3年前に減給!2年前に厚生年金と社会保険並びに労災!を切られて、しまいました。
約束は、会社の業績が、伸びたら元のもどすという約束で、一筆もなしで、受けてしまいました。
その時!今辞めたら失業保険を
もらえるが、その後は、もらえないよとくぎをさされました。
次が、本題ですが、請負の形だったのですが、日給月給制で、有給もあったので
ただ、自分で、国民保険と国民年金をかけることと、確定申告も自分でする会社でした。
その会社が、破産宣告を受けてしまいました。
社長は、責務整理、申立手続きの一切を弁護士に依頼するといいました。
早い話し、給料は、もらえましたが、失業保険は、もらえないので、早くハローワークに
行ってと、会社都合ですよね!もし退職金も失業保険もなければ、
たちまち生活が、出来なくなって、しまいます。
少し回りくどくなりましたが、どのようの行動を取ったらいいのか
よろしくお願いします。
約束は、会社の業績が、伸びたら元のもどすという約束で、一筆もなしで、受けてしまいました。
その時!今辞めたら失業保険を
もらえるが、その後は、もらえないよとくぎをさされました。
次が、本題ですが、請負の形だったのですが、日給月給制で、有給もあったので
ただ、自分で、国民保険と国民年金をかけることと、確定申告も自分でする会社でした。
その会社が、破産宣告を受けてしまいました。
社長は、責務整理、申立手続きの一切を弁護士に依頼するといいました。
早い話し、給料は、もらえましたが、失業保険は、もらえないので、早くハローワークに
行ってと、会社都合ですよね!もし退職金も失業保険もなければ、
たちまち生活が、出来なくなって、しまいます。
少し回りくどくなりましたが、どのようの行動を取ったらいいのか
よろしくお願いします。
社会保険を切られてしまっているので失業保険はでないですね…
なんとも大変な状況でお気の毒です。
まずハローワークで新しい職を探す申し込みをするとよいです。
そのときに,職業訓練を受ける意思を示して,
3ヶ月以上職業訓練校に通えば,その間給付金が出ます。
単身だと10万,世帯だと12万です。
これは給付なので返済の必要はありません。
資格や技能を取得する講習も無料です。
教材費だけはかかりますが・・・
それから,一時的な貸付を低金利で受けることが出来ます。
大きな額は難しいですが,当面の生活のしのぎにはなると思います。
そうでなければ役所に行って生活保護の申請をします。
最低限の生活費,家賃補助は出ます。
現在住んでいる場所の家賃が高かったり
家賃滞納状態で追い出される可能性があれば
転居の指導を受けますが,転居にともなう費用は生活保護で出してくれます。
また,社会福祉協議会(役所にあると思われる)で
相談すると,緊急の生活費として5万円ほどが無利子で
借りられます。
ハローワークまたは役所の福祉課で相談をされるとよいと思います。
私は解雇ではありませんが,
個人事業を廃業して,現在生活に困窮しています。
私の場合は,現在役所で生活保護の申請中です。
いろいろと大変かと思いますが,
お互いにがんばりましょう。
なんとも大変な状況でお気の毒です。
まずハローワークで新しい職を探す申し込みをするとよいです。
そのときに,職業訓練を受ける意思を示して,
3ヶ月以上職業訓練校に通えば,その間給付金が出ます。
単身だと10万,世帯だと12万です。
これは給付なので返済の必要はありません。
資格や技能を取得する講習も無料です。
教材費だけはかかりますが・・・
それから,一時的な貸付を低金利で受けることが出来ます。
大きな額は難しいですが,当面の生活のしのぎにはなると思います。
そうでなければ役所に行って生活保護の申請をします。
最低限の生活費,家賃補助は出ます。
現在住んでいる場所の家賃が高かったり
家賃滞納状態で追い出される可能性があれば
転居の指導を受けますが,転居にともなう費用は生活保護で出してくれます。
また,社会福祉協議会(役所にあると思われる)で
相談すると,緊急の生活費として5万円ほどが無利子で
借りられます。
ハローワークまたは役所の福祉課で相談をされるとよいと思います。
私は解雇ではありませんが,
個人事業を廃業して,現在生活に困窮しています。
私の場合は,現在役所で生活保護の申請中です。
いろいろと大変かと思いますが,
お互いにがんばりましょう。
パートで雇用保険のみ有りと求人に書かれてましたが、
2ヶ月間の給料明細に、雇用保険引かれてません。
先月付けて欲しいと社長に言ったのですが、、
また社長に言ったら、来月3ヶ月分引かれるって事も有りますか?
何度も言うの嫌なので諦めた方が良いでしょうか。
一年以上続け無かった場合失業保険出ないですよね 。 今月の給料も出張中との事でまだ貰えてないので、転職も考え初めてます。
2ヶ月間の給料明細に、雇用保険引かれてません。
先月付けて欲しいと社長に言ったのですが、、
また社長に言ったら、来月3ヶ月分引かれるって事も有りますか?
