失業保険受給中に妊娠し、受給期間延長の手続きを行いました。

受給期間延長中に夫の扶養に入る事はできますか?組合にもよりますか?
一般的には加入できるはずです。ただし、おっしゃるとおりまれにダメだと言う会社もあるようですが。ご主人の会社に相談して下さい。
妻が失業して会社勤めの主人の扶養になるまでの失業保険をもらっている間は国民健康保険に入っていて
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
1.後から加入した健康保険被扶養者<家族>証が優先します。保険料の払い損にはなりません!!
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
年金について
会社を退職して 今年の収入+失業保険で扶養に入れないので 自分で 国民健康保険に入り 市役所で保険証は頂きましたが・・・母に 年金は払ってるの?って言われたのですが 今までは社会保険?が給料天引きで引かれてたのですが 扶養に入るまでの期間の年金って払うものですか?手続きは市役所ですか?
今年中に失業保険給付期間が終わるので 来年からは扶養に入る予定です
20歳~60歳の間は、年金を払う必要があります。
厚生年金を辞めた場合は、国民年金になります。配偶者(夫または妻)の扶養に入れば、国民年金の第三号被保険者となり、その該当日の月からは国民年金は払わなくても払っているのと同じ扱いになります。
扶養に入るまでは国民年金の支払いが生じます。市役所の国民年金担当課で手続きをすると、1ヶ月ぐらいで国民年金の納付書が社会保険事務所から届きます。年金手帳と退職日のわかるものを持参してください。
失業中で支払いが困難な場合は免除制度がありますが、申請者と結婚していれば配偶者(夫または妻)と世帯主の所得を審査します。申請書に雇用保険受給資格者証のコピーを添付すると、失業者の特例の対象となり、その人の所得は0として審査してくれます。希望があれば加入手続きの時に雇用保険受給資格者証を持参し、免除申請の申し出をしてください。
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