失業保険と傷病手当て金について質問させて下さい。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
【素人】
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして

5月13日~5月20日=待機期間

5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。

上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)



5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。

また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。

また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
失業保険、職業訓練校について質問お願いします。
私は去年働いていた会社で1ヶ月だけ雇用保険に加入していたのですが自己都合で退職し、
その2ヶ月後に派遣社員として半年働いて半年雇用保険に加入していましたが今年の3月に退職しました。
そして今月職業訓練校の入校試験を受ける予定ですがこの場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
わかりにくい文章ですみません。
3月31日以降に退職した人は無条件で半年になったと思いますが
それ以前で退職した人は特定事由の人は半年でもらえますが
それ以外の人は2年間の間に1年以上雇用保険に加入する必要があります
派遣会社の方から離職票が送られてきたはずです
職業安定所の方に持っていって確認してみてください
条件を満たしてれば給付制限があっても訓練校合格すれば入校の日からもらえます
(ただし待機期間7日間を除く)
失業保険を申し込む時に必要な「雇用保険被保険者証」というのがもらってなく国民保険被保険者証しかないです。
給与明細には雇用保険の欄があり天引きされています。
まだ離職票が届いてない
んですが雇用保険被保険者証がなくても雇用保険が天引きされていれば受給対象なんでしょうか?
失業給付の申し込み時に必要なのは雇用保険被保険者証ではなく、離職票です。

失業給付を受給する要件として、自己都合退職であれば12カ月、会社都合退職であれば6カ月の雇用保険加入期間が必要です。

要件を満たしていれば、離職票をハローワークへ持参して失業給付の手続き(求職の申し込み)をしてください。
契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。

それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。

離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。

ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。

今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
移動するか退職するかにしろと言われた時点→自分で退職します=自己都合となります。
この場合、契約期間満了による自己都合退職となります。なので受けられません。もし移動します。と言って、会社側がやっぱいらない辞めてっていえば、契約期間満了による会社都合となり、失業保険を受けれたでしょう。更新する希望があったにもかかわらず更新されなかったということで特定理由離職者となったでしょう。

身体を壊したことが通院していて、辞めざるを得ないくらいであったのなら、医師の診断書を提出することで特定受給資格者ではなく特定理由離職者の疾病、傷病に認定されることもあるかもしれません。なので、あなたが通院しているのか?はたまた医師が診断書を書いてくれるのか、通院してなかった場合、退職後に仮に病院に通ったとして、認められるのかが焦点となります。
これはあなたの住所地を管轄している職安に確認をとり、相談してください。というのは各職安により認定基準が違うからです。

以上です。一度相談されて見てはいかがでしょうか?
社会保険や失業保険の手続きについて
前職を一年勤務で転職し、新しい職場へ6月11日付で入社、社保関係の手続きしていただくうちに会社の状況が悪く7月4日に解雇ということに・・・7月4日時点でもまだ保険証等いただけてなく、入社後、何度か尋ねていましたが手続きが遅れているとのこと・・・

社長の方に会社都合で失業の手続きをしていただくようにお願いしましたが
もし、社保の手続きされていなかった場合は失業保険の手続き等できるのでしょうか?

ちなみに20日〆、30日支払いの日割りのお給料はいただきましたが
給与明細も再三さいそくしていますがいただけていません。

宜しくお願い致します。
雇用保険の加入手続きが済んでいたとしても、資格取得から1ヶ月経過せずに資格喪失となっていますから、この期間は1カ月として算定されません。

その場合、今回の就職以前の過去2年以内に雇用保険加入期間が1年あり、なおかつ失業等給付を受給していないのであれば、今回離職するにあたり失業給付を受給することができます。
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