ハローワークの職業訓練校についての質問です。
今現在、失業保険の給付金を貰いながら、転職活動中です。職業訓練校に通うのもいいかなと思っているのですが、学費は無料と聞いたのですが、本当ですか?
今現在、失業保険の給付金を貰いながら、転職活動中です。職業訓練校に通うのもいいかなと思っているのですが、学費は無料と聞いたのですが、本当ですか?
授業料がかかりません(無料です)が、授業に必要な教材費はかかります。
また資格を取る場合は、受験料は必要になります。
職業訓練に通いながら失業保険の給付をもらうためには、職業訓練開始日に必要日数が残っていないといけません。
例えば90日給付であれば、入学日に1日以上残っていれば、給付を延長する形で受講することが可能です。
受給中であれば日当の500円に加え、訓練校までの通学費(出来るだけ最低で通える金額で算定)が支払われます。
また資格を取る場合は、受験料は必要になります。
職業訓練に通いながら失業保険の給付をもらうためには、職業訓練開始日に必要日数が残っていないといけません。
例えば90日給付であれば、入学日に1日以上残っていれば、給付を延長する形で受講することが可能です。
受給中であれば日当の500円に加え、訓練校までの通学費(出来るだけ最低で通える金額で算定)が支払われます。
失業保険について質問です。
1年半働いた今現在の仕事を、会社の都合で今月退職します。
しかしアルバイトです。社会保険は加入していましたが、そういった場合求職中の保険受給は不可能なのでしょうか?
ちなみにその前の仕事は、正社員で5年程働いていましたが、結婚を予定していたため辞めました。
その分はやはりもう関係ないのでしょうか?
どなたかご協力お願いいたします。
1年半働いた今現在の仕事を、会社の都合で今月退職します。
しかしアルバイトです。社会保険は加入していましたが、そういった場合求職中の保険受給は不可能なのでしょうか?
ちなみにその前の仕事は、正社員で5年程働いていましたが、結婚を予定していたため辞めました。
その分はやはりもう関係ないのでしょうか?
どなたかご協力お願いいたします。
失業保険を受給するには社会保険は加入期間ではありませんよ、
雇用保険の加入期間です、雇用保険の加入期間が、離職前の
1年間に通算して6ヶ月以上ないと受給出来ませんよ
正社員で5年程働いていた期間も雇用保険に加入していて
1年間以上の空きがなく加入していれば通算されます
雇用保険の加入期間です、雇用保険の加入期間が、離職前の
1年間に通算して6ヶ月以上ないと受給出来ませんよ
正社員で5年程働いていた期間も雇用保険に加入していて
1年間以上の空きがなく加入していれば通算されます
今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
-----------------
第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
-----------------
第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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再就職手当・失業保険について質問です。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
妻が現在、失業保険をもらっています。しかし次回の職安へ行く日に予定が入ってしまいました。次回の失業保険はもらえないのでしょうか?
私の母は離れたところに住んでいるのですが、怪我をしてしまいその手術、またその後の世話のため一月ほど帰省する予定です。
私の母は離れたところに住んでいるのですが、怪我をしてしまいその手術、またその後の世話のため一月ほど帰省する予定です。
原則、4週間分は支給停止になります。
ですが、貰えないのではなく、支給停止分が後ろに延長になるのです。
1月1日 認定
2月1日 認定
3月1日 認定日にいけなかったので支給停止。
90日の支給条件ですと、3月1日で終了しますが、3月1日が支給停止になりましたので、
4月1日が最終認定になります(期間延長)
ですが、やむえない場合には事前申請で認定日の変更が可能です。
就職した日や就職試験や本人の結婚式や病気・怪我など。それ以外でも、やむを得ない理由で変更できる可能性がありますので、ハローワークに電話して理由を述べてみて下さい。
ですが、貰えないのではなく、支給停止分が後ろに延長になるのです。
1月1日 認定
2月1日 認定
3月1日 認定日にいけなかったので支給停止。
90日の支給条件ですと、3月1日で終了しますが、3月1日が支給停止になりましたので、
4月1日が最終認定になります(期間延長)
ですが、やむえない場合には事前申請で認定日の変更が可能です。
就職した日や就職試験や本人の結婚式や病気・怪我など。それ以外でも、やむを得ない理由で変更できる可能性がありますので、ハローワークに電話して理由を述べてみて下さい。
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