失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?

因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
再就職手当につてはすでに回答があったように適用されません。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
給付制限満了前に1年未満も短期契約のバイトをすると?
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。

当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。

そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?

1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。

②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。

③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。

長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
社会保険労務士を目指している者です。

①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。

②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)

一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険という保険はありません。
よって、ハローワークに申し込みをしたのは失業保険ではなく、求職の申し込みです。
手元に雇用保険受給資格者証があると思います。記載されている通り雇用保険です。

受給資格者証に基本手当日額が書かれていると思います。その金額×失業日数が支給されます。暦日で計算しますので、土曜日だからとか日曜日だから祝日は支給しないということはありません。ただし、土曜日だけ働いたとか、日曜日のみ就職しているとか、あれば別ですが、
離職理由からして給付制限はないと思いますので、、
ハローワークに初めて求職の申し込みをした日がわかりませんが、、、説明会は申し込みをした後ですよね。
よって、求職を申し込みした日から7日間は待期期間となり、就職する気がなくても、旅行にいっていても、病気で寝ていても何をしていても求職者給付は支給されません。
その7日経過後~2月5日(認定日の前日)までが2月6日に失業していると認められれば2月6日から1週間以内に通帳に振り込まれます。失業の認定を受けると、担当者の人が〇日ごろ入金されますので確認してください。と教えてくれます。指定された日より2日以上たっても入金されない場合は、すぐにハローワークに連絡して下ださい。
給付額は、賃金、年齢によってすべての人が異なりますので、手元にある受給資格者証の基本手当日額をご確認ください。記載されていないということはありません。。。


補足より、、
説明会でしおりをもらいませんでしたか?受給期間の例も記載されています。
あとは、カレンダーをみて暦日で数えてください。
無保険の場合、医療費の確定申告はできますか?また年金の支払いについて。
現在失業保険の給付を受けていますが、夫の扶養から外れないといけないことを認識しておらず、会社より遡って保険料を請求するとの連絡を受けました。(日額限度額を超えています)

①失業保険を受給した3ヵ月間に無保険で計算した場合に約20万円の医療費がかかっています。
無保険と失業保険と医療費の関係がよくわかっていないための質問なのですが、この場合、3か月分の医療費の確定申告の申請をすることはできるのでしょうか。

②年金も支払わないといけないと思うのですが、その場合どのような手続きでいくらぐらい必要なのでしょうか。

無知、不勉強ゆえの質問です。

ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
いささか疑問です、その領収書は、誤って扶養から外れなかったための、誤った領収書でないですか?
本来国保に加入すべきですので、7割を返金、遡り国保加入、国保から7割負担金を頂くはずです、領収書が無保険の場合も同様です、今後国保に加入しますので、7割返金後もう一度確定申告をやり直す事になります、また無保険は法律違反です、国民に無保険期間はありません。

国保、国民年金に遡り加入し、(保険料も経費になりますので)領収書も国保負担での正規な領収書で申告するべきだと思います。
国保、国民年金は役所で加入しますが、年金についても遡りですので、年金事務所に行く事になるはずです。

税務署に問いあわせましょう?

無保険でも、出来きます、ただ今の領収書は、添付出来ないでしょう、全ての処理が済んでから申告すべきです。
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