失業保険給付待・待機期間3ヶ月のアルバイトに関して
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
週20時間未満であれば自由にバイトはできます。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
失業保険の給付制限期間(3ヶ月)のアルバイトについてお尋ねします。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
私の認識では以下のようになっています。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
失業保険については待機期間の7日を過ぎたら、アルバイト可能です。
しかしその事項を申告書にキチンと記載することです。もちろん失業手当の額は減少します。(アルバイトした日数分)
また月に14日以上働いてしまうと就職とみなされますので注意してください。
ウソの申告をすればバレた場合、失業保険の支給停止、返納(たしか2~3倍)のペナルティがあります。
自己都合で退職した場合は3ヶ月後からの支給になりますが、その日数の残に応じて再就職手当てがでます。
支給日数が90日だとしたら支給期間が90日の1/3~2/3残っていれば上記の手当てがもらえます。
しかしその事項を申告書にキチンと記載することです。もちろん失業手当の額は減少します。(アルバイトした日数分)
また月に14日以上働いてしまうと就職とみなされますので注意してください。
ウソの申告をすればバレた場合、失業保険の支給停止、返納(たしか2~3倍)のペナルティがあります。
自己都合で退職した場合は3ヶ月後からの支給になりますが、その日数の残に応じて再就職手当てがでます。
支給日数が90日だとしたら支給期間が90日の1/3~2/3残っていれば上記の手当てがもらえます。
失業保険、もらえる金額について
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。
手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です
お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか
以上です、よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。
手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です
お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか
以上です、よろしくお願いいたします。
下記が雇用保険受給の流れです。
受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。
給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。
総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。
尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。
給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。
総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。
尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
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