現在失業保険をもらっています。
仕事が決まるまで月に10日ほどパートで働かないかと話があり現在働きだしました。
週に4日のこともあれば0日の週もあます。
次の認定日に申告すれば受給が後伸ばしされるだけだと
思っていましたが、週4日勤務の週は
週20時間を越えます。(1日8時間勤務です)

この場合手続きはどうすればよいのでしょうか。

また、7月は勤務日数が増えるので
雇用保険の手続きをしようと会社に言われましたが
そうなると再就職とみなされ失業保険はもらえなくなるのでしょうか。

雇用期間は来年の3月までだと言われています。
更新は未定です。

正社員での仕事が希望ですがなかなかみつからず
このパートだけの収入ではとても生活できません。

受給認定は毎回いけば8月までですが、事業所閉鎖のための退職ですので
2箇所の応募で10月までは延長できるとのことでした。

どうしたらいいのかわからなくなり質問させていただきました。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
週20時間以内で1日4時間以上場合はやった日の手当は先送りになりますが週20時間以上であると就職とみなされます。
しかし、週にゼロの日かあるのならHWに話してみてください。多い週は特例として認められる場合もあります。
もしダメな場合は就業として扱われて、期間が来年の3月までだと再就職手当ではなくて就業手当を支給(基本手当の30%)すると言われるかもしれませんね。
失業保険でるの?

今の会社に入って半年。
前の会社を辞めて2カ月で今の会社が見つかり就職祝金も もらいました。


しかし、最近わかった事があります。会社が再生会社で後、何年かしたあとに清算される事を知りました。
これが原因で自己都合で辞めた場合、失業保険はすぐにもらえるのしょうか?
つい最近就職祝い金をいただいたということですので
今自己都合でやめても失業保険対象外になると思われます。
確か就職祝い金をいただいた場合3年以上経過しないと失業しても
失業給付金ももらえなかったはずです。
うろ覚えですみませんが><。
雇用保険の事で聞きたいです。
雇用保険に入っていたのは今から8年前の事です。
今回、仕事が決まり、雇用保険に入る事になったのですが、前職8年前の雇用保険の提出は必要になりますか?
また 失業保険などの受給は一切しておりません。
もしあれば提出されてもかまいませんが、もう8年も前なので、雇用保険の権利は時効(退職されてから1年以上経過)になっていますので、新しく作成して貰われてもかまいません。(失業手当受給できる権利は、退職後1年以内に手続きをして、1年以内で受給期間が満了するようにします。)
今度は、新しい其の被保険者番号を引き継ぎますので、大切に保険して下さい。
一人暮らしをやめようか悩んでいます
現在一人暮らしをしているのですが、3月で仕事の契約が切れてしまい
現在失業保険をもらいながら仕事を探しています。

しかしなかなか仕事が決まらず、このままでは貯金を崩しながらの生活になってしまいます

実家へ帰ることを考えていますが、田舎のために仕事は今以上に難しくなると思います

こっちでふんばるべきか、それとも赤字になる前に実家へ帰るべきか悩んでいます
どうかアドバイスください!
仕事探しはしている人でナイト、辛さが分かりませんから・・・・・

都会でお金がなくなったら、貴方はどうしますか???

そこが問題ですね。。。

田舎に帰ることも含めて良く考えてください。

家賃だって必ず掛かるものがあるでしょう。

お金が無くなってから考えたら遅くないですか????

自分が都会にいたいなら早く仕事に就くようにしないと、都会では頼る人がいないでしょう。

田舎に帰って都会での仕事を探してもいいのでは???

寝る場所がなくなるということにはならないのでしょうか???

真剣に考える必要があると思いますが・・・・・
無知な質問ですみませんm(_ _)m

今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。

失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)

私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。

全額合計で120万ほどあります。

その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??


ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
奥様が旦那様の配偶者控除の対象となるかどうかは、今年1~12月の収入によって判断することになります。

今年は様々な収入があったようですが、そのうち非課税所得である「失業給付金」と、分離課税扱いとなる「退職金」については扶養判定の年収には加えないことになっています。

ですから、奥様の今年中の年収は20万円+バイト代ということになり、この合計が103万円以下であれば、旦那様の控除対象配偶者となります。

この控除を旦那様の年末調整で行うには、旦那様の会社に提出してある「平成22年分扶養控除等申告書」の配偶者欄に奥様の氏名を追加記入する必要があります。
申告書は会社の給与担当者が保管しているはずですので、そこへ話をしていただくのが良いでしょう。

万一、年末調整に間に合わないようであれば、来年2~3月の確定申告で控除を追加すればOKです。

また、奥様の健康保険&国民年金についてですが、税金の扶養とは必ずしも連動しない仕組みになっています。
通常は、受給している失業給付期間が終了した翌日から認定申請が可能ですので、旦那様の会社で確認していただいてください。
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