再就職手当支給申請書の採用内定日年月日についての質問です。
以前にも質問させていただきました。

私は今年2月28日で会社都合により解雇となりました。
就職が決まっていない状態で職安に行き、失業保険の手続きをしました。
その間に職安の紹介書の元で就職活動を行い、初面接が3月6日で、内定を3月9日にいただき、職安に3月8日に行き、再就職手当支給申請書をいただき、会社に提出し、返ってきた、申請書の採用内定書の日にちが2月27日と記載されていました。

2月27日はまだ、面接もしておらず、私は電話で会社の詳細などを個人的に聞いていただけで、内定なども決まっていない状態の日だったので、会社に連絡して聞いてみたところ、会社の勝手な判断で面接する前から内定しようと思っていた日を間違えて書いたとの事でした。当然、面接もしもしていないので、私も内定の事は知りませんでした。

なので、23月27日は面接もしていないし、職安の紹介書も提出していない状態です。

職安の紹介書の雇用年月日は3月9日でFAXにて会社から職安に提出してもらいました。


再就職手当支給申請書の雇入れ年月日は3月9日なのですが、採用内定日が2月27日とされています。

これは、再就職手当支給申請書が受理されない対象となるのでしょうか?


再就職手当支給申請書は4月9日までに提出しなければならなく、会社に書き直ししてもらう場合、少し時間がかかり、4月9日に間に合うか間に合わないかぎりぎりです。


このような場合はもう一度会社に書き直ししてもらった方が良いのでしょうか?

それとも、このまま理由を説明し職安に提出しても良いのでしょうか?

分かる方回答宜しくお願い致します。
会社に訂正のお願いをすると時間がかかり提出期限に間に合わないのであれば、とりあえずそのまま安定所に提出してください。
その際に安定所に事情を説明してください。
書類は安定所へ持参できそうですか?郵送でも申請書の提出はできますが、あなたの場合はご自分で窓口まで持っていき説明をした方がよいようにも思います)
安定所側から会社に確認の連絡が行き、間違っていたということが分かれば安定所側から会社に書類を郵送して訂正してもらえるはずですよ。

内定日が手続きより間違いなく後であれば該当者のままでしょうが、内定日が2月27日のままだと再就職手当は当然該当しません。(というか、手続き自体ができなかったことになりますし、かなりおかしなことになってしまいます。)

最終的な判断は安定所の担当職員の方になるでしょうが、あなたはあなたの伝えるべきことをしっかり伝えてください。
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?

社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。

>②出産手当金は受給可能ですか?

退職後の出産手当金の支給条件は・・・

退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。

出産予定日はいつですか?

産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!

>③失業保険は産後受給可能ですか?

受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
失業保険で再雇用手当
1月13日に失業保険の手続きとして7日の待機期間を終えて説明会もうけて給付期限中の1月25日に就職したため再雇用手当はもらえませんでした(情報誌で就職したため)就職届をだしました
8月末に退職をして離職証明を出して9月1日に就職して就職届をだしたら再就職手当はもらえますか?
もらえない場合は就職日を遅らせればもらえますか?
そもそもご質問者さんの件の場合、末日退職で翌日就職ですと失業状態の日数がありませんのでもらえません。
また、退職され次の就職へ日数をあけたとしても、ハローワークへ求職の申し込み手続き前に就職内定がでている時点で、失業給付の受給ができませんし再就職手当金ももらえません。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)

・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)

再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。

あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。

補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)

給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
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