雇用保険法の改正について。
雇用保険法が10月より改正され、1年は働かないと失業保険が支給されないと言う事を聞いたのですが、それ以前に半年以上一年未満で退職して、
現在受給期間中の人々は支給が打ち切りになると言うことはないですよね…。。
ないです。

そもそも、6ヶ月又は1年働いたら支給される、というとらえ方が間違いですが。

退職のときからさかのぼって1年/2年の間の被保険者期間が6ヶ月/12ヶ月以上、なんだから。
※期間内なら、前に勤めていた期間も計算に入る。
どのような形での退職がベストか(自己都合、会社都合?)
この度はお世話になります。
どなたか親切な方、教えてください。

私は現在、病気療養のため会社を休んでいます。
会社の定めた休職期間を使い切ってしまうのですが、
完治には至らず、引き続き傷病手当を受けつつ無職となります。

会社は、
リワークなどの措置を取らせる余裕がないことを詫びており、
自己都合退社にしろ、会社都合(解雇)にしろ、
あなたの求めるように事務的処置を取るということです。

一般的に、会社都合の解雇のほうが、労働者には有利なようですが、
自己都合にすれば、いくばくかの退職金を支払ってくれるということ。
私の場合、とりあえず失業保険でなく傷病手当の世話になるので、
自己都合退社で(退職金を受け取って)特に問題ないのでしょうか?

私としては、
とにかく完治までの間、円満に傷病手当を受け続けたいです。
この場合、どのような形での「退職」が望ましいでしょうか?

ちなみに私は私学の職員なので、傷病手当は私学共済から受けます。
会社(正確には学園)とは、ケンカ別れをするわけではなく、
会社の求める水準に体力が戻らなかった(完治しなかった)次第です。

読んでいただき、ありがとうございました。
傷病手当金と雇用保険は同時受給は出来ませんのでお間違いなきよう。
傷病手当金を1年半受けてから雇用保険を受給するというお考えなら、それはできません。
雇用保険は離職から1年間で申請から受給完了までをしなければ期限が来れば無効になります。
自己都にすると退職金が出て、会社都合にすると出ないんですか?そうですか。
退職金がいくら出るか分かりませんが、会社都合退職のほうがいいと思いますよ。
会社都合なら雇用保険の支給条件も自己都合と比べれば大変いいものですし、国保の減免や個別延長給付の対象にもなります。
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。

国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。

どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
失業保険に詳しい方、おしえてください!
たまたま、結婚が決まったと同時に、
会社都合で12月いっぱいで退職することになりました。

国際結婚でアメリカに移住する予定なので、
むこうのご両親への挨拶や新しい生活の準備のため、
2月半ばから4月半ばまでの2ヶ月間、アメリカに行く予定です。
帰国後はビザ申請の関係で半年ほど日本にいなければならないので、
失業保険をもらえると助かるのですが・・

そこで質問です。
1月のはじめに離職票を提出した場合、
第1回目の支給はアメリカに行く前に貰えると思うのですが、
第2回目以降の支給は、2ヵ月後でも貰えるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
詳しくないですが、現在私も貰ってるので、ご参考までに。
2回目以降は、難しいですね。
失業認定日を決められるので、その日に行けないと飛ばされます。
まあ、安定所に相談すれば良いのですが。
建前上、仕事を探してるという事になりますから。
急がないのなら、帰国後に申請すればどうでしょうか?
支給期間は、1年となってるみたいですから。
受給期間が、どれだけか分かりませんが。
そのほうが、スッキリするのではないでしょうか?
すぐに欲しいという事であれば、ダメでしょうが。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)

①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?

②、また確定申告は必要ないんでしょうか?

③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?

お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。

ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。

給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。

「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。

事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。

その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。

妻の貴方は確定申告が必要です。

確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書

2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。

2、夫の所得税の所得控除について

貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。

最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。

配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円

妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。

失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。

3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。

あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
再就職手当て 失業保険について

去年の1月半ばで会社都合の解雇
(正社員)になり2月下旬頃に新しい会社に就職して(パート) 再就職手当てを頂きました!


今回の会社も経営の悪化で会社都合の解雇になった場合 就職して一年以上なら失業保険はすぐうけられますか?

また新しい会社に就職した場合
また再就職手当ても頂けるのでしょうか?

お願い致します!
失業保険は、受けれるでしょうが、
前者の人は、貰えるようなこと書いてるけど、再就職手当ては、再就職手当て貰ってから三年経過しないと、再就職手当ては貰えませんよ。
通常の支給のみです。

再就職手当て該当しない場合
前職の同じ雇用主に就業した場合

一年未満の就業とわかっている場合

他・・・
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