失業保険とハローワークでの相談について
現在、雇用保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限期間中です。
ハローワークでの相談員さんも、担当がついて、正社員での就職を探しています。
が、登録をしている派遣会社より、1月、2月の2ヶ月間の短期で、週5日、週20時間以上の
業務を紹介されました。
その業務をした場合、現在の待機期間をまたいで、2月半ばの待機期間終了後の認定日~も、
約半月間働いていることになります。
ハローワークに申請をして、
その場合、受給資格は、短期業務終了後に再び先延ばしされるということでしょうか?
それとも、就職したと見なされてしまうのでしょうか?
先延ばしされるとなった場合、認定日は、ずれるのでしょうか?
その仕事をした場合、土日休みなので、平日にハローワークに行けそうにありません。
また、短期の仕事を終え、再び同じ相談員さんのもとで、就職相談をすることは可能でしょうか?
現在、雇用保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限期間中です。
ハローワークでの相談員さんも、担当がついて、正社員での就職を探しています。
が、登録をしている派遣会社より、1月、2月の2ヶ月間の短期で、週5日、週20時間以上の
業務を紹介されました。
その業務をした場合、現在の待機期間をまたいで、2月半ばの待機期間終了後の認定日~も、
約半月間働いていることになります。
ハローワークに申請をして、
その場合、受給資格は、短期業務終了後に再び先延ばしされるということでしょうか?
それとも、就職したと見なされてしまうのでしょうか?
先延ばしされるとなった場合、認定日は、ずれるのでしょうか?
その仕事をした場合、土日休みなので、平日にハローワークに行けそうにありません。
また、短期の仕事を終え、再び同じ相談員さんのもとで、就職相談をすることは可能でしょうか?
その仕事を始める前に、まずハローワークへ相談する事をお勧めします。
平日なら、同じ相談員さんに電話で相談する事も可能ですよ。
場合によっては「就職した」とみなされて、支給打ち切りとなります。
「就職した」とみなされない場合、給付制限期間内であれば問題無く
済みますが、一応ハローワークで確認してください。
どちらにしても、一度ハローワークへ確認してください。その方が確実です。
平日なら、同じ相談員さんに電話で相談する事も可能ですよ。
場合によっては「就職した」とみなされて、支給打ち切りとなります。
「就職した」とみなされない場合、給付制限期間内であれば問題無く
済みますが、一応ハローワークで確認してください。
どちらにしても、一度ハローワークへ確認してください。その方が確実です。
月末で派遣契約満了します。自己都合?会社都合?離職票は?
3ヶ月更新で1年ほど現場事務として更新を続けてきました。
この度、工事が終了し、現場自体がなくなるため今月末で契約終了です。以下をふまえて私は会社都合になるのか判断ねがいます。
1・ もしかしたら長引くかも、ということで前回の契約書には更新の可能性は有になっています。(私は働きたい意思がありますが、現場自体をなくすことになったため今回で終了になります)
2・ 1ヶ月前になっても更新の有無の連絡は来ず、10日経ってから担当営業に自分から聞いて更新なしを確認しました(担当営業は忘れてたようで、その場で本社に電話をして聞いてすぐ折り返しで知らされました)これは契約違反?違反なら証明はできるか?(電話の履歴くらいしか残っていません)
(さらに質問です)
A・ 離職票は満了後、1ヶ月待機して、紹介がなければ発行されるとよく見ます。すぐ欲しいと言ったらもう今の派遣会社で働く意志がない→自己都合とみなされるのでしょうか?
B・ 待機の間、希望に沿わない適当なところを紹介され、それを断ったら自己都合にされると聞いたことがあります。実際はどうですか?
*私の勝手な希望としては、生活がありますので、現時点で紹介の見込みがないならば、すぐに離職票を受け取り、待機なしで(会社都合扱い)失業保険をいただきたいと思っています。
3ヶ月更新で1年ほど現場事務として更新を続けてきました。
この度、工事が終了し、現場自体がなくなるため今月末で契約終了です。以下をふまえて私は会社都合になるのか判断ねがいます。
1・ もしかしたら長引くかも、ということで前回の契約書には更新の可能性は有になっています。(私は働きたい意思がありますが、現場自体をなくすことになったため今回で終了になります)
2・ 1ヶ月前になっても更新の有無の連絡は来ず、10日経ってから担当営業に自分から聞いて更新なしを確認しました(担当営業は忘れてたようで、その場で本社に電話をして聞いてすぐ折り返しで知らされました)これは契約違反?違反なら証明はできるか?(電話の履歴くらいしか残っていません)
(さらに質問です)
A・ 離職票は満了後、1ヶ月待機して、紹介がなければ発行されるとよく見ます。すぐ欲しいと言ったらもう今の派遣会社で働く意志がない→自己都合とみなされるのでしょうか?
