失業保険について


失業保険について質問なのですが、
臨時で昨年の7月から働いて、今年の5月いっぱいで雇用期間が終わります。
雇用保険は毎月ひかれています。

雇用保険の受給資格は12か月ないと支給されないのですか?
ちなみに、
前職を退職後、失業保険をもらいながら、職業訓練校に行っていました。
11ヶ月で雇用保険が受給できるかできないかは離職理由によります。
雇用契約の内容はどうなっていますか。更新がないという契約なのか更新の可能性が書かれているのかによって違ってきます。
何も書かれていなくて11ヶ月の雇用期間が終了なら期間満了で自己都合退職ですから12ヶ月の期間が必要です。
もし、更新の可能性が書かれていて希望しても更新出来なかった場合は「特定理由離職者」になって6ヶ月でも受給は可能です。
「補足拝見」
その場合は期間満了退職なので12ヶ月必要になると思われます。ただし給付制限はありません。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
失業保険の給付金額と給付期間を教えて下さい。 勤続八年五ヶ月、ここ半年の給与三十万円、自己都合退職の場合はどうなりますか?
半年間の給与総額の平均が30万円でよろしいですか?
それなら基本手当日額が5567円になり、90日支給ですから、501030円になります。
自己都合退職の場合は10年未満は全年齢で90日です。
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