雇用保険被保険者離職証明書についてお聞きします。雇用保険の資格取得者でしたが、所定労働時間が11時間30分になるため、資格喪失届けを離職以外の理由という事で職安に提出済みです。この場合は、会社に
アルバイト的な形で働くので失業給付を受ける為の雇用保険受給資格証という書類はもらえるのでしょうか?また、離職証明書も職安に提出すつ必要があるでしょうか?または、今後、最終的に辞めた場合に離職票を提出するのでしょうか?
会社を退職した場合に離職票を提出し、失業保険等の申請する為に雇用保険受給資格証はだされますよね?離職以外の理由の雇用保険の喪失の手続きがよくわからないので、よろしくお願い致します。
アルバイト的な形で働くので失業給付を受ける為の雇用保険受給資格証という書類はもらえるのでしょうか?また、離職証明書も職安に提出すつ必要があるでしょうか?または、今後、最終的に辞めた場合に離職票を提出するのでしょうか?
会社を退職した場合に離職票を提出し、失業保険等の申請する為に雇用保険受給資格証はだされますよね?離職以外の理由の雇用保険の喪失の手続きがよくわからないので、よろしくお願い致します。
>所定労働時間が11時間30分
一週間の労働時間が11時間30分に減ったということでしょうか?
離職以外の理由では、離職証明書は受理されません。(離職票は発行されません。)
今回のようなケースでは、勤務時間が減った理由が会社都合なら「3 事業主の都合による離職」、本人の希望なら「2 3以外の離職」と記載しましょう。
離職票が発行されれば、雇用保険受給資格者証も発行されます。
《補足について》
大学院に通学する場合はハローワークで失業者として認められませんので、「雇用保険受給資格者証」は発行されません。
国民年金の学生の減免申請(学生納付特例制度)には、在学証明書または学生証の写しを提出しますので、受給資格者証は必要はありません。
一週間の労働時間が11時間30分に減ったということでしょうか?
離職以外の理由では、離職証明書は受理されません。(離職票は発行されません。)
今回のようなケースでは、勤務時間が減った理由が会社都合なら「3 事業主の都合による離職」、本人の希望なら「2 3以外の離職」と記載しましょう。
離職票が発行されれば、雇用保険受給資格者証も発行されます。
《補足について》
大学院に通学する場合はハローワークで失業者として認められませんので、「雇用保険受給資格者証」は発行されません。
国民年金の学生の減免申請(学生納付特例制度)には、在学証明書または学生証の写しを提出しますので、受給資格者証は必要はありません。
国外退去した外国人
今回の震災で国外退去をした外国人の方の中には、所得税を払っているとか、労働者として当然の権利だとのことで、日本国の各種社会保障を享受していた方も多いと思います。何かあれば、日本から去る立場にいる人に社会保障(生活保護、失業保険、健康保険、学校その他の各種福祉制度)を提供することの意味は何なのですか?優秀な労働力が必要とか、労働力を確保するためだとかの理由ではない理由はありますか?
今回の震災で国外退去をした外国人の方の中には、所得税を払っているとか、労働者として当然の権利だとのことで、日本国の各種社会保障を享受していた方も多いと思います。何かあれば、日本から去る立場にいる人に社会保障(生活保護、失業保険、健康保険、学校その他の各種福祉制度)を提供することの意味は何なのですか?優秀な労働力が必要とか、労働力を確保するためだとかの理由ではない理由はありますか?
日本人と運命共同体ではあり得ない外国人に日本人と同等の権利を与える事には反対です。
しかしながら、日本国民固有の権利である参政権をも外国人に与えようと云う動きがあります。「外国人地方参政権」を是が非でも付与したいと考えている国会議員が、日本の政界に数多くいるのです。日本に続々やってくる中国人に対しても「生活保護」を支給している日本は異常な国だと思います。日本の政界にいかに売国政治家が多いかと云う事の証左ですね。
しかしながら、日本国民固有の権利である参政権をも外国人に与えようと云う動きがあります。「外国人地方参政権」を是が非でも付与したいと考えている国会議員が、日本の政界に数多くいるのです。日本に続々やってくる中国人に対しても「生活保護」を支給している日本は異常な国だと思います。日本の政界にいかに売国政治家が多いかと云う事の証左ですね。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
6/30付で自己退職 勤続18年です
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
申請期限は、退職日から1年以内ですが、
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
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