失業保険受給中の、求職活動についてです。今、失業保険を受給中なんですが、求職活動についてお聞きします。
ハローワークでの、パソコンを使った、求人検索は求職活動1回にカウントされますが、
自分の家で、パソコンで検索した会社に、
電話で問い合わせて、
『土日休みは可能か?』などを聞いたりしたんですが、結局、そこの会社では、土日休みはダメみたいで、面接までは至りませんでした。
この、電話での問い合わせのみで面接まで至らなかった場合は、
求職活動1回にカウントされますか?
次の認定日が、10/1なので、もし、カウントされないなら、もう一回ハローワークに検索に行かないとイケないので、早めの回答お待ちしてます!!
ハローワークでの、パソコンを使った、求人検索は求職活動1回にカウントされますが、
自分の家で、パソコンで検索した会社に、
電話で問い合わせて、
『土日休みは可能か?』などを聞いたりしたんですが、結局、そこの会社では、土日休みはダメみたいで、面接までは至りませんでした。
この、電話での問い合わせのみで面接まで至らなかった場合は、
求職活動1回にカウントされますか?
次の認定日が、10/1なので、もし、カウントされないなら、もう一回ハローワークに検索に行かないとイケないので、早めの回答お待ちしてます!!
ギリギリで認定日を迎えないで
余裕をもって認定日を迎えてください。
ハローワークによっても基準が違ったりします。
ハローワークのPC検索も、OKのところとNGのところがあるくらいですから。
もう一度行って、ささっと検索だけしてください。
余裕をもって認定日を迎えてください。
ハローワークによっても基準が違ったりします。
ハローワークのPC検索も、OKのところとNGのところがあるくらいですから。
もう一度行って、ささっと検索だけしてください。
失業保険について教えてください。
就職が決まったのですが、次の認定日を待たずに就業となる為、就業日前日に手続きに行きます。
届け出に必要な書類の1つに「雇用保険受給資格者証」があります。
入社から2ヶ月経たないと加入が出来ないそうで、すぐに用意ができません。
その場合、やはり必要な書類が揃った後にしか支給されないのでしょうか。
就職が決まったのですが、次の認定日を待たずに就業となる為、就業日前日に手続きに行きます。
届け出に必要な書類の1つに「雇用保険受給資格者証」があります。
入社から2ヶ月経たないと加入が出来ないそうで、すぐに用意ができません。
その場合、やはり必要な書類が揃った後にしか支給されないのでしょうか。
「雇用保険受給資格者証」は、今受給しているのですから、あなたが持っているものです。ハローワークで受給手続きしたときもらった写真の付いているものです。
また、「雇用保険被保険者証」は、次の会社でも継続して使用します。
また、「雇用保険被保険者証」は、次の会社でも継続して使用します。
お尋ね致します。傷病手当金受給期間に退職した場合、失業保険は貰えますでしょうか?小生の雇用保険被保険者期間は20年以上です。
傷病手当金と失業手当を同時に受給することは出来ません。
なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。
そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。
なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。
「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。
傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。
その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。
そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。
なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。
「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。
傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。
その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
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