扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
離職証明書について。派遣契約満了の時期に就業先から“経費削減のため、次回の契約更新はありません”との通告を受けた場合・・・

離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。

派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。

ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
貴方は勘違いしているようですが、貴方の雇用主はあくまでも派遣会社であって派遣先ではありません。派遣先は貴方の雇用は保証してません。他人の会社の人間に期間を決めて手伝いに来てもらっていただけです。
派遣先の仕事は終っても、切れ目なく他で仕事が見つかれば退社する事は無く派遣会社との雇用は続きます。ですから、派遣先の終了理由は関係ないのです。あくまでも、派遣会社との雇用関係は契約満了で終っただけなのです。
貴方は、派遣の有期雇用です。契約満了は終了理由として認められてますし誰に聞いても分ります。
異議を申し立ててこの話をすれば、勘違いしていると思われますし失業保険の受給も遅くなります。
派遣の契約満了は特定理由離職者に該当するので、契約満了であれば受給制限もありませんし日数も年齢と加入年数により左右されますが一般より有利な扱いになります。
失業保険について
前職の派遣の仕事4年くらいを辞めて、その後バイトを始めて3日くらいでまた辞めた場合、失業手当ては貰えるものなのでしょうか?
やっぱり貰えませんよね?また失業手当てを貰ったことがないので手続きや何が必要なのかわかりませんので教えてください。
基本的には会社都合なら半年、自己都合なら1年の労働期間が必要ですが、前職の分も併せて条件を満たしていれば貰える可能性が有るとハロワの職員に説明された事が有りますので、管轄のハロワに一度相談して下さい。
失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
採用経験者です。
通常こういったケースは原則自己都合退職の離職票になり、
3か月の給付制限がつくと思います。会社はパートのままで
あればあなたに継続勤務してほしかったので、理由がどうで
あれ、あなたから退職を申し出たことには変わりません。

でも離職票をもって雇用保険の手続きに行った際、必ず職員の
方が退職理由は「離職票通りで間違いないか?」と確認して
くれます。その際にあなたの言い分を詳細に主張し、それが
妥当だと職安が判断すれば給付制限はつきません。離職票は
あくまで会社側の言い分で、そこに書いてある直近の6か月の
給与から失業給付の金額を割り出すのも、給付制限をつけるか
どうかも、判断は職安です。

私は過去に自己都合での離職票で、自分でも仕方ないというか
若くて知識もなかったのですが、聞かれることを正直に話すと、
退職理由を会社都合に変更してくれ、給付制限がつかなかった
ことがあります。※女性差別がひどかったという理由です。

またんほんの数年前、重症のパワハラの被害にあい、自力で
示談にしましたが、示談に応じる条件に離職票を会社都合に
することを入れ、通ったのですぐ受給できました。

そして退職を申し出る際に、いついつで、と自分で退職願に
書けばよいのです。労基法上は2週間より後の退職日であれば
問題は全くありません。

よかったらご参考に。私も正社員の求人に応募したのに、
業績が安定するまで週3でと言われ、それが4年たって
結局パートのままでの退職です。途中正社員の提示は
あったものの、当初の求人票よりかなり条件が悪く、パートで
いる方が拘束時間からしたらよかったので断ったの
ですが、もっと早く決断すればよかったと思っています。
フルタイムの仕事に来月から移ります。
現在の失業保険は契約満了でも待機期間が設けられる確率が高いと言うのは本当でしょうか?

自分の過去経験では自己都合で契約満了ですが必ず待機期間無しで失業保険を受給出来たのですが、少し前に派遣切りが流行った頃から受給規約が変わった?と言うのを耳にしたので…
後少しで契約満了で退職するんですが待機期間があると今は再就職が厳しいのですぐ貰えないと生活厳しくなるなと思いまして。
やはり最終的には職安に離職票出さないと分からないですか?
回答宜しくお願いします。
派遣切りが騒がれた頃からむしろ細かく分かれて、待機期間(正確には給付制限の事だと思います)が付くことが少なくなりました。
ただし、絶対付かないわけではありません。が、それは以前からありました(給付制限が絶対つかないということは以前からありませんでした)

3年未満での期間満了であればたいてい給付制限はつきません(絶対とは言えませんが)。ただし3年を超えて契約をくり返していた場合は、会社から打ち切られた場合は解雇と同じで特定受給者になります。逆に本人から希望しないと申し出た場合は自己都合と同じで給付制限が付きます。
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