3月31日に会社都合で退職することになっています。失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが、待機期間の7日間というのはどの日のことをいうのでしょうか。一ヶ月に含むのでしょうか。
待機期間は働いてはならないのですね。では派遣で契約をしたり面談をしただけでは働いたことになりませんよね?
〉失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが
間違いです。
「基本手当が入金されるのは」の意味だとしても、間違いです。

〉待機期間の7日間
「待期」です。


職安に離職票を持って行って求職の申し込みをした日からスタートです。
その日を第1日として、7日間働いていないと受給できません。

その後、認定日に、8日目以降失業していた日数の認定がされ、それに応じた額が数日後に支給されます。
失業保険の受給期間延長&職業訓練について教えて下さい
3月の末日付けで退職します。(自己都合)

当初の予定では4月に県外に引越をし、7月くらいからの公共職業訓練に通おうと思っていました。
しかし、4月の2週目位から10日前後の入院をすることになってしまいました。
その後1ヶ月くらいの自宅療養が必要です。
なので、引越を5月に入ってからに延ばし、7月からの職業訓練を目指そうと思います。
いろいろと調べたところ、入院をする場合、受給期間の延長をしないといけないと知りました。そこで質問です。

①受給期間の延長をすると、働ける状態になってから3ヶ月の待機期間があるということなのでしょうか。

②仮に7月からの職業訓練に通えることになったとすれば、待機期間中に職業訓練が始まることになり、
受給期間の延長をするのは意味がないことなのでしょうか。


③また、引越をしたあと住民票を移さない場合、他県の職業訓練校に通うことはできるのしょうか?


退職と入院、引越が重なり、かなり混乱しています。いろいろとしなければいけない手続きもあり、
困っています。分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
また、それ以外で、こっちの方法がいいのでは?などありましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。
住民票がある場所の職安で手続きしますので、そこに
行ってください。どこ都道府県の訓練も受講できますが
手続きは、住民票がある市区町村の職安になります。
失業保険の待機期間について教えてください。
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
失業による基本手当受給申請には「離職票」を
事業主から交付してもらいます。

待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)

あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。

公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
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