6月末、寿退社後の配偶者控除について

6月末に、結婚に伴う転居の為、3年勤めた会社を退社します。
退社後の配偶者控除について、自分で調べてみたのですが、自信がないので、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

・私自身の1月~6月の所得は月収30万ほど。賞与も含めると、合計250万円弱
・自己都合退社
・転居後は、仕事を探す予定(失業保険を貰う)
・夫は地方公務員

このような場合、

①6月末に退職後、7日の待機期間と3ヵ月給付制限の間は収入がないので、夫の社会保険の扶養に入る。
その後、失業保険の受給が始まったら一旦扶養から外れて、国民年金や国民健康保険の加入をし、給付終了後の来年1月からは、税務上も社会保険も夫の扶養に入れるという認識で合ってますか?
②住民税は前年の所得に応じて課されますが、退職時に一括納税が出来ると聞きました。来年1月から夫の扶養に入れる場合、一括納税は得策でしょうか?

的外れな質問になってしまっていたらスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。
1 あっていると思います。ただ、結婚に転居が伴うとのことですが、その距離が今の職場から概ね2時間以上離れていれば給付制限が付かない場合もあります。ハロワで相談してみて下さい。その場合、社保の継続を選ぶのと国保とどちらが得か比べてみてはいかがでしょうか?

2 別にどういう払方をしても扶養には関係ありません。
失業保険についての質問です。
去年の6月30日付で自己都合退職しました。勤務年数は3年3ヶ月です。
その後は留学してオーストラリアにいて(ワーキングホリデーではなく学生ビザでの留学
です)、まだ失業保険を申請していません。住民票も海外転出届を提出していて、帰国後に住民票を戻す予定です。

6月に帰国予定ですが、この状態でも失業保険の受給は可能でしょうか?基本的に失業保険は辞めてから1年以内有効ですが、間に合いますか?受給申請の際に海外留学をしていたことを言わないほうがいいのか、間が空いているのは留学中だったことを述べるべきなのか。また留学中だったことを言わない場合、住民票が一時期海外になっていることはハローワーク側に知られてしまうことはあるのでしょうか?
>基本的に失業保険は辞めてから1年以内有効ですが

1年間有効というのは、離職後手続きをして待機期間、給付制限、給付期間のすべてを含めての1年間です。
つまり、1年以内に手続きをすればいいという意味ではありません。自己都合で退職したらな実質半年以内に手続きをしなければ失業手当はほとんど受給が出来ない可能性が高いです。
帰国時点ですでに残り1か月を切っていますので、受給には間に合いません。
先月、結婚をしました。
彼は今の居住地から遠方にある故郷に、今年一杯で引き揚げることが決まっていました。私は今現在勤めている会社をやめざるを得ません。
この場合、退職は正当な理由とみなされ、すぐに失業保険を受給できる可能性が高いと聞きました。
婚姻から、3ヶ月ほど経ってから退職をしますが退職後ほんとうにすぐ遠方に引越しとなります。
でも、本当にすぐ受給できるのか不安です。間違いなく受給できるようにするには、どこに、何をどのように申請すればよいのか具体的にお教え頂ければ幸いに思います。
要するに旦那さんの転勤であなたも引っ越しをするんですよね?
それは会社側の都合ではないので、
一身上の都合という事になるのでは?

例えば会社が倒産したりとか本人の意思に反して失業した場合のみ
すぐ受給を受けられるのだったと思います。
たぶんあなたの場合は当てはまらないような気がしますが・・・。

その場合は給付制限期間があるので、
実際受給されるのは3ヶ月後になると思いますよ。
失業保険 受給 90日 45日
2月末に失業保険の手続きして、2時間の説明会が10日にあります。
初回給付が3月23日?遅くて10日後ぐらいと言われました。
だから、まだ貰ってません。

でも。今度バイトの面接があります。
一度も失業手当貰わず仕事決まっても、90日の半分、
45日×日当=この分の金額を貰えると聞きましたが
本当ですか?仕事決まったらすぐにハローワークに
言ったら、すぐ45日分のお金くれるんですか?
日当の金額は、以前働いてた場所の一日の労働分のお金ですか?
以前の職場は800円で実務労働7hでしたので、
45日×5600円=252000円振り込まれる事になるんですか?

今雇われても、給料は来月に振り込まれますし、
それまでの生活費がヤバいんです!!!!!
経験者、詳しい方、教えて下さい!!!!
どなたか教えて下さい!!!!!!!!!
説明会をよく聞いていれば解ると思いますので、居眠りなどしないように注意してください。

ところで2月末に手続きって、2月26日ですか?末の28日は日曜で27日は土曜でハローワークは休みですからね。
認定日が3月23日って事は、2月23日に手続きをしたのでは?

次に基本手当日額(支給される日額)についてですが、これは離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額(w)と言うものを求め、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額が決まります。(賃金日額が4000円以下の場合は賃金日額の80%になります)
時給800円、1日7時間を月に22日働いていたとして計算していみると、貴方の基本手当日額は3280円ぐらいです。

仮に2月23日に手続きをされたとして、3月1日までが待機期間、3月2日から支給対象期間に入ります、3月23日の認定日には3月2日~3月22日までの21日分×基本手当日額(3280円)が3月23日の認定日から5営業日以内に振込されます。(振込日は3月26日か29日)

次に45日分の件ですが、それは再就職手当と言います、再就職手当を受給するには、一年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件になります、3ヶ月や6ヶ月の期間限定の仕事では再就職手当の受給は出来ません。
受給要件があっても実際に振込されるのは就職から早くて1ヶ月半後です。

アルバイト等で1年未満の期間限定の仕事の場合は、就業手当と言うものが受給出来ますが、手当上限額が1752円/日と低いものです。

【補足】
就職日がいつになるかで違ってきます、再就職手当は所定給付日数-支給日数=支給残日数×基本手当日額×50%又は40%=再就職手当となります。
※支給残が2/3以上で50%、支給残日数が1/3以上で40%

例えば、3月25日から就職とした場合、3月23日~3月24日の2日分の基本手当日額6560円が就職日から約1週間後に振込、再就職手当は67日(支給残日数)×基本手当日額×50%=109880円が約1ヶ月半後に振込ということになります。
※再就職手当は就職から約1ヶ月に在籍確認が行われ、在籍が確認出来た時点で支給手続きに入り、それから約2週間程度で振込になります。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
健康保険では、今後1年間に得るであろう収入(の見込額)が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されます。つまり、過去の収入を問うものではないのです。あなたが今後就労し、その収入となる額が1年間に換算し130万円(月額約108,400円)以上にならなければ「被扶養者」となります。同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格を有しますのでご主人の勤務先を通じて手続きをしてください。認定後は「国民年金」を負担する必要もなくなります。
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