雇用保険のメリットはなんですか?

バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。


それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。

妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?

私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。

雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
雇用保険の加入はあなたの意思では決められません。
働き方(勤務時間とか日数とか)で
事業主が加入させる義務を負います。

なので、あなたを加入させないと事業主が
違反していることになり、だから強く加入を
勧めているのだと思います。

それに1年間加入していれば受給資格を得られます。
それと妊娠しても手続きすれば
受給時期を出産後、育児後にすることもできます。
さらに、ご主人の扶養に入っていても
ご主人の年収の半分以上の収入がある場合を
除いて、失業保険を受給できます。

つまり・・・あなたが今のバイトを1年以上続けている
または勤め始めてから1年になる見込みがあるのなら
加入するほうがいいと思います。
いずれ、出産、育児を終えて働くとき
失業保険をもらえたら、かなり助かるはず。

今加入するにしても、事業主と相談して
勤めはじめからさかのぼって加入することを
勧めます。(まとめて雇用保険料も徴収されると思いますが)
ただ、納めた以上の給付を受けられますよ。

しかも、妊娠後も今のバイトをし、
バイトでも育児休業とかが取れるなら
育児休業中だって給付を受けられますよ。
それも別に事業主に迷惑もかけないし
すべては労働者のためですから。
育児休業給付は無収入の身には救世主のようです。
(額はそれぞれですが、お金が無いよりずっとマシ!)
失業保険の手続きをする前に日払いのバイトをしました。
(離職票が手元に届くまで時間がかかりそうだったので)
バイト期間が終了した後、無事会社都合で手続きを済ませました。

日払いの給料が手続き後に振り込まれるのですが、
この給料は手続き前の収入になるので何かしらの申請は必要ないという
考え方で正しいでしょうか?
収入の有無を問われるのは、ハローワークで求職の申込みと失業給付の受給手続きをしてからです。

但し、その週払いのアルバイトをこれからも定期的(目安として常時週20時間以上の労働)に行うならば、「就職した」と判断されて失業給付は受けられません。→続けるとしても週20時間未満の労働ならば、認定日に働いた日とその賃金を正確に申告すれば問題ありません。詳しくはハローワークでご相談下さい。
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。

この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。

①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。

と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。

また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。

ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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