何度も言うの嫌なので諦めた方が良いでしょうか。
一年以上続け無かった場合失業保険出ないですよね 。 今月の給料も出張中との事でまだ貰えてないので、転職も考え初めてます。
パートの雇用保険の加入条件は↓の2点が条件です。
(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険は6ヶ月前まで遡って加入することは可能です。
求人(ハローワーク?求人誌?)が手元にあるならば、それを持ってハローワークに行ってみて相談してみてはいかがでしょう?
雇用契約を交わした際の契約書も一緒に持って行ってみてください。
転職を考えているのならばアタックしてみるのが良いと思います。
もしアタックしてダメでクビを言い渡されたら1ヶ月分の給与を請求する権利がありますので負けないでください!!
給与遅配は論外な話です。
雇用保険の話も含め会社の担当者に
「約束と違う」
ということを再度申し出てみてください。
それで足蹴にされるようであれば、その程度の低いモラルの会社なので居てもあなたのキャリアにはならないと思いますが・・・。
ちなみに私の勤務先では雇用保険加入を面倒くさがって、バイトを雇うときに週に19.5時間勤務となるように休憩時間等で調整して雇用契約を交わしています。
バイトの人達が働く時間は実質週に25時間以上です。
契約時間外の時給を本当なら25%増しで支払わなければならないのに、時給は基本時給のまま支給しています。
可哀想なので、真面目に勤めている人には私から転職を勧めたりしています。
《補足》
パートもアルバイトも表現が違うだけで雇用契約上では同じ扱いです
(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険は6ヶ月前まで遡って加入することは可能です。
求人(ハローワーク?求人誌?)が手元にあるならば、それを持ってハローワークに行ってみて相談してみてはいかがでしょう?
雇用契約を交わした際の契約書も一緒に持って行ってみてください。
転職を考えているのならばアタックしてみるのが良いと思います。
もしアタックしてダメでクビを言い渡されたら1ヶ月分の給与を請求する権利がありますので負けないでください!!
給与遅配は論外な話です。
雇用保険の話も含め会社の担当者に
「約束と違う」
ということを再度申し出てみてください。
それで足蹴にされるようであれば、その程度の低いモラルの会社なので居てもあなたのキャリアにはならないと思いますが・・・。
ちなみに私の勤務先では雇用保険加入を面倒くさがって、バイトを雇うときに週に19.5時間勤務となるように休憩時間等で調整して雇用契約を交わしています。
バイトの人達が働く時間は実質週に25時間以上です。
契約時間外の時給を本当なら25%増しで支払わなければならないのに、時給は基本時給のまま支給しています。
可哀想なので、真面目に勤めている人には私から転職を勧めたりしています。
《補足》
パートもアルバイトも表現が違うだけで雇用契約上では同じ扱いです
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
国民年金保険料の件で。。。
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)
* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。
過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって
手続きも面倒だし払うのもイヤだったので
いつもほったらかしにしていました。
でも数日前に納付書が届き
支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の
財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・
それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが
審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり
私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。
本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い
この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。
昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・
なんか厳しくなったのでしょうか?
あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)
無職だからお金もないのに!
私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。
お願いします m(_ _)m
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)
* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。
過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって
手続きも面倒だし払うのもイヤだったので
いつもほったらかしにしていました。
でも数日前に納付書が届き
支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の
財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・
それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが
審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり
私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。
本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い
この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。
昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・
なんか厳しくなったのでしょうか?
あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)
無職だからお金もないのに!
私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。
お願いします m(_ _)m
お金がないなら全額免除の手続きだけはしておいた方がいいですよ!
年金は老齢年金だけでなく、障害者年金、遺族年金もありますから、その時に貰えるようにしておくべきです。
私の息子ももうすぐ二十歳なので、書類が届いています。学生ならその手続きをますが、フリーターなので、とりあえず、支払えるなら払え、無理なら免除手続きしなさいと言ってありますが、なかなかやろうとしません。
勿論親が代理で払おうなんて思っていません。それでも、未納扱いになってしまうと障害者年金や遺族年金が出なくなるので、その時の為の手続きだけはして欲しいと思っています。
年金は老齢年金だけでなく、障害者年金、遺族年金もありますから、その時に貰えるようにしておくべきです。
私の息子ももうすぐ二十歳なので、書類が届いています。学生ならその手続きをますが、フリーターなので、とりあえず、支払えるなら払え、無理なら免除手続きしなさいと言ってありますが、なかなかやろうとしません。
勿論親が代理で払おうなんて思っていません。それでも、未納扱いになってしまうと障害者年金や遺族年金が出なくなるので、その時の為の手続きだけはして欲しいと思っています。
今年の3月末で会社を退職しました。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
失業給付が終わって、扶養に入れる条件であれば、
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
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