現在パートで7時間労働をしています。
3月末を持って会社を退職することになりました。
以下の理由の場合は「正式な理由のある自己都合退職」に該当しますか?
1年契約のパートで10年以上勤務していますが、失業保険加入は10年未満です。

・H20.10月から主人は県外に転勤(四国→東海地方)になりました。
(主人と私は同会社に勤めています)
無論業務命令での転勤です。
当時子供が高校二年生だったので、受験のために子供と私が現住所に残り、
主人は現在は単身赴任中です。

・この3月で受験も終わり、高校も無事に卒業したので、主人と同居するため
引っ越すことになりました。
会社の規約では自己都合の単身赴任は3年です。
(3年以上延びる場合は、超えた分の単身赴任手当等は付与されません)

・引越し先での事業所で勤務を希望しましたが、現状難しいとの返事でした。
東海から四国への勤務は実質不可能ですので、やむを得ず退職することになりました。

・契約満了は3/15ですが、業務の関係で2週間ほど契約を伸ばしています。

・離職票の理由欄は「4-(2)労働者の個人的な事情による離職」に○が付き
具体的事情記載欄には「配偶者の転勤により、通勤が困難になる為」となっています。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
重要なのは会社都合か労働者の都合かということであって、会社都合でなければすべて本人の自己都合となり、正式かどうかなぞ関係ないと思いますが・・・
失業保険についてお知恵をお貸しください。
私は去年の末に夫の転勤で地方に引っ越ししました。
その際、勤めていた職場(パート、4年勤務、失業保険加入4年)を退職しました。
私は特定離職
者となるのでしょうか?
引っ越してから、半年以上たちますが、特定離職者となった場合は申請から給付までの期間はどのくらいになるのでしょうか。
ちなみに退職してから1年は経過しておりません。
無知で申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。
失業保険は、受給されてないのでしょうか?

退職後、ハローワークへは、まだ一度も手続きされてませんか?

「特定理由離職者」になるには、ハローワークへ行き、失業保険の受給手続きをし、「雇用保険受給資格者証」を得てください。


失業保険の給付制限はありませんので、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後に、失業保険を受給できます。


健康保険は現在、ご主人の扶養ですか?

失業保険の受給がスタートすると、扶養から外れなければなりませんので、国保、国民年金へ移行となります。


受給終了後は、また扶養に戻れます。



念のため、もし現在お勤めなら、失業中ではありませんので、失業保険は受給できません。

失業保険の受給できる期間は、離職日より一年間です。去年末の退職なら、満額貰いきれないかもしれません。

1日も早く、ハローワークへ手続きされてください。

ご参考までに。
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。

失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?

なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。

子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
現在主人の扶養内でパートに出ていますが、妊娠が発覚しました。 出産育児一時金は主人の会社に申請して貰えるとのことですが、出産手当金はパートでは貰えないのですか?? 私の給料明細の健康保険の欄には何も書いてないので支払っていないです。
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
みなさんの回答がバラバラになってますので、質問者さんに沿った回答をします。

まず出産育児一時金はご主人の会社に請求しましょう。
出産手当金は自分で健康保険をかけていないともらえないので無理ですね。

失業保険はあなたが雇用保険を支払っているのなら産後にもらえますよ。
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