B・ 待機の間、希望に沿わない適当なところを紹介され、それを断ったら自己都合にされると聞いたことがあります。実際はどうですか?
*私の勝手な希望としては、生活がありますので、現時点で紹介の見込みがないならば、すぐに離職票を受け取り、待機なしで(会社都合扱い)失業保険をいただきたいと思っています。
「特定理由離職者」に該当する可能性「大」です。
特定理由離職者であれば、いわゆる「会社都合退職」となります。
特定理由離職者であれば、いわゆる「会社都合退職」となります。
従業員から自己都合で退社の申出があり、退社の手続きを始めていましたが、途中で「やはりもう少しやってみたい」と申出がありました。
しかし、この仕事を続ける場合、部署を変えて続けたいと要望がありましたが、
本人と社長や役員の人たちとも話し合い、その要望には答えられないという
結果に至り、11月20日付けで退社してもらう方向になりました。
今、失業保険(雇用保険)の手続きをしていますが、この場合は自己都合退社でしょうか?会社都合退社でしょうか?
また、この従業員はH20年4月に契約社員として入社し、
今年の4月(H21年)から雇用保険に加入しました。
この場合、失業保険の受給資格はありますか?
しかし、この仕事を続ける場合、部署を変えて続けたいと要望がありましたが、
本人と社長や役員の人たちとも話し合い、その要望には答えられないという
結果に至り、11月20日付けで退社してもらう方向になりました。
今、失業保険(雇用保険)の手続きをしていますが、この場合は自己都合退社でしょうか?会社都合退社でしょうか?
また、この従業員はH20年4月に契約社員として入社し、
今年の4月(H21年)から雇用保険に加入しました。
この場合、失業保険の受給資格はありますか?
他部署へ移れなければ自ら辞めると言うことでいいのでは?
よって自己都合による退職でいいでしょう。
雇用保険手当の受給には、自己都合退職場合には12ヶ月以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
但し、遡って保険に入る事も可能ですので、会社も本人もよければ、半年ほど遡って雇用保険料を納付すれば、雇用保険の受給も可能になるでしょう。
よって自己都合による退職でいいでしょう。
雇用保険手当の受給には、自己都合退職場合には12ヶ月以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
但し、遡って保険に入る事も可能ですので、会社も本人もよければ、半年ほど遡って雇用保険料を納付すれば、雇用保険の受給も可能になるでしょう。
失業保険について教えてください。
3月末に長期の派遣が終わり失業保険をもらおうと思っていたのですが、短期(5月末まで)の派遣を紹介していただき、
すぐに働く事が決まりました。
ただ、短期間だし以前よりお時給もかなり下がってしまいました。
この短期のお仕事が終わった場合、以前の失業保険から失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
そしてもし短期から長期に延長したいと言われた場合、断ってしまったら失業保険をもらうのに待機期間がでて、貰える額も低くなってしまうのでしょうか?
教えてください。
3月末に長期の派遣が終わり失業保険をもらおうと思っていたのですが、短期(5月末まで)の派遣を紹介していただき、
すぐに働く事が決まりました。
ただ、短期間だし以前よりお時給もかなり下がってしまいました。
この短期のお仕事が終わった場合、以前の失業保険から失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
そしてもし短期から長期に延長したいと言われた場合、断ってしまったら失業保険をもらうのに待機期間がでて、貰える額も低くなってしまうのでしょうか?
教えてください。
その短期の派遣の仕事が、雇用保険加入かどうかによります。
質問者さんが思っている通り、その短期の派遣が雇用保険加入で、契約延長可能なのに断ったら、自己都合退職となり、失業手当の受給制限が発生します。
その短期の派遣が雇用保険加入でないか、雇用保険加入だけど契約期間満了で退職なら、失業手当の受給制限はありませんが。
5月末までで絶対辞めるつもりなら、雇用保険加入しないで済む方が特かもしれませんね。
質問者さんが思っている通り、その短期の派遣が雇用保険加入で、契約延長可能なのに断ったら、自己都合退職となり、失業手当の受給制限が発生します。
その短期の派遣が雇用保険加入でないか、雇用保険加入だけど契約期間満了で退職なら、失業手当の受給制限はありませんが。
5月末までで絶対辞めるつもりなら、雇用保険加入しないで済む方が特かもしれませんね。
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