失業保険について。


いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。

H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。

出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。

今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」

といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?

よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。

所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。

しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。

そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。

したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。

市役所で手続きをしてください。

基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
失業保険6ヶ月入っていて自退社して平均月収21万の場合、失業保険いくら貰えますか?ちなみに1人身です
過去六ヶ月の給与÷180で賃金日額を出し、金額に応じて80%~50%の支給になります。賃金日額が低いほどパーセントは高くなり、日額が高いと支給は低くなります。家族がいても独身でもこの計算式は変わりません。大雑把な目安として給与日額が7000円の場合、支給は4700円程度です。けっこう低いですね。

ちなみに自主退社だと「離職日から過去二年間に『12ヶ月以上』の加入」が必要です(その『一ヶ月』も賃金支払いの基礎となった日が○日以上、という条件があります)
六ヶ月で辞めるとそもそも給付が受けられません。
もうしばらく今の会社でがんばりましょう。
東日本大震災で職が休業状態になり失業保険が4月~11月まで貰えるのですがそれ以降職が復興しない場合失業保険は延長にならないのでしょうか?
職が復興しないという意味は職につけなかったということでいいですね。
その場合は60日の個人延長給付が受けられる可能性があります。
240日受給の方は規定の求職回数の中に3回以上の「応募」の実績を作ることが必要です。
面接まで行かなくても必要書類を送って応募することです。(証拠を残す)
または、インターネットで応募して「受け付けました」という画面を印刷して証拠にしてもいいかと思います。
ただこの方法はHWに確認してみてください。判断が違うところもあるかも知れませんから。
育休切りされてしまった場合、失業保険はすぐに頂けるのですか?
育児法では、禁じられた行為ですが、何らかの理由を使い(会社赤字や人員削減等々)解雇されそうです。

このような場合、会社
にはマイナスは無いのでしょうか?幼児抱えて再就職するのは厳しいのに、損するのは、育児ママだけですか?
>育休切りされてしまった場合、失業保険はすぐに頂けるのですか?

それは完全に会社都合となりますので当然ですが、働ける状況であるという前提があります。
ただし、育休中の解雇は不当解雇に当たる可能性が高いと思われます。
会社赤字や人員削減等々の理由を持ってくるかも知れませんが、本当に人員削減を多数を該当にしているのならともかく、一人だけというのであれば、とても認められませんし、会社が赤字というのも実際に数字を出してみろとなれば出せないでしょう。

>このような場合、会社にはマイナスは無いのでしょうか?

何からの助成金を支給されている場合は、不支給になりますのでデメリットは大きいと思います。

>幼児抱えて再就職するのは厳しいのに、損するのは、育児ママだけですか?

まあ、解雇とか言ってきたら直ちに不当解雇で訴えるべきですね。
たぶん会社はあわてて撤回するのでは。
このような事件が明るみになるとブラック認定されて致命的な打撃を受けますよ。
そのときに注意すべきは解決金を払って解雇しようとしてくる可能性がありますが、受けないことです。
受けなければ会社側は解雇撤回するしかなくなります。
あなたもたいへんですが、これはある意味チキンゲームです。ひるんだ方が負けです。
いい加減な気持ちで戦った方が負けますので、そのつもりで。

あなたが覚悟の上で戦い途中でひるまなければ勝てる戦いです。
妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。
2度の延長手続きはできない事は判っているのですが、離職日からは2年5ヶ月しか経っていません。
この場合、4年までなら引き続き延長(延長解除を凍結?)をしてもらえるのでしょうか。
よろしくおねがい致します。
これは、ハローワークによって取扱が異なるかもしれません。

通常は、一度解除の申請をしているわけですから、再度受給期間の延長をするということはできないと考えられます。
傷病に関しても、治癒したと思い、解除してしまうと、再発したときに受給期間の延長はできなくなります。
この場合は延長でなく、傷病手当として給付をうけることになります。

ただし、ハローワークによっては、延長できる3年のあいだであれば、延長は認められるというのを聞いたことがあります。
私も自信がないので、一度となりのハローワークに電話してみればどうでしょう。
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