公表させる。
この2つは必須だと思います。
●補足の回答
周囲から避けられる人とやっていくのはすごく大変ですよ。
大黒柱以前に収入もあてにできないのでは終わっています。
離婚という話がでている事の重大性が分かっていないのも
さらにイタいですね。
結局、彼が変わらなければ何も好転しないのに
変わる素振りもないのでしたら離婚でしょう。
夫婦って支え合って行くものだと思うのですが、
今の状態は「人」ではなく「ト」ですね。
あなただけが寄りかかられている。
一度、家を出てみたらどうですか?
たちまち生活が立ち行かなくなって少しは危機感を
覚えるのではないでしょうか。
そして、辞めるなら再就職先をみつけさせる。
借金の全容を公表させる。
この2つは必須だと思います。
●補足の回答
周囲から避けられる人とやっていくのはすごく大変ですよ。
大黒柱以前に収入もあてにできないのでは終わっています。
離婚という話がでている事の重大性が分かっていないのも
さらにイタいですね。
結局、彼が変わらなければ何も好転しないのに
変わる素振りもないのでしたら離婚でしょう。
去年の6月まで派遣で働いていて、給料所得が130万28円ありました。それから半年間失業保険をもらっていました。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
質問者が無知という訳ではありません。この質問に対し、残念ながら”これで決定”という模範回答はないのが実情です。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
失業保険の基本日額について
出産の為に退職します。
辞める前6ヶ月の間に1ヶ月丸々休んでいた月があります。(もちろん給料は発生していませんので雇用保険も払っていません)
その場合、基本日額の計算はその一ヶ月も含んで180で割るのでしょうか?
ちなみにパートで給料は時給制です。
お願いします。
出産の為に退職します。
辞める前6ヶ月の間に1ヶ月丸々休んでいた月があります。(もちろん給料は発生していませんので雇用保険も払っていません)
その場合、基本日額の計算はその一ヶ月も含んで180で割るのでしょうか?
ちなみにパートで給料は時給制です。
お願いします。
基本日額を計算する時には、極端に出勤日数の少ない月(11日くらいが境だったと思います)は除外しますので、出勤していない1ヶ月は対象外になると思います。その1ヶ月が締め日などの関係で2月にまたがった場合は、両方とも除外になるかもしれません。
どのような事が必要になるか教えてください。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に
思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。
ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に
思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。
ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
国民年金及び国民健康保険への切り替え手続きが必要になります。
退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。
次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。
>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題
これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。
次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。
>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題
これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
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