失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
失業給付金受給の際、当人の「基本手当日額」は直近6ヶ月の総支給額を基に算出されます。(雇用保険受給者資格者証にきさいされている)
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
緊急に聞きたいのですが、今回のパートの契約更新で契約をしないと社長に言われました理由は「店全体の売上が凄く悪い、特に鮮魚(自分の)部門が数字が悪い、
あなたのせいじゃありませんが…みんな年齢も高いし、他の人は仕事が見つからないかもしれない…ただあなたは若いから…」
と言う理由でした。
それなら早く仕事も見つけたいので、契約期間が5月末までという事で有給休暇と代休で5月分を消化したいと店長に言いました。
しかし、店長は「社長と相談していつからか決める」と言い張り私は「有給休暇は全部消化していんですよね?」と言うと店長が「時期も時期だし、一応お世話になった会社なのにおかしい!」とか「社長は気を使って言ってたけど、契約しないと言うのはあなたに責任があるんじゃない?」と言われました、しかし同じ部門の人(全員)が「仕事は真面目にしてた」と言ってくれています、この場合離職表はどのようになり、失業保険はどうなりますか?
また、有給休暇は普通にとっても問題はないのでしょうか?
あなたのせいじゃありませんが…みんな年齢も高いし、他の人は仕事が見つからないかもしれない…ただあなたは若いから…」
と言う理由でした。
それなら早く仕事も見つけたいので、契約期間が5月末までという事で有給休暇と代休で5月分を消化したいと店長に言いました。
しかし、店長は「社長と相談していつからか決める」と言い張り私は「有給休暇は全部消化していんですよね?」と言うと店長が「時期も時期だし、一応お世話になった会社なのにおかしい!」とか「社長は気を使って言ってたけど、契約しないと言うのはあなたに責任があるんじゃない?」と言われました、しかし同じ部門の人(全員)が「仕事は真面目にしてた」と言ってくれています、この場合離職表はどのようになり、失業保険はどうなりますか?
また、有給休暇は普通にとっても問題はないのでしょうか?
大変な状況のようですね。
当然のことながら離職票は退職してからでないと、会社は発行できません。会社業績によるものだと社長が言っているわけですから「会社都合の退職」で離職票は発行されるはずです(10日以内に発行されます)。そのため退職後、離職票をハローワークに持参し、手続きをすれば自己都合の退職より早く受給できます。
店長は憶測で「あなたにも責任がある」かのようなことを言っているだけだと思いますので、気にしなくていいと思います。
有休は原則として、労働者からの請求があれば与えなければいけません。しかし仕事の忙しさを考えて会社はそれを拒否することができます。5月が特に忙しいというわけでなければ、有休をとっても法的には問題はありません。
ただしやはり実質退職しているのに給与を支払っている期間が長いということは、会社としておもしろくないと考えても不思議ではありません。実際無理やり休んで給与の支払を遅らされたり、離職票の発行が遅れたり(もちろん違法ではありますが)するケースもあるようです。ここは「権利なんだから!」と一方的な主張だけせずに、店長さんなどと十分にお話をされてお休みを取ったほうがいいと思います(いやみを言われたんでものすごく嫌な気持ちは十分理解します)。
当然のことながら離職票は退職してからでないと、会社は発行できません。会社業績によるものだと社長が言っているわけですから「会社都合の退職」で離職票は発行されるはずです(10日以内に発行されます)。そのため退職後、離職票をハローワークに持参し、手続きをすれば自己都合の退職より早く受給できます。
店長は憶測で「あなたにも責任がある」かのようなことを言っているだけだと思いますので、気にしなくていいと思います。
有休は原則として、労働者からの請求があれば与えなければいけません。しかし仕事の忙しさを考えて会社はそれを拒否することができます。5月が特に忙しいというわけでなければ、有休をとっても法的には問題はありません。
ただしやはり実質退職しているのに給与を支払っている期間が長いということは、会社としておもしろくないと考えても不思議ではありません。実際無理やり休んで給与の支払を遅らされたり、離職票の発行が遅れたり(もちろん違法ではありますが)するケースもあるようです。ここは「権利なんだから!」と一方的な主張だけせずに、店長さんなどと十分にお話をされてお休みを取ったほうがいいと思います(いやみを言われたんでものすごく嫌な気持ちは十分理解します)。
失業保険の事で聞きたいのですが、基本手当が5294-で、給付日数が90日で、
自己都合の為3ヶ月後からの受給だと言うことなんですが、失業の認定をしてもらう為に、4週間の間に2回ほど面接に行くなど、就職活動をしないといけないといわれました。自分的には、以前やっていた仕事を個人でたりたいと思ってるんですが、
そういう場合だと形だけ面接に行くわけにもいかず、失業保険も貰えなくなっちゃうのかな~とか考えています。余裕もないし、できれば失業保険は貰いたいのですが、詳しい方がいたらどうすればいいのか教えて下さい。
自己都合の為3ヶ月後からの受給だと言うことなんですが、失業の認定をしてもらう為に、4週間の間に2回ほど面接に行くなど、就職活動をしないといけないといわれました。自分的には、以前やっていた仕事を個人でたりたいと思ってるんですが、
そういう場合だと形だけ面接に行くわけにもいかず、失業保険も貰えなくなっちゃうのかな~とか考えています。余裕もないし、できれば失業保険は貰いたいのですが、詳しい方がいたらどうすればいいのか教えて下さい。
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。
☆ 「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。
※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。
☆ 「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをいいます。
※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業保険の認定日について
ハローワークの失業保険を受給するためのスケジュールですが
例えば9月21日に離職票を持参して手続きすると
説明会は7日後の27日になるかと思います。
その次にハローワークへ行かなければならないのは何日ぐらい後に
なりますか?
ハローワークの失業保険を受給するためのスケジュールですが
例えば9月21日に離職票を持参して手続きすると
説明会は7日後の27日になるかと思います。
その次にハローワークへ行かなければならないのは何日ぐらい後に
なりますか?
手続きした日を含めて7日間が待期期間です。そこから1週間以内に説明会があります。
会社都合退職の場合は7日間の待期期間が終わって20日くらいで最初の認定日があります。
その後は28日ごとに認定日があります。
会社都合退職の場合は7日間の待期期間が終わって20日くらいで最初の認定日があります。
その後は28日ごとに認定日があります。
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