失業保険等について質問させてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
大丈夫です。
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
失業保険について
7ヵ月半働いていた会社を自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえないですよね?
7ヵ月半働いていた会社を自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえないですよね?
?
法律が変わったのかな?
失業保険に6ヶ月くらい入っていればもらえるような気がしましたが。
あくまでも 働いていた期間じゃなく、失業保険に入っていた期間ですが。
ハローワークに確認したほうがいいです。
法律が変わったのかな?
失業保険に6ヶ月くらい入っていればもらえるような気がしましたが。
あくまでも 働いていた期間じゃなく、失業保険に入っていた期間ですが。
ハローワークに確認したほうがいいです。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
職業訓練給付制度について教えてください。
現在、失業中で失業給付を貰っている者です。
「失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます」と、ネットで探しました。
資格試験の通信でも通学でも受講したら、その費用を少し肩代わりしてもらうんではなく、現在の失業給付自体も延長できるんでしょうか?
現在、失業中で失業給付を貰っている者です。
「失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます」と、ネットで探しました。
資格試験の通信でも通学でも受講したら、その費用を少し肩代わりしてもらうんではなく、現在の失業給付自体も延長できるんでしょうか?
「教育訓練給付金制度」と「失業給付延長給付制度」がごちゃごちゃになっているようですね。
>失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます
→ これは、失業給付延長給付制度のことです。この制度は、「公共職業訓練」を受講した時に適用になる制度です。
教育訓練給付金制度は、資格取得や技能習得などをめざしたりして学ぶスクールや専門学校等のうち、厚生労働省が指定した講座を受講した場合、その受講料金の一部を公に助成してくれる制度です。
従って、「公共職業訓練」を受講しないと、失業給付の延長はありません。
専門学校や各種学校に通ったのではその制度は利用できないということです。
ただし、専門学校などが、公共職業訓練校から委託を受けて「公共職業訓練」を実施する「委託訓練」を行う場合もあります。
この委託訓練を受講する場合(似た形態で「基金訓練」もありますが、これは適用になりませんので注意)は、失業給付の延長給付を受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークで名称を正確に示して、お聞きになってください。
>失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます
→ これは、失業給付延長給付制度のことです。この制度は、「公共職業訓練」を受講した時に適用になる制度です。
教育訓練給付金制度は、資格取得や技能習得などをめざしたりして学ぶスクールや専門学校等のうち、厚生労働省が指定した講座を受講した場合、その受講料金の一部を公に助成してくれる制度です。
従って、「公共職業訓練」を受講しないと、失業給付の延長はありません。
専門学校や各種学校に通ったのではその制度は利用できないということです。
ただし、専門学校などが、公共職業訓練校から委託を受けて「公共職業訓練」を実施する「委託訓練」を行う場合もあります。
この委託訓練を受講する場合(似た形態で「基金訓練」もありますが、これは適用になりませんので注意)は、失業給付の延長給付を受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークで名称を正確に示して、お聞きになってください。
派遣の失業保険について。現在正社員の育児代替社員として一年二ヶ月派遣社員として働いています。
ですが今月いっぱいで正社員の方が育児休暇から復帰するので今月までになりました。派遣会社からは新しい仕事の紹介は出来ない状況であると言われました。そういった場合、失業保険はすぐに出るんでしょうか?
ですが今月いっぱいで正社員の方が育児休暇から復帰するので今月までになりました。派遣会社からは新しい仕事の紹介は出来ない状況であると言われました。そういった場合、失業保険はすぐに出るんでしょうか?
派遣社員の契約満了時の離職理由は、契約満了前に派遣会社から次の仕事の紹介がなかった場合は、は会社都合退職となり、特定受給資格者扱いになります。
よって、3か月の受給制限期間を付されることなく失業手当を受給することができます。
よって、3か月の受給制限期間を付されることなく失業手当を受給することができます。
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