失業手当について質問です!

私は3月まで3年間正社員で働いていました。その時の離職票は手元にあります。
その後半年間雇用保険に入らずアルバイトで働いていましたが退職して、今月から別のアルバイトを始めました。今の勤務は週20時間以上30時間未満ですが雇用保険に入ることになりました。

退職して1年以内に再就職すると前職の失業保険は加算されると聞いたことがありますが、上記の場合だとどうなるのかと疑問に思いました。もし今回のアルバイトを退職することになったときには正社員のときの失業手当はもらえないんでしょうか?
3年間払っていた雇用保険が意味なく終わってしまうんじゃないか…と不安になってしまいました。どなたか、回答よろしくお願いします。
>退職して1年以内に再就職すると前職の失業保険は加算されると聞いたことがありますが

そうです。

>もし今回のアルバイトを退職することになったときには正社員のときの失業手当はもらえないんでしょうか?

加入していた期間が合算されるという事です。
失業保険の個別延長給付について

まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
微妙になりましたね。

個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。

最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。

うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
傷病手当金と雇用保険は一緒には貰えません。
元々支給の意味が違います。
傷病手当金は働くことができないのでその間の生活支援のための支給ですが、雇用保険はいつでも働くことが出来て求職活動をするが職に就けない人のためにその間の生活支援です。
ですから2つを同時に貰うことはおかしいでしょう。
ハローワークにて失業保険の手続きには離職表なくてもできますか?

健康保険の資格喪失証明書だけ会社から郵送されました。


これは、国保と年金の手続きに必要ですよね?
これ一枚ですべて手続きできますか?
出来ません。

失業保険は、失業前6カ月の賃金に基づいて失業手当の額を決めるので
辞めたという事実しか分からないような状態だと手続きができなくなります。

健康保険の資格喪失証明書は、ご質問内容のとおりで国保と年金の手続きに使いますので
それをもって市役所等に行ってください。
失業後の保険切替手続きについて。
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。

無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。

ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
①「職場の健康保険と厚生年金又は共済年金(国民年金第2号)を辞めた証明書」
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。

前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